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キーワード “作成” に対する結果 “43054”件335ページ目
等の調査は行っていない。 5 審査会の判断 (1) 公開条例第2条によると、「公文書」とは、「県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管して
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都に対し提出されたもの 平成13年10月に東京都に対し提出のあった指定申請書類及び添付データは、特定の法人が作成し、東京都が粒子状物質減少装置を指定するために取得した文書である。そこで、実施機関が当該文書を保有する
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護を受けられるか。」が分かるものである。 本件開示請求に対する対象文書が、もし仮に存在するとすれば、福祉事務所で作成されるいわゆる「保護台帳」(全体)、あるいは、「保護台帳」に綴られている公文書の一部が該当すると考えられる。 知事は、
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ついて 本件対象文書1、2及び3は、実施機関が地方公務員法第29条第1項の規定に基づいて懲戒処分をするため、作成した起案文書である。 本件対象文書1及び2は、被処分者が自家用車での通勤途上に人身交通事故をおこし、相手方
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改正法の施行日である平成19年6月20日以後に開始する事業年度に係るものから建築士事務所の開設者はこれを作成し都道府県知事に提出しなければならないとされているため、同日以後に開始する事業年度に係るものから、ま
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり、紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書1から4までの不開示と
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり、紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書1から4までの不開示と
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書の不開示となっている患
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練馬所沢線とを接続させるため、地先地権者から隅切用地を提供したいとの申し出があり、その際、今後取付の図面を作成するとともに、市道管理者、地先地権者及び周辺地権者と協議して用地買収を再度検討し、また交通管理者等とも
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点や記入例等」が全くないというのは基本的にありえない。他の項目の欄は「論文」「実技」「個人1」等一定の基準に関わって作成されている。「管主」等の項目欄だけ一定基準の文書がないのは合理性がない。 イ 「不存在」は教員採用選考試験に重大
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