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掲載日:2024年10月7日
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障害者(児)団体等が更生訓練、研修等を行う場合、車いす用リフト付き大型バス「おおぞら号」(座席29、補助席7、車いす固定席2名分)を運行します。有料道路料金等を除き、費用は無料です。
相談窓口
県障害者福祉推進課 電話 048-830-3309
重度の身体障害者、知的障害者等が福祉タクシー利用券によりタクシーを利用した場合、運賃相当額の一部を助成するものです。
各市町村で対象となる方を定めていますので、個々にお問い合せください。
相談窓口
市町村
標章を掲示している場合は、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも、他の交通の妨害にならなければ、駐車できます。ただし、現場において警察官の指示があった場合は、その指示に従ってください。
対象者
下記のとおりですが、窓口でご相談ください。
・身体障害者手帳の交付を受けた歩行困難な方 (本県の標章は、全国で使用できます)
要件 本人が自動車を運転する場合
本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合
・療育手帳マルAまたはA(介護を要する方)
要件 本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合
・色素性乾皮症の患者
要件 本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合(日の出から日没までの時間に使用中の車両に限る)
※交付を受けた標章は他の都道府県でも使用できますが、他の都道府県公安委員会の取扱いとの差異が生じる可能性があるため、他の都道府県で使用される場合は、使用場所を管轄する警察署までお問い合わせの上、使用してください。
相談窓口
各警察署交通課
心身に障害があり運転免許の取得を希望している方、あるいは運転免許取得後に心身に障害を生じた方の相談、検査・指導を実施しております。
日時
月曜日から金曜日(祝・休日を除く)午前9時から午後3時(要予約)
※サンサン相談室 毎月第3日曜日 午前9時から午後3時(要予約)
※相談内容によって受付日時、持ち物など異なる場合がありますので、詳細は事前にお問い合わせください。
相談窓口
埼玉県警察本部運転免許センター1階 安全運転相談室
〒365-8501 鴻巣市鴻巣405-4
電話 048-543-2001(音声ガイダンス4番)
#8080(専用相談ダイヤル)
障害者が運転免許を取得する場合、取得経費の一部を補助します。
相談窓口
市町村
自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を助成します。
通勤等のために障害に応じた自動車の改造が必要な方(本人やご家族の所得により制限があります)。
相談窓口
市町村
7章の(4)の生活福祉資金(福祉資金)を参照してください。
身体障害者補助犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大し、社会復帰、自立に役立てることのできる方に給付します。なお、給付にあたり、訓練施設で4週間の合宿訓練が必要となります。
対象者
1級の視覚障害者(盲導犬)、1~2級の肢体不自由者(介助犬)、2級の聴覚障害者(聴導犬)
相談窓口
市町村
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とします。
対象者、実施方法等は、市町村により異なります。
相談窓口
市町村
福祉有償運送とは、NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、会員登録した要介護者、身体障害者など公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、レジャー等を目的に有償で行う車両による移送サービスです。また、サービス料金はおおむねタクシーの半額程度の額です。
なお、福祉有償運送を利用するためには、NPO法人や社会福祉法人などの団体へ会員として登録することが必要となります。
お近くの市町村や社会福祉協議会などで団体を確認して、希望する団体が見つかりましたら、詳しい条件や内容などを直接確認したうえで、登録の手続きを行っていただくこととなります。複数の団体に登録することもできます。
対象者
福祉有償運送を利用できるのは、以下の条件にあてはまる方です。
また、付き添いの方も同乗することができます。
<利用できる方の条件>
◆身体障害者手帳を所持している方
◆要介護認定・要支援認定を受けている方
◆基本チェックリストに該当する方(基本チェックリストについては、お住まいの市町村の窓口にご相談ください。)
◆知的障害、精神障害などにより、単独では公共交通機関を利用することが困難な方
相談窓口
市町村・実施団体
障害者など歩行が困難な方のための駐車区画について、利用者の範囲を定め、利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
対象者
・4級以上の視覚障害者、3級以上の聴覚障害者、5級以上の平衡機能障害者、2級以上の肢体不自由(上肢)、6級以上の肢体不自由(下肢)、5級以上の肢体不自由(体幹)、2級以上の肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢)、6級以上の肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動)、4級以上の内部障害(免疫機能障害含む)
