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キーワード “ア県” に対する結果 “1523”件3ページ目
不利益情報」の開示について本件文書が開示されることにより申立人にとって不利益が生じる可能性があるのは、 ア 県民からの情報に基づき、臨時の監視上の行政調査が行われた事実 イ 行政調査の結果、問題を指摘され、行政指導を受
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機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1)公文書の部分開示決定理由 ア 県では、県民から社会福祉法人・施設の運営等について、苦情があり、緊急かつ重大な不正や権利侵害のおそれがある場合、社
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本件対象文書の開示・不開示を検討すべきであり、その際には、以下の点を十分に検討し、判断すべきであると考える。 ア 県立学校の調査結果について 本件対象文書の中に県立学校の調査結果も含まれているが、実施機関は県立学校の調
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当審査会に提出した。 それによると、不存在とされたものの存在すると申立人が推測する資料は次のとおりである。 ア 県立高校改革推進委員会(第1回~第3回)会議録 イ 県立高校改革推進委員会第二分科会(第1回~第3回)会議録 ウ 県立高
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けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、以下の2件の開示請求を行った。 ア○○○○県政情報センター所長が引き受けた事務引継書 イアの作成手続きが分かるもの(以下イに係る請求を「本件請求」とい
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行った。 3 異議申立人の主張の要旨 異議申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1)反論書 ア 県立養護学校の役割について、養護学校の教諭は、障害のある児童・生徒の教育に関する専門家であり、特別支援教育に関係す
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払われたものがある が、「調査研究費」で支出すべきところ「人件費」に計上されており、運用指針に違反した支払である。 (3)ア.県議団が平成28年度に受け取った政務活動費の4割以上が県委員会への支払に充てられており、地方議会の 政務
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第29条の規定に基づき意見を述べました。 報告事項 次の事項について、教育長から報告がありました。 ◎報告事項ア 県議会令和5年5月臨時会提出予定案件について(非公開) ◎報告事項イ 埼玉県学力・学習状況調査結果等を活用した学力向
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しました。 関連資料(報道発表資料【処分2】) 報告事項 次の事項について、教育長から報告がありました。 ◎報告事項ア 県議会令和3年12月定例会概要について《財務課》 資料 ◎報告事項イ 「令和3年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果につ
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援 ウ.シニアの就業支援 エ.障害者の就労支援 オ.就職等に特別な支援を要する方への支援 (3)職業訓練の充実強化 ア.県が実施する公共職業訓練の積極的な推進 イ.時代の変化に対応できる訓練科目等の見直し ウ.国・民間機関等との連携
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