ページ番号:114640
掲載日:2024年10月7日
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対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母または養育者(里親を含みます)。なお、前年の所得が、一定額以上の場合支給停止となります。
(ア) 身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの(おおむね身体障害者障害程度等級1級から3級と4級の一部)
(イ) 精神の障害であって、(ア)と同程度以上のもの
(ウ) 身体または精神の障害が重複する場合であって、(ア)または(イ)と同程度以上のもの
※次の場合には手当が受けられません。
a 障害児が児童福祉施設等に入所している場合
b 障害児が児童の障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
内容
手当は次の額を4か月分まとめて4・8・11月に支払います。
・重度障害児1人につき月額55,350円
・中度障害児1人につき月額36,860円
申込窓口
市町村
対象者
20歳未満であって、身体障害者手帳の1級の一部及び2級の一部の方、療育手帳マルAの方並びに常時介護を要する精神障害者その他これと同程度の方。
次の場合には手当が受けられません。
(ア) 障害を支給事由とする公的年金を受給している方
(イ) 特定の施設に入所している方
内容
手当額は、月額15,690円(令和6年度)
手当は、2・5・8・11月に3か月分まとめて支払います。また、障害者本人と扶養している方について、一定額以上の所得がある場合には支給停止となります。
申込窓口
市町村
対象者
20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(国民年金1級程度の障害が重複する方及びそれと同程度以上と認められる方)。
※次の場合には手当が受けられません。
(ア) 特定の施設に入所している方
(イ) 継続して3か月を超えて病院等に入院している方
内容
手当額は、月額28,840円(令和6年度)
手当は、2・5・8・11月に3か月分まとめて支払います。また、障害者本人と扶養している方について、一定額以上の所得がある場合には支給停止となります。
申込窓口
市町村
対象者
次のいずれかに該当する在宅の重度心身障害者。
(ア) 身体障害者 身体障害者手帳が1級または2級の方
(イ) 知的障害者 療育手帳がマルAまたはAの方
(ウ) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳が1級の方
(エ) 超重症心身障害児
(オ) その他 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方
※ただし、以下の方には支給を行いません。
a 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置による福祉手当を受給している方(超重症心身障害児を除く)
b 施設に入所している方
c 前年の所得により、住民税が課税されている方(受給者本人の所得)
d 65歳以上の方(既に受給している方を除く)
内容
月額5,000円を年数回でまとめて支払います。(受給者の範囲、支給額など市町村によって異なる場合があります。)
窓口
市町村
対象者
障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件に該当する方。
(ア)県内に住所があること
(イ)加入時の年度の4 月1日時点の年齢が満65歳未満であること
(ウ)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
(エ) 障害のある方が次のいずれかに該当すること
a 知的障害
b 身体障害者手帳1級から3級
c 精神又は身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が上記と同程度と認められる方。
内容
加入者は、毎月掛金(加入時の加入者の年齢により1口9,300円から23,300円)を納めます。加入者が死亡又は重度障害と認められた場合は、障害のある方に年金(1口当たり月額20,000円)が支給されます。
※障害のある方一人につき二口まで加入できます。
※所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります。
※1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方が先に死亡した場合には弔慰金が支給されます。
窓口
市町村
対象者
国民年金加入中、または60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある病気やけがで、初診日から1年6ヶ月以上経過した日(その後障害の状態に該当したときは65歳誕生日の前々日まで)または経過以前に治った日(症状が固定した日)に、一定の障害のある状態にあるときに受けられます。ただし、初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
また、20歳に達した日において一定の障害のある状態と認定された方は、20歳になった翌月分から受けられますが、その方の所得状況により一部または全部が支給停止されることがあります。
内容
年金額は、
1級 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額 1,020,000円+子の加算額
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額1,017,125円+子の加算額
2級 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額 816,000円+子の加算額
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額 813,700円+子の加算額
