ページ番号:115085

掲載日:2024年10月7日

ここから本文です。

13章 障害程度

(1) 身体障害者程度等級表

ア 視覚障害

1級  
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの

2級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03 以下のもの

2級の2 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2級の3 (視野障害) 
周辺視野角度(I/4指標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2指標による。以下同じ。)が28度以下のもの

2級の4 (視野障害) 
両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

3級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)

3級の2 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3級の3 (視野障害) 
周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの

3級の4 (視野障害) 
両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

4級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)  

4級の2 (視野障害)
周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの

4級の3 (視野障害)
両眼解放視認点数が70点以下のもの

5級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

5級の2 (視野障害)
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

5級の3 (視野障害)
両眼中心視野角度が56度以下のもの

5級の4 (視野障害)
両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの

5級の5 (視野障害)
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

6級  
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

イ 聴覚・平衡機能障害

2級  
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

3級 (聴覚障害)  
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)  

3級 (平衡機能障害)
平衡機能の極めて著しい障害

4級の1 
両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

4級の2 
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

5級 (平衡機能障害)  
平衡機能の著しい障害

6級の1 
両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

6級の2 
1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

ウ 音声・言語・そしゃく機能障害

3級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

4級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害

エ 肢体不自由(上肢)

1級の1 
両上肢の機能を全廃したもの

1級の2 
両上肢を手関節以上で欠くもの

2級の1 
両上肢の機能の著しい障害

2級の2 
両上肢のすべての指を欠くもの

2級の3 
1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

2級の4 
1上肢の機能を全廃したもの

3級の1 
両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

3級の2 
両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

3級の3 
1上肢の機能の著しい障害

3級の4 
1上肢のすべての指を欠くもの

3級の5 
1上肢のすべての指の機能を全廃したもの

4級の1 
両上肢のおや指を欠くもの

4級の2 
両上肢のおや指の機能を全廃したもの

4級の3 
1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの

4級の4 
1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

4級の5 
1上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

4級の6 
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの

4級の7 
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの

4級の8 
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害

5級の1 
両上肢のおや指の機能の著しい障害

5級の2 
1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害

5級の3 
1上肢のおや指を欠くもの

5級の4 
1上肢のおや指の機能を全廃したもの

5級の5 
1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害

5級の6 
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害

6級の1 
1上肢のおや指の機能の著しい障害

6級の2 
ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの

6級の3 
ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの

7級の1 
1上肢の機能の軽度の障害

7級の2 
1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害

7級の3 
1上肢の手指の機能の軽度の障害

7級の4 
ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害

7級の5 
1上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの

7級の6 
1上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

オ 肢体不自由(下肢・体幹)

(1)下肢機能障害

1級の1 
両下肢の機能を全廃したもの

1級の2 
両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

2級の1 
両下肢の機能の著しい障害

2級の2 
両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

3級の1 
両下肢をショパー関節以上で欠くもの

3級の2 
1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

3級の3 
1下肢の機能を全廃したもの

4級の1 
両下肢のすべての指を欠くもの

4級の2 
両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

4級の3 
1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

4級の4 
1下肢の機能の著しい障害

4級の5 
1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの

4級の6 
1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

5級の1 
1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害

5級の2 
1下肢の足関節の機能を全廃したもの

5級の3 
1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

6級の1 
1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

6級の2 
1下肢の足関節の機能の著しい障害

7級の1 
両下肢のすべての指の機能の著しい障害

7級の2 
1下肢の機能の軽度の障害

7級の3 
1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害

7級の4 
1下肢のすべての指を欠くもの

7級の5 
1下肢のすべての指の機能を全廃したもの

7級の6 
1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

(2)体幹機能障害

1級  
体幹の機能障害により坐っていることができないもの

2級の1 
体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの

2級の2 
体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの

3級  
体幹の機能障害により歩行が困難なもの

5級  
体幹の機能の著しい障害

カ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(脳原性運動機能障害)

(1)上肢機能

1級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの

2級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの

3級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの

4級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6級
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの

7級
上肢に不随意運動・失調等を有するもの

(2)移動機能

1級 
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの

2級 
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの

3級  
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの

4級  
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5級 
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6級  
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの

7級  
下肢に不随意運動・失調等を有するもの

※ 備考
1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
3 異なる等級においては2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

キ 心臓機能障害

1級
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

3級
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4級
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

ク じん臓機能障害

1級
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

3級
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4級
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

ケ 呼吸器機能障害

1級
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

3級
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4級
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

コ ぼうこう・直腸機能障害

1級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

3級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

サ 小腸機能障害

1級
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

3級
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4級
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

シ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの

2級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの

3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)

4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

ス 肝臓機能障害

1級
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの

2級
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの

3級
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)

4級
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

(2) 知的障害者障害の程度

マルA(最重度)

A(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの
(1) 知能指数がおおむね20以下に該当する程度のもの
(2) 知能指数がおおむね35以下で、次に掲げる身体障害が合併しているもの
 ア   視覚障害(両眼の視力の和が0.03又は0.04)
 イ 聴覚障害(聴力レベル100デシベル以上)
 ウ 両上肢機能障害(次の2つ以上が要介助)
    (1)食事 (2)洗面 (3)排泄の処理 (4)衣服の着脱
   エ 両下肢機能障害(次の1つ以上が要介助)
      (1)階段の昇降 (2)室内の歩行
 オ 体幹機能障害(次の2つ以上が要介助)
      (1)座位の保持 (2)起立保持 (3)立ち上り

A(重度)

(1)知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの
ア 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であるもの
イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必要とする行動が認められるもの
(2) 知能指数がおおむね50 以下で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害等級が1級、2級又は3級に相当するもの

B(中度)

知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの

C(軽度)

知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要である程度のもの

 

(3) 精神障害者保健福祉手帳障害等級

1級
精神障害であって、日常の用を弁ずる事を不能ならしめる程度のもの

2級
精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?