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キーワード “キタ” に対する結果 “36840”件640ページ目
否かを判断した理由について記載するものである。 当該欄は、例えば、関係機関等からの調査協力により特に把握できた機微な事項などが記載されている場合には、開示することにより関係機関等との信頼関係や協力関係が損なわれ、
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在のため」とする理由は納得できない。開示を求める。 (1)当該個人情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか、具体的、個別的かつ明白な説明でなければ不開示の根拠とはならない。 (2)第一次試験の素点(得点)、面接時の評
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在のため」とする理由は納得できない。開示を求める。 (1)当該個人情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか、具体的、個別的かつ明白な説明でなければ不開示の根拠とはならない。 (2)第一次試験の素点(得点)、面接時の評
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環として積極的に取り組まれるよう意見を附したところであり、実施機関における今後の検討の経過を注視していきたいと考える。 以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 審議の経過 年月日 内容 平成14年3月28日 諮問を
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本件処分は妥当でない。 (3) 警察は、「理由説明書」の中で、ようやく捜査費用を説明する公文書を具体的に明らかにしてきたが、本来は、不開示決定通知書の中で、不開示理由との関係も含め明らかにすべきものである。このやり方は文書不存
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や廃棄に関する調査結果等について、その概略を記載することなどが考えられ、これを理由として記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑
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の裏をかこうとする犯罪者・犯罪者集団に対して、警察の厳正な対応が求められている。 長年の警察活動により培ってきた捜査手法や情報提供者との信頼関係等が揺るぐ事態は、県民の生命、身体、財産等の安全に対する直接の脅威と治
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成13年5月22日に行ったが、4年3か月を経た今頃、審議する価値はあるのか、埼玉県情報公開審査会委員の意見を聞きたい。 本件は、上述のとおり、埼玉県立高等学校管理規則第24条に定められる事故報告書と埼玉県立学校文書管理・公
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い信用しがたい。実施機関は、これまで本件文書の存否を答えることが「個人の権利利益を侵害する」と繰返し主張してきたのである。文書が存在しその内容を理解しているからこそ実施機関はこのような主張ができたのである。 また、本
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いることを指摘した。越谷西高等学校長は、当該資料は同年6月30日に教育局高校教育課から電子メールで送られてきたものであり、同年7月1日の校長会理事会で討議されたかもしれないが、私は出席してない(理事でない)。 また、同年
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