※子の加算額
障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その人によって生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子があるときは、加算があります。(受給権発生日が平成23年3月以前の場合は別途条件あり)
加算対象の子が第1子・第2子(1人につき):加算額(年額)各 234,800円
加算対象の子が3人目以降の子(1人につき):加算額(年額)各 78,300円
申込窓口
市町村
対象者
厚生年金保険加入中に初診日のある病気やけがで、初診日から1年6か月以上経過した日(その後障害の状態に該当したときは65歳誕生日の前々日まで)または経過以前に治った日(症状が固定した日)に、一定の障害のある状態にあるときに障害厚生年金が受けられます。初診日から5年以内に病気やけがが治り(症状が固定した)障害厚生年金を受け取ることができる状態より軽度かつ障害等級表に定める障害の状態の場合は障害手当金(一時金)が受けられます。
ただし、年金・手当金ともに、初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
内容
報酬比例の年金額=A+B
A 平成15年3月以前の加入期間の金額
・平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B 平成15年4月以降の加入期間の金額
・平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
年金額
・1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+1級の障害基礎年金+子の加算額
・2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+2級の障害基礎年金+子の加算額
・3級 報酬比例の年金額
・障害手当金 報酬比例の年金額×2
※平成11年改正前の計算式で計算した額の方が高額となる場合、従前の額が保障されます。
※ 3級の障害厚生年金は、年額612,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は610,300円)が保障されます。
障害手当金は、1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)が保障されます。
加給年金額は、生計維持されている配偶者がいる場合に234,800円が加算されます。
窓口
各年金事務所
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられない人への福祉的措置として、「特別障害給付金制度」が創設されています。
対象者
国民年金の任意加入対象とされていた方で
(ア)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(イ)昭和61年3月以前に被用者年金制度等に加入(または受給等)をされていた方の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級もしくは2級相当の障害の状態にある方。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象とはなりません。
内容
支給額は、
1級 月額55,350円、2級 月額44,280円(令和6年度額)
・ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
・経過的福祉手当を受給されている方が、特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の資格を喪失します。
窓口
市町村
対象者
この手当は、離婚、死別等で父親又は母親と生計を同じくしていない児童の世帯に手当を支給するものですが、父親又は母親が重度障害者である場合、児童を監護している母親又は父親、または母親又は父親に代わり児童を養育している方にも支給されます。(前年の所得が一定額以上の場合支給停止となります。)
内容
手当は、5・7・9・11・1・3月にその月の前月分までを支払います。
所得により、
児童1人の場合、全部支給 月額45,500円 一部支給 月額45,490円~10,740円
児童2人の場合、全部支給 月額10,750円 一部支給 月額10,740円~5,380円加算
児童3人目より1人につき、全部支給 月額6,450円 一部支給月額6,440円~3,230円加算
申込窓口
市町村
対象者
納税者またはその同一生計配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
内容
(1)障害の程度:(ア) 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 療育手帳マルA、Aをお持ちの方
(ウ) 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
控除額:所得金額から40万円が控除されます。(同居の親族の場合は75万円)
(2)障害の程度: (ア) 3級から6級の身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 療育手帳B、Cをお持ちの方
(ウ) 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
控除額:所得金額から27万円が控除されます。
※上記以外の方でも、障害者控除の対象となることがありますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
窓口
税務署(ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与係へ)
対象者
納税者またはその同一生計配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
