トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “キタ” に対する結果 “35718”件403ページ目
するため。」とする理由は納得できない。開示を求める。 (1)当該個人情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか、具体的、個別的かつ明白な説明でなければ不開示の根拠とはならない。 (2)第一次試験の素点(得点)、面接時の評
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-351.html種別:html サイズ:30.264KB
服として、本件異議申立てを行った。 2 審査会の判断及び理由の要旨 審査会は、本件文書の「事故の概要」の欄に「○○は起きたが、」を追加する訂正をすべきであるとし、その余の部分についての実施機関の判断を妥当と結論した。 申立人の主張の
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-361.html種別:html サイズ:21.466KB
否かを判断した理由について記載するものである。 当該欄は、例えば、関係機関等からの調査協力により特に把握できた機微な事項などが記載されている場合には、開示することにより関係機関等との信頼関係や協力関係が損なわれ、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-364.html種別:html サイズ:35.228KB
在のため」とする理由は納得できない。開示を求める。 (1)当該個人情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか、具体的、個別的かつ明白な説明でなければ不開示の根拠とはならない。 (2)第一次試験の素点(得点)、面接時の評
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-365.html種別:html サイズ:43.341KB
在のため」とする理由は納得できない。開示を求める。 (1)当該個人情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか、具体的、個別的かつ明白な説明でなければ不開示の根拠とはならない。 (2)第一次試験の素点(得点)、面接時の評
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-366.html種別:html サイズ:43.098KB
環として積極的に取り組まれるよう意見を附したところであり、実施機関における今後の検討の経過を注視していきたいと考える。 以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 審議の経過 年月日 内容 平成14年3月28日 諮問を
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-20.html種別:html サイズ:31.539KB
本件処分は妥当でない。 (3) 警察は、「理由説明書」の中で、ようやく捜査費用を説明する公文書を具体的に明らかにしてきたが、本来は、不開示決定通知書の中で、不開示理由との関係も含め明らかにすべきものである。このやり方は文書不存
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-23.html種別:html サイズ:47.227KB
や廃棄に関する調査結果等について、その概略を記載することなどが考えられ、これを理由として記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-48.html種別:html サイズ:33.733KB
の裏をかこうとする犯罪者・犯罪者集団に対して、警察の厳正な対応が求められている。 長年の警察活動により培ってきた捜査手法や情報提供者との信頼関係等が揺るぐ事態は、県民の生命、身体、財産等の安全に対する直接の脅威と治
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-75.html種別:html サイズ:43.961KB
成13年5月22日に行ったが、4年3か月を経た今頃、審議する価値はあるのか、埼玉県情報公開審査会委員の意見を聞きたい。 本件は、上述のとおり、埼玉県立高等学校管理規則第24条に定められる事故報告書と埼玉県立学校文書管理・公
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-81.html種別:html サイズ:48.031KB