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キーワード “合理” に対する結果 “5764”件22ページ目
ことのみを理由に、形式的に条例第2条第2項第2号を適用することは、条例第1条の目的規定に照らして著しく不合理であると言わざるをえない。したがって、本件文書は条例第2条第2項第2号に該当しない。 4 実施機関の主張の
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関の第一次的な判断を尊重するものであるが、その判断については、実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 本件対象文書は、職務質問の実施要領とし
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が3条資格者に係る空白の署名欄及び印影欄について、条例第11条第2項による部分開示を行わなかったことは、不合理とは言えない。 (ウ) 次に、集計表のうち同意者数は、同意をした者の数を大字ごとに記載したものであり、個人の氏名
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機関の第一次的な判断を尊重すべきであるが、その判断については、実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 本件対象文書は、大宮東警察署において平
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る情報が条例第10条第6号により不開示とすべき情報であるとするためには、その情報を公にしないことの約束が合理的である場合に該当しなければならない。 申立人が提供した情報は、申立人が製造した再生砕石に石綿含有建材
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る情報が条例第10条第6号により不開示とすべき情報であるとするためには、その情報を公にしないことの約束が合理的である場合に該当しなければならない。 申立人が提供した情報は、申立人が製造した再生砕石に石綿含有建材
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り得ることである。 以上のことから、上記(2)以外の文書は作成しておらず、保有していないとする実施機関の説明は不合理なものとは言えない。 したがって、本件処分1、本件処分2及び本件処分3において、実施機関が行った判断は妥当
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整合がとれている。 (3) マニフェストそのものについても産業廃棄物運搬者、処理場側の受領日が確認でき、内容に不合理な点はない。 (4) 実施機関は、本件対象文書を真実のものとして農林公社から収受し、開示等の決定を行ったものであ
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が制定された後も基本的には妥当すると解されている。1. 不利益処分に理由付記を要するのは、処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせることにより、相手方の不服申立てに
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侵入方法が明記され、再度の侵入が企てられる恐れがある場合とは全く異なる。 (6) よって、本件処分の不開示理由は、合理性を持たず許容されない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 本
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