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キーワード “ウカ” に対する結果 “21986”件214ページ目
分を取消し、請求に係る保有個人情報の開示を求める。 イ 個人情報保護審査会に建議権を付与することを求める。 ウ かつての個人情報保護監察委員制度を復活させることを求める。 (2)理由 ア 請求に係る保有個人情報は存在するはずで
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-368.html種別:html サイズ:28.848KB
の達成に必要な範囲で訂正が義務づけられている。 しかし、今般、申立人が訂正を求める主張内容については、事実かどうかを客観的に判断することは困難である。 実施機関が請求内容に理由があるかどうかの調査を行うことは、保有個
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091215-767.html種別:html サイズ:34.924KB
ある部分であり、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。識別が困難であるかどうかを問わず、個人が識別され得る限り、原則不開示としているものである。」と主張している。 たしかに申立人が述べる
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/13-1.html種別:html サイズ:28.248KB
施機関は、「学校名」の非公開理由につき、「個人識別情報」に該当するとしているが、「学校名」を個人識別情報に該当するかどうかで公開・非公開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-10.html種別:html サイズ:39.342KB
施機関は、「学校名」の非公開理由につき、「個人識別情報」に該当するとしているが、「学校名」を個人識別情報に該当するかどうかで公開・非公開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-11.html種別:html サイズ:40.759KB
施機関は、「学校名」の非公開理由につき、「個人識別情報」に該当するとしているが、「学校名」を個人識別情報に該当するかどうかで公開・非公開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的
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施機関は、「学校名」の非公開理由につき、「個人識別情報」に該当するとしているが、「学校名」を個人識別情報に該当するかどうかで公開・非公開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-15.html種別:html サイズ:36.58KB
がって、実施機関が職員の氏名の開示請求に対し、今後も本件処分時と変わらぬ取り扱いをしていくことが妥当かどうかを含め、実施機関自らが検討する必要があると考える。 以上を踏まえ、当審査会は、実施機関に対し、警察職員の氏名
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-17.html種別:html サイズ:36.584KB
十部の照合である。それに対し、開示されているのは職名と旅行期間及び金額のみである。 2 確実に本人であるかどうかの疑問が残り、また開示請求者が容易に照合することができない。よって当該旅費請求書上の氏名を開示すべきで
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-25.html種別:html サイズ:33.863KB
らして、計画の実現が見込まれるものであること。」と明記されている。しかし、計画内容がこの基準を満たしていたかどうかには疑問があり、県民の知る権利を保障するという条例の目的に照らして、開示することが必要である。 イ 特に「用
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