内容
(1)障害の程度:(ア) 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 療育手帳マルA、Aをお持ちの方
(ウ) 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
控除額:所得金額から30万円が控除されます。(同居の親族の場合は53万円)
(2)障害の程度:(ア) 3級~6級の身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 療育手帳B、Cをお持ちの方
(ウ) 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
控除額:所得金額から26万円が控除されます。
※本人の所得金額が135万円以下であるときは、非課税となります。
※上記以外の方でも、障害者控除・非課税の対象となることがありますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
窓口
市町村税務担当課(ただし、住民税を給与から特別徴収されている場合は勤務先の給与係へ)
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方、障害基礎年金等を受給している方、特別障害者手当等を受給している方など
内容
金融機関の営業所等を経由して税務署長に非課税貯蓄申告書等を提出し、金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書等を提出することにより、次に掲げる一定の預貯金の利子等にかかる所得税、県民税利子割が非課税になります。
・少額預金の利子所得等の非課税(マル優)
預貯金等の範囲:預貯金、合同運用信託、有価証券等
非課税限度額:350万円
・少額公債の利子の非課税(特別マル優)
預貯金等の範囲:国債・地方債
非課税限度額:350万円
窓口
金融機関等
対象者
相続または遺贈により財産を取得した時に日本国内に住所がある法定相続人で、心身に障害のある場合(85歳未満に限ります。)は、次の額の控除を受けられます。
内容
(1)障害の程度:(ア) 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 療育手帳マルA、Aをお持ちの方
(ウ) 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
控除額:85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
(2)障害の程度:(ア) 3級~6級の身体障害者手帳をお持ちの方
(イ) 療育手帳B、Cをお持ちの方
(ウ) 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
控除額:85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
上記以外の方でも、障害者控除の対象となることがありますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
窓口
税務署
心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を相続または遺贈により取得した場合、相続税は非課税になります。
窓口
税務署
日本国内に住所がある特定障害者(相続税の障害者控除の(1)(ア)(イ)(ウ)などの方(以下「特別障害者」といいます。)及び精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる方)が、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所等を通じて税務署長に提出することにより、6,000万円(特別障害者以外の方は3,000万円)までの金額については非課税になります。
窓口
税務署・信託銀行等
心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合、贈与税は非課税になります。
窓口
税務署
義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理が非課税となります。
なお、非課税となる身体障害者用物品は、厚生労働大臣が指定したものに限られます。
窓口
税務署
対象者及び内容
両眼の視力が0.06以下の視覚障害のある方が、あんま、マッサージ、はり、きゅう、その他医業に類する事業を個人で営む場合は、事業税が非課税になります。
窓口
県税事務所
対象者
(ア) 県内に居住し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて等級が該当する方
(イ) (ア)に該当する方と同一生計の家族等
(ウ) 個人名義の自家用車で障害者の通院、通学、通所または生業のために使用される自動車
内容
一定の要件を満たす場合は、申請することにより障害者1人につき1台に限り、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免が受けられます。なお、各手帳を交付申請中の方も減免の仮申請ができます。詳しくは、下記の窓口までお問い合わせください。
申請期限
・種別割は、納期限(新規取得した自動車は登録の日から30日以内)まで
※自動車税の場合は、申請期限後の申請も受け付けますが、その場合は申請月の翌月分から月割での減免となります。
・環境性能割は、登録の日から30日以内
窓口
自動車税事務所及び自動車税事務所各支所・県税事務所
対象者
(ア) 身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち、一定の要件に該当する方
(イ) (ア)に該当する方と生計を一にする方
内容
