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キーワード “作成” に対する結果 “44174”件395ページ目
項の規定により、職員が転任等を命ぜられた場合に、後任者等に担当事務を引き継ぐ際に、引継者及び引受者の連名で作成することとされている事務引継書である。 その内容としては、ア引継の書類及び帳簿、イ懸案事項(未決事項)、ウその
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ることがなかった。そのため、秘書課のファイル基準表(平成15年度〔2003年度〕)上に「担当名」が「意思表明担当」のフォルダーは作成されていなかった。 よって、対象文書は存在しない。 5 審査会の判断 (1) 本件文書について 本件文書は、埼玉県文書管
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学習部長、同部次長、市町村教育課長等の同課内の関係職員の職名及び印影 2 添付文書のうちの市町村教育委員会作成の報告文書本体 文書記号・番号及び日付、発信者である市町村教育委員会の名称、教育長の氏名及び職印の印影、事故
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察運営規則等の定めにより遂行している地域警察活動であるが、住民の任意の協力を前提としているものであって、作成する連絡票も同様であり、強制力を有してないものである。したがって、これが公になると、今後の住民の協力が得
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ぎ山地区の自然再生に関する基本的な方針が示されており、要望に関する知事への事前説明の際に使用するために作成したものである。 イ 本件対象文書2は、くぬぎ山地区における自然再生事業の想定事業費を算定するために作成
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おおむね次のとおりである。 (1)「○○○○○○組合(○○○)との話し合い」の記録は条例上の法人等に関する情報といえるか。 本件文書の作成者及び名義人は教育委員会であり同上組合ではない。判例においても、財団法人徳島新聞社(徳島地裁平成4年11月27
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定すべき公文書が不足しており条例第10条等に違反した公文書隠しであり、これを撤回し、改めて開示決定通知書を作成すべきであるとして異議申立てを行った。 (4)当審査会は、本件異議申立てについて、平成17年3月29日付けで実施
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与して、多くの時間を要している業務実態を隠した公文書である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定しており、付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、実施機関の事務処理は、条例第2
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に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定している。付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、付箋をすべて廃棄して情報公開
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載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書について、「作成していないため。」とし、平成17年3月8日付けで、不開示決定(以下「本件処分」という。)をし、その旨を異議申立人に通知
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