療育手帳の障害程度マルA、Aの知的障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害区分1級の精神障害者
相談窓口
県福祉政策課 電話 048-830-3223
各種の手続きや相談等がスムーズに行われるよう手話通訳者を派遣します。
対象者
聴覚障害者等
相談窓口
市町村または埼玉聴覚障害者情報センター(居住市町村により異なります)
※会議、イベントなどに派遣する場合は下記にお問い合わせください。
埼玉聴覚障害者情報センター 電話 048-814-3353
会議などで発言の内容を要約する、要約筆記者を派遣します。また、市町村や聴覚障害者団体が主催する講演会等には、パソコンによる要約筆記者を派遣します。
対象者
聴覚障害者等
相談窓口
市町村または埼玉聴覚障害者情報センター(居住市町村により異なります)
※会議、イベントなどに派遣する場合は下記にお問い合わせください。
埼玉聴覚障害者情報センター 電話 048-814-3353
各種手続きや交流会、会議などでの通訳及び日常生活での外出時の介助を行う通訳・介助員を派遣します。
対象者
視覚と聴覚の障害が重複し、「身体障害者手帳」に1級または2級と記載されている方
相談窓口
NPO法人埼玉盲ろう者友の会 派遣事業担当
電話 048-823-7080
中途で聴力を失った方に手話を覚えていただき、コミュニケーションの手段としていただくため、講習会を開いています。
対象者
中途で聴力を失った方で、手話ができない方
相談窓口
埼玉聴覚障害者情報センター
電話 048-814-3353
テレビ埼玉で放送する番組「いまドキッ!埼玉」(土曜日・午前8時30分から午前9時)に手話通訳をつけています。
窓口
県広報課 電話 048-830-2854
NACK5で放送する番組「朝情報★埼玉」(月曜日~金曜日 午前8時15分~25分)の放送内容を聴覚障害者にも知っていただけるよう、放送案内を県ホームページに掲載しています。
窓口
県広報課 電話 048-830-2854
県政の動きや催し物などの情報をお届けする、県広報紙「彩の国だより」(年12回発行)の記事を抜粋し、点字版及びデイジー版を作成。視覚障害者等の希望に応じて無償配布しています。
窓口
県広報課 電話 048-830-2857
県ホームページを高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすくなるよう、下記の機能を利用できるようにしています。
(1)ホームページの音声読み上げ機能
(2)画面や文字表示サイズ変更機能
(3)文字色や背景色の変更機能
窓口
県広報課 電話 048-830-2852
県議会本会議に手話通訳者を配置しています。また、委員会の傍聴席に、御希望に応じて手話通訳者・要約筆記者を配置します。
窓口
県議会事務局議事課 電話 048-830-6238
インターネットで配信している議会ライブ中継・録画中継に手話通訳をつけています。
窓口
県議会事務局政策調査課 電話 048-830-6257
テレビ埼玉で放送する県議会広報番組「こんにちは県議会です」(日曜日・午前10時から)・「埼玉県議会中継」に手話通訳をつけています。
窓口
県議会事務局政策調査課 電話 048-830-6257
定例会の概要などの情報を掲載した広報紙「埼玉県議会だより」の点字版及びデイジー版を年4回発行し、視覚障害者等の希望に応じ、無償配布しています。
窓口
県議会事務局政策調査課 電話 048-830-6257
県議会の仕組みや各議員を紹介する広報用パンフレット「ようこそ県議会へ」には各ページに音声コード(Uni-Voice)が掲載されており、スマートフォンの専用アプリまたは活字読み上げ装置で読み取ると、パンフレットの内容を読み上げてくれます。
窓口
県議会事務局政策調査課 電話 048-830-6257
各県立図書館等では印刷物を読むのが困難な視覚障害者等のために次のようなサービスを行っています。
・県立久喜図書館
〒346-8506 久喜市下早見85-5
バリアフリー読書推進担当直通電話 0480-21-2729
電話 0480-21-2659
(録音・点字図書及び雑誌の貸出・製作、対面朗読、デイジー再生機貸出、利用者用音声パソコン、活字自動読み上げ機、大活字本、拡大読書器)
印刷された資料の利用が困難な方のために、録音(テープ・音声デイジー・マルチメディアデイジー)・点字図書及び雑誌を貸出しています。障害者手帳がなくても御利用いただけます。また、希望によりデイジーや点字の製作も行っています。さらに、対面朗読室を用意し、希望する図書・雑誌・新聞等の音訳者による対面朗読を行っています。電話にて御予約ください。
1階に、貸出窓口・対面朗読室2室のほか、利用者用音声パソコン、点字雑誌等が利用できる点字・音声情報スペースがあります。2階閲覧室には拡大読書器と大活字本コーナーがあります。
・県立熊谷図書館
〒360-0014 熊谷市箱田5-6-1
電話 048-523-6291
(対面朗読、利用者用音声パソコン、大活字本、拡大読書器)
印刷された資料の利用が困難な方のために、対面朗読室を用意し、希望する図書・雑誌・新聞等の音訳者による対面朗読を行っています。また、2階の閲覧室には利用者用音声パソコン、拡大読書器、大活字本コーナーがあります。
・さいたま文学館
〒363-0022 桶川市若宮1-5-9
電話 048-789-1515
(拡大読書器) 視覚障害者のために拡大読書器(1か所)を設置しています。
・県立熊谷点字図書館
〒360-0031 熊谷市末広3-9-1熊谷地方庁舎3階
電話 048-525-0777
視覚障害者等に点字図書、録音(デイジー)図書や点字雑誌、録音(デイジー)雑誌等の閲覧や貸出を行っています。また、デイジー図書再生機の貸出なども実施しています。