(ア)、(イ)に該当する方が取得または所有する軽自動車で、(ア)、(イ)に該当する方または(ア)に該当する方を常時介護する方で一定の要件に該当する方が運転し、専ら障害者等の通院、通学、通所または生業のために使用される軽自動車の軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。詳しくは、下記の窓口までお問い合わせください。
窓口
市町村税務担当課
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方、原子爆弾被爆者の認定疾病に係る厚生労働大臣の認定を受けている方。精神又は身体に障害のある年齢65歳以上で市町村等の認定を受けている方。
内容
ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税が課せられますが、障害者の方については非課税となります。ただし、非課税措置の適用を受けるには、非課税申出書の提出や、証明書類の提示(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者の認定疾病に係る厚生労働大臣の認定書等)など、本人が要件に該当することを証明する必要があります。
※なお、年齢18歳未満の方、70歳以上の方は全て非課税の対象となります。
窓口
制度の内容についてはゴルフ場利用税所管県税事務所(川越県税事務所・熊谷県税事務所・春日部県税事務所・自動車税事務所)にお問い合わせください。
ゴルフ場にある「非課税申出書」に必要事項を記入するとともに、利用の際に証明書類を提示していただくことになります。
(1) 第1種身体障害者とその介護者、第1種知的障害者とその介護者
割引乗車券の種類:普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券
割引率:5割
取扱区間:全線
(2) 第1種及び第2種身体障害者、第1種及び第2種知的障害者(単独利用の場合)
割引乗車券の種類:普通乗車券
割引率:5割
取扱区間:JR及び連絡会社線及び航路の片道の営業キロが100kmを超えるもの
(3) 12歳未満の第2種身体障害児とその介護者、12歳未満の第2種知的障害児とその介護者
割引乗車券の種類:定期乗車券
割引率:5割
取扱区間:全線
※自動車線の定期乗車券については、割引率は3割です。小児定期乗車券は割引されません。
※他の鉄道についても、割引を行っていますが、その取扱いが異なる部分があります。詳しくは直接各社へお問い合わせください。
手続方法
手帳を提示して割引を受けます。
窓口
各JR窓口
第1種身体障害者と第2種身体障害者の区分
(1)第1種身体障害者
・視覚障害:1級から3級及び4級の1
・聴覚障害:2級及び3級
・平衡機能障害:該当なし
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害:該当なし
・肢体不自由
上肢:1級、2級の1及び2級の2
下肢:1級、2級及び3級の1
体幹:1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能):1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能):1級から3級
・心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害:1級、3級及び4級
・ぼうこう又は直腸の機能障害:1級及び3級
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能障害:1級から4級
(2)第2種身体障害者
・視覚障害:4級の2、4級の3、5級及び6級
・聴覚障害:4級及び6級
・平衡機能障害:3級及び5級
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害:3級及び4級
・肢体不自由
上肢:2級の3、2級の4及び3級から6級
下肢:3級の2、3級の3及び4級から6級
体幹:5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能):3級から6級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能):4級から6級
・心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害:該当なし
・ぼうこう又は直腸の機能障害:4級
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能障害:該当なし
第1種知的障害者と第2種知的障害者の区分
(1)第1種知的障害者とは、次に掲げる者をいいます。
・知能指数がおおむね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
・肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(2)第2種知的障害者とは、前号以外の者をいいます。
対象者
・身体障害者手帳を持っている方
・療育手帳を持っている方
・精神障害者保健福祉手帳を持っている方
・施設入所者(児)
内容
県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割引されます。ただし、バスの定期券は3割引きです。(小児定期券は割引されません。)
(1)第1種身体障害者及び第1種知的障害者の療育手帳を持っている方の介護者、(2)要介護の施設入所者(児)は付添いの方も割引になります。その他の介護者については、各社で異なりますので各社に直接お問い合わせください。
手続方法
手帳の提示のみで割引が受けられます。ただし、施設入所者(児)として割引を受ける方は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です。
窓口
各バス会社
※各市町村のコミュニティバスは、各市町村の規定によります。
対象者
(ア)身体障害者手帳を持っている満12歳以上の方
(イ)療育手帳を持っている満12歳以上の方
※(ア)(イ)については、介護者への割引適用の有無は、各航空会社により異なります。
