ページ番号:115085
掲載日:2024年10月7日
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1級
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの
2級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03 以下のもの
2級の2 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級の3 (視野障害)
周辺視野角度(I/4指標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2指標による。以下同じ。)が28度以下のもの
2級の4 (視野障害)
両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
3級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
3級の2 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級の3 (視野障害)
周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの
3級の4 (視野障害)
両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
4級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)
4級の2 (視野障害)
周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
4級の3 (視野障害)
両眼解放視認点数が70点以下のもの
5級の1 (視力障害)
視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
5級の2 (視野障害)
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
5級の3 (視野障害)
両眼中心視野角度が56度以下のもの
5級の4 (視野障害)
両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの
5級の5 (視野障害)
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
6級
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 (聴覚障害)
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
3級 (平衡機能障害)
平衡機能の極めて著しい障害
4級の1
両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
4級の2
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級 (平衡機能障害)
平衡機能の著しい障害
6級の1
両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
6級の2
1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
3級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
1級の1
両上肢の機能を全廃したもの
1級の2
両上肢を手関節以上で欠くもの
2級の1
両上肢の機能の著しい障害
2級の2
両上肢のすべての指を欠くもの
2級の3
1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
2級の4
1上肢の機能を全廃したもの
3級の1
両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
3級の2
両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3級の3
1上肢の機能の著しい障害
3級の4
1上肢のすべての指を欠くもの
3級の5
1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級の1
両上肢のおや指を欠くもの
4級の2
両上肢のおや指の機能を全廃したもの
4級の3
1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの
4級の4
1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
4級の5
1上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
4級の6
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの
4級の7
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの
4級の8
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害
5級の1
両上肢のおや指の機能の著しい障害
5級の2
1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
5級の3
1上肢のおや指を欠くもの
5級の4
1上肢のおや指の機能を全廃したもの
5級の5
1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
5級の6
おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
6級の1
1上肢のおや指の機能の著しい障害
6級の2
ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
6級の3
ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
7級の1
1上肢の機能の軽度の障害
7級の2
1上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
7級の3
1上肢の手指の機能の軽度の障害
7級の4
ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害
7級の5
1上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
7級の6
1上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
1級の1
両下肢の機能を全廃したもの
1級の2
両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級の1
両下肢の機能の著しい障害
2級の2
両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級の1
両下肢をショパー関節以上で欠くもの
3級の2
1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3級の3
1下肢の機能を全廃したもの
4級の1
両下肢のすべての指を欠くもの
4級の2
両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級の3
1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4級の4
1下肢の機能の著しい障害
4級の5
1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
4級の6
1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級の1
1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
5級の2
1下肢の足関節の機能を全廃したもの
5級の3
1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級の1
1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
6級の2
1下肢の足関節の機能の著しい障害
7級の1
両下肢のすべての指の機能の著しい障害
7級の2
1下肢の機能の軽度の障害
7級の3
1下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害
7級の4
1下肢のすべての指を欠くもの
7級の5
1下肢のすべての指の機能を全廃したもの
7級の6
1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
1級
体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級の1
体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2級の2
体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
3級
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
5級
体幹の機能の著しい障害
1級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級
上肢に不随意運動・失調等を有するもの
1級
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級
下肢に不随意運動・失調等を有するもの
※ 備考
1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
3 異なる等級においては2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
1級
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
1級
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
A(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの
(1) 知能指数がおおむね20以下に該当する程度のもの
(2) 知能指数がおおむね35以下で、次に掲げる身体障害が合併しているもの
ア 視覚障害(両眼の視力の和が0.03又は0.04)
イ 聴覚障害(聴力レベル100デシベル以上)
ウ 両上肢機能障害(次の2つ以上が要介助)
(1)食事 (2)洗面 (3)排泄の処理 (4)衣服の着脱
エ 両下肢機能障害(次の1つ以上が要介助)
(1)階段の昇降 (2)室内の歩行
オ 体幹機能障害(次の2つ以上が要介助)
(1)座位の保持 (2)起立保持 (3)立ち上り
(1)知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの
ア 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であるもの
イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必要とする行動が認められるもの
(2) 知能指数がおおむね50 以下で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害等級が1級、2級又は3級に相当するもの
知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの
知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要である程度のもの
1級
精神障害であって、日常の用を弁ずる事を不能ならしめる程度のもの
2級
精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
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