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キーワード “アルナ” に対する結果 “3622”件6ページ目
別フォルダー名等の記載の中には、そのまま一般の利用に供したのでは捜査等の警察業務に支障が生じるおそれがあるなど、公にできないものも含まれることから、一般の利用に供するためのものとして「公文書ファイル管理表」を別
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定について 以上のことから本件議案説明用電子データについて不開示とした部分は妥当ではなく、開示すべきである。 なお、 埼玉県個人情報保護条例第6条第1項は「実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により
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申立人の求めている「提言が条例案に反映されなかった経緯の詳細が分かるもの」に相当することについては疑問がある。なお、その内容について情報提供することは可能である。 5 審査会の判断 (1) 埼玉県行政情報公開制度懇話会(以下「
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20年6月提出分の事業報告書に記載されていた。よって、条例第10条第1号ただし書イにより開示することが妥当である。 なお、実施機関は、開示が前提となると、医療法人が事業報告書に役員の氏名を記載しなくなるおそれがある旨主
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示請求の対象となる「公文書」には該当しない。したがって、実施機関が本件対象文書を不開示とした本件処分は妥当である。 なお、申立人は、文書館の「条例及び規則には閲覧制限に関する規定(救済規定を含む。)は設けられて」おらず、また、文書
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時の農林公社の現場代理人の上司は直接現場を担当していないため、いずれも明快な回答は得られず、理由は不明である。なお、当時の農林公社の現場代理人は、現在は亡くなっている。 (6) 大里農林振興センターは、コンクリート廃材搬出(
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に該当しないとの判断がされ、確定している。 エ 以上の理由により、実施機関は不開示とした情報を開示するべきである。なお、事業者の印影については、判断を求めない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね
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示請求の時点では作成されておらず、実施機関は保有していない。このため、不存在を理由に本件処分を行ったものである。なお、接見請求書への文書回答は、平成21年5月13日付けで作成し、申立人あて送付した。 5 審査会の判断 当審査会
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ードの準備や、車検証等の受領はオンライン化されていないため、現物を運輸支局窓口等で受領していただく必要があるなどの条件がございます。ご利用に当たっては、OSSホームページをご確認いただくか、自動車保有関係手続のワン
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リアル(超電導材、ナノエレクトロニクス等) ・バイオ高分子マテリアル(バイオアダプティブ材料等) ・ナノスケールマテリアル(ナノカーボン、ナノ多孔体、二次元薄膜等) ・マルチマテリアル化技術(接着接合、積層技術、コンポジット材等) カーボン
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