※(イ)については、市町村で療育手帳に割引対象者である旨の押印を受けてください。
(ウ)精神障害者保健福祉手帳を持っている満12歳以上の方
※本人及び介護者への割引適用の有無については、各航空会社により異なります。
窓口
各航空会社(割引率については、各航空会社により異なります。)
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
※対象となる手帳はタクシー事業者により異なります。
内容
乗車時に上記手帳を提示することにより割引が受けられます。
割引率 10%
窓口
各タクシー事業者
対象
・身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転する場合
・手帳の交付を受けている重度の身体障害者または重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(重度の身体障害者、重度の知的障害者は、JRにおける第1種身体障害者、第1種知的障害者と同じ範囲です。)
要件等
(ア)車種要件
自家用乗用自動車(定員10人以下)
自家用貨物自動車(定員4~10人で荷台との仕切りなしまたは積載量500kg以下で仕切りがあるもの)
二輪自動車(排気量125ccを超えるもの)
(イ)所有者
a 障害者本人が運転する場合
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有すること
b 障害者本人以外の運転の場合
障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している者が所有すること
※リース車等で車検証の「所有者の氏名または名称」欄等に法人名が記載されているもの、事業用車輌、外見上営業目的で使用していることが明らかなもの等は対象外です。
(ウ)手続
割引を受けるためには、市町村福祉事務所等での事前申請が必要です。有料道路障害者割引申請書に必要事項を記入し、確認を受けてください。また、ETCを利用するためには、ETC車載器等の有料道路ETC割引登録が必要ですので、窓口で申し出てください。有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までです。
内容
割引率 50%以内(適用は、全国すべての有料道路)
また、手帳の提示とETCでは通行方法が異なります。
・手帳提示の場合
料金所係員に料金を支払う際に、手帳の必要事項が記載されている部分を提示するか、または、手帳を係員に渡して確認を受ける。
・ETCの場合
事前に登録した車載器とETCカードの組み合わせでETCレーンを通行します。ETC機器故障のときやETCレーンのない料金所では、手帳を提示して割引を受けてください。
相談窓口
市町村
乗車時に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を提示することにより割引が受けられます。手帳の種類や等級などの対象範囲、割引率等については、各社異なりますので事前に各社宛ご確認ください。
対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方
窓口
各フェリー会社
対象者及び内容
・全額免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯構成員であり、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
・半額免除
(ア) 視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合。
(イ) 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(マルA・A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合。
手続方法
市町村で証明を受けるか、必要書類を整え直接NHK受信料窓口へ。
窓口
NHKの受信料窓口
内容:点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物
取扱い:無料
窓口:各郵便局
※点字用紙、盲人用録音郵便物は指定盲人施設の発受するものに限る。
内容:心身障害者団体が発行する第三種郵便物
取扱い:
(ア)月3回以上発行の新聞:50gまで8円(一般42円)
(イ)その他:50gまで15円(一般 63円)
窓口:各郵便局
※第三種郵便物の承認を受けることに加え、心身障害者団体であること等を証明する資料が必要。
(1)点字ゆうパック
取扱い:60サイズ100円~170サイズ730円
窓口:各郵便局
(2)聴覚障害者用ゆうパック
取扱い:60サイズ100円~170サイズ730円
窓口:各郵便局(重量は一律30kgまで)
※聴覚障害者用ゆうパックは、聴覚障害者用ビデオテープ等の録画物を内容とし、聴覚障害者と指定施設との間で発受されるものに限る。
(3)心身障害者用ゆうメール(旧冊子小包)
取扱い:150g以内92円~2kg超310円
窓口:各郵便局
※身体に重度の障害のある方又は知的障害の程度が重い方と一定の図書館との間で発受されるものに限る。
日本郵便株式会社が、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便葉書を入れて無料で配布しています。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
・配布枚数は1人につき20枚。
・受付期間内(毎年4~5月)に申し込む必要があります。
・窓口または郵送で申込みをしてください。
対象者
(ア)身体障害者手帳1・2級の方
(イ)療育手帳マルA・Aの方
窓口
郵便局(簡易郵便局を除く)
104番を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出ることにより無料となります。
対象者
