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掲載日:2024年10月7日
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障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを利用する際に活用できます。(障害者手帳の該当等級などについては、13章・障害程度を参照してください。)
障害の程度によって1級から6級までに区分され、知事が交付します。(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市在住の方は各市長が交付します。)
さまざまな福祉制度等を利用するために必要な手帳です。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方。
市町村
※知事の指定を受けた医師(さいたま市及び川越市、越谷市及び川口市の医療機関に在籍する医師については各市長が指定)が書いた診断書を添えて交付申請書を提出します。
障害の程度などが記入され、知事が交付します。(さいたま市在住の方はさいたま市長が交付します。)
さまざまな福祉制度等を利用する場合に、窓口に持参すると便利です。
児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所部門)等で判定を受け、知的障害と認定された方。
市町村
障害の程度によって1級から3級までに区分され、知事が交付します。(さいたま市在住の方はさいたま市長が交付します。)
統合失調症、そううつ病、てんかん、発達障害、高次脳機能障害及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
市町村
※医師が書いた診断書(指定様式)又は精神障害を支給事由として受給している障害年金の証書の写しを添えて交付申請書を提出します。
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