パソコン通信ネットワークを利用し、社会福祉法人日本盲人連合会が入力した情報(JB点字ニュース)を点字図書館で出力し、視覚障害者に閲覧または配布しています。点字用紙代などの実費相当分は利用者負担です。
対象者
視覚障害者及び図書館等の公的機関
相談窓口
埼玉県立熊谷点字図書館
〒360-0031 熊谷市末広3-9-1熊谷地方庁舎3階 電話 048-525-0777
施設利用料、入場料等の減免を行います。
対象者
(ア) 身体障害者手帳を持っている方及び介護の方1名(身体障害者手帳に、第2種身体障害者の指定がある12歳以上の方の介護者を除く)
(イ) 療育手帳を持っている方及び介護の方1名
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳を持っている方及び介護者の方1名(精神障害者保健福祉手帳3級で12歳以上の方の介護者を除く)
(エ) (ア)~(ウ)の方と同程度の障害にある方及び介護の方1名(介護を必要としない程度の障害の状態であって12歳以上の方の介護者を除く)
対象施設
埼玉県平和資料館、埼玉会館、埼玉県県民活動総合センター、彩の国さいたま芸術劇場、埼玉県県民健康福祉村、埼玉県都市公園条例(昭和36年埼玉県条例第38号)第10条第1項に規定する公園施設、埼玉県立武道館、埼玉県立近代美術館、さいたま文学館、埼玉県立歴史と民俗の博物館、埼玉県立さきたま史跡の博物館、埼玉県立自然の博物館、埼玉県立川の博物館、埼玉県げんきプラザ(大滝、小川、名栗、長瀞、加須、神川)、埼玉県環境科学国際センター、さいたまスーパーアリーナ、彩の国ビジュアルプラザ、埼玉県産業技術総合センター、埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設、埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設
障害者のスポーツの振興と余暇活動の場を提供するため、各種スポーツ、レクリエーション教室を実施しています。
相談窓口
埼玉県障害者協議会 電話 048-825-0707
ストマ用具の取扱いや日常生活上の注意事項等の相談会を実施します。
対象者
人工肛門・人工ぼうこうの造設者
相談窓口
社団法人 日本オストミー協会埼玉県支部 電話 048-835-5226
障害があることで、パソコンによる情報の入手やパソコン操作の習得等が困難な方を対象に、ボランティアによる個別・出張サポートを行います。
相談窓口
埼玉県障害者協議会
〒330-8522 さいたま市浦和区大原3-10-1(障害者交流センター内)
電話 048-825-2749(電話受付・相談日 火、木、土 10時から15時)
一般向けパソコン講習会の受講が困難な障害者で、パソコン利用が初めての方を対象に、障害者交流センター他を会場としてパソコン教室を開催します。
相談窓口
社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団
〒355-0201 比企郡嵐山町古里1848
電話 0493-62-9191
対象者
県内の障害者
内容
春季大会(全国障害者スポーツ大会個人競技の選手選考会を兼ねる)
秋季大会(様々な障害者種別の方が参加できるイベント)※令和6年度から「パラスポーツフェスティバル」へ改称予定
球技大会(全国障害者スポーツ大会団体競技の選手選考会を兼ねる)
相談窓口
埼玉県障害者スポーツ協会
〒330-8522 さいたま市浦和区大原3-10-1(障害者交流センター内)
電話 048-822-1120
障害のある方が絵画などの表現(アート)活動に関して総合的な相談ができます。
対象者
県内の障害者とその家族、支援者
相談窓口
アートセンター集(しゅう)(社会福祉法人みぬま福祉会 工房集内)
電話 048-290-7355(平日 10時から17時)
Art(s)さいほく (社会福祉法人 昴)
電話 0493-81-4597(平日10時から17時)
市町村選挙管理委員会に対し、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を提示して、投票用紙等を請求し、投票日前に自宅等で投票の記載をし、郵送により投票することができます。また、一定の要件に該当する方は、あらかじめ届け出た者に代理記載させることもできます。
対象者
(ア) 身体障害者手帳に両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害の程度が1級若しくは2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が1級若しくは3級、免疫若しくは肝臓の障害の程度が1級から3級までである者として記載されている者又は障害の程度がこれらに該当することについて県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が証明した者
(イ) 戦傷病者手帳に両下肢若しくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は障害の程度がこれらに該当することについて県知事が証明した者
(ウ) 介護保険被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
投票所の投票管理者に申し出て、点字で投票をすることができます。
対象者
視覚障害者
投票所の投票管理者に申請して、補助者に本人の指示する候補者の氏名等を本人に代わって記載させることができます。
対象者
心身の故障等により自ら候補者の氏名等を記載することができない方
相談窓口
郵便等による不在者投票、点字による投票、代理投票ともに
住所地の市区町村選挙管理委員会または県選挙管理委員会(電話 048-830-2693)
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