(ア) 身体障害者手帳を持っている方で視覚障害1から6級、肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1、2級、聴覚障害2、3、4、6級または、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3、4級の方
(イ)療育手帳を持っている方
(ウ)精神障害者保健福祉手帳を持っている方
窓口
NTT各営業所
割引の内容は、事業者により異なりますので、詳しくは各携帯電話事業者にお問い合わせください。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
問合せ
各携帯電話事業者
障害者団体事業資金
身体障害者(児)、知的障害者(児)または精神障害者の福祉増進のため、障害者(児)施設を開設する方等に対して必要な資金をお貸しします。
ただし、他制度において補助または融資を受けられる場合は、本制度の対象外です。
貸付対象経費
共同生活援助(グループホーム)などの事業に供する施設の開設に伴う建築物の購入、新築、増築、改築、改造及び備品購入に要する経費
貸付対象者
心身障害者地域デイケア(利用定員が10人未満のものに限る)、共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)、生活介護、児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の各事業の実施者
貸付利子
2.5%
貸付限度
800万円
据置期間
1年以内
償還期限
据置期間経過後10年
貸付対象経費
共同生活援助(グループホーム)などの事業に供する既存施設の増築、改築、改造、備品購入に要する経費
貸付対象者
生活ホーム、心身障害者地域デイケア、精神障害者小規模作業所、共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)、児童デイサービス、地域活動支援センター、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の各事業の実施者
貸付利子
2.5%
貸付限度
200万円
据置期間
1年以内
償還期限
据置期間経過後10年
窓口
市町村社会福祉協議会
高齢者がいる世帯や所得の少ない世帯、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方または障害者総合支援法によるサービスを受けている方がいる世帯の経済的自立及び生活の安定並びに在宅福祉及び社会参加を促進するための資金をお貸しします。
詳しくはお近くの民生委員・児童委員または市町村社会福祉協議会にご相談ください。
所得の少ない世帯の方々が臨時的出費の発生した場合や、収入の不足した時など、緊急に資金が必要な場合にお貸しします。市町村独自で実施している制度であり、市町村により実施の有無、名称、貸付額等制度内容は異なります。
詳しくはお住まいの市町村または市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
窓口
市町村または市町村社会福祉協議会
勤労者を対象に、親族の介護、出産・育児、こどもの教育、資格取得又は再就職のための教育訓練受講等に必要な資金を融資します。
●資金使途 介護、出産・育児、教育、資格取得又は再就職のための教育訓練等
●融資限度額 介護、出産・育児、教育は200万円、資格取得、教育訓練は50万円
●融資期間 介護、出産・育児、教育は10年以内、資格取得、教育訓練は5年以内
●融資利率 1.0%~1.7%(別途保証料0.6~0.7%が必要)
※融資利率は、改定されている場合がありますので、申込前にご確認をお願いします。
窓口
県金融課(電話048-830-3806)または中央労働金庫の県内各支店
※融資にあたっては申込条件、審査があります。
交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、援護金及び援護一時金として交通遺児等に給付します。
対象者
交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により保護者が死亡又は重い障害(概ね身体障害者手帳の基準で1~3級相当の障害)を負った保護者に養育されている子供
相談窓口
埼玉県交通安全対策協議会 電話 048-825-2011
県防犯・交通安全課 電話 048-830-2955
自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時または随時の介護が必要な状態の方に介護料を支給します。また、自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様(中学卒業まで)に対して生活資金の無利子貸付を行うとともに、交通遺児などの健全な育成を図ることを目的として「友の会」を設置し、レクリエーション活動や、絵画、書道、写真などのコンテストを実施しています。
窓口
独立行政法人 自動車事故対策機構 埼玉支所
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-12-6 JS-1ビル6F
電話 048-824-1945
受付時間
9時00分から11時45分 12時45分から16時
交通遺児育成基金事業
16歳未満の交通遺児が、損害賠償金等の中から拠出金を当法人に払い込んで加入。これに国の補助金や民間からの援助金を加えて運用し、お子様が満19歳に達するまで育成給付金を支給していく制度です。
交通遺児等支援給付事業
義務教育終了前の交通遺児または交通重度後遺障害を負われた方のお子様のいる、生計困窮度の高い家庭に対し支援給付金を支給する制度です。
窓口
公益財団法人 交通遺児等育成基金事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階
電話 03-3237-0158
受付時間
10時から17時(土、日、祝日、年末年始を除く)
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