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キーワード “アルタ” に対する結果 “14751”件15ページ目
定を行うことが妥当である。 (2)及び(3)については、開示すべきである。 (5)については、保有個人情報の特定に誤りがあるため妥当ではなく、改めて特定をした上で、開示等の決定をすべきである。 実施機関が行ったその余の決定については
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定を行うことが妥当である。 (2)及び(3)については、開示すべきである。 (5)については、保有個人情報の特定に誤りがあるため妥当ではなく、改めて特定をした上で、開示等の決定をすべきである。 実施機関が行ったその余の決定については
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-366.html種別:html サイズ:42.998KB
校名」、「自治体名」及び「期日情報」について公開するよう求めるとともに、本件決定には非公開理由付記義務懈怠の瑕疵があるため、所長がなした本件決定は旧条例の理念と解釈を誤った違法・不当なものであり、本件決定は取り消されるべ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-13.html種別:html サイズ:40.333KB
名」、「自治体名」及び「(事件)年月日」について公開するよう求めるとともに、本件決定には非公開理由付記義務懈怠の瑕疵があるため、所長がなした本件決定は旧条例の理念と解釈を誤った違法・不当なものであり、本件決定は取り消されるべ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-14.html種別:html サイズ:45.128KB
について 新条例は平成13年4月1日に施行されたが、本件は旧条例に基づきなされた処分に対する不服申立てであるため、当審査会は、旧条例の規定に基づき本件不服申立ての検討を行う。 (2) 本件文書について 本件文書は、○○校長外4名
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図」を請求対象公文書として特定し、平成13年3月30日付けで公開決定を行い、それ以外についてはもともと不存在であるため公開できない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。 (3) 申立人は、平成13年5月17日付けの異議申立書により、
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から、自らに関する情報が完全に秘匿されるものであるという期待と信頼を大前提として情報提供等に及ぶものであるため、仮に部分的であれ情報提供者等に関する情報が開示されたことが情報提供者等の知るところとなれば、情
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れた情報のうち、「(事件)年月日」について公開するよう求めるとともに、本件決定には非公開理由付記義務懈怠の瑕疵があるため、所長がなした本件決定は旧条例の理念と解釈を誤った違法・不当なものであり、本件決定は取り消されるべ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/16-31.html種別:html サイズ:34.59KB
らして合理的であると認められるものであるとし、この情報は、条例第10条第6号の任意提供情報に該当するものであるためとした。 ここで、当該追加説明内容の全体が、条例第10条第6号の任意提供情報に該当するかについて検討す
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)各項から、平成15年8月28日に開催された調整幹等の連絡会に係る公文書は元々作成されていないことが明らかであるため、「当該公文書が存在しないため」との理由を付記して不開示決定したものである。 (6) 調整幹等の連絡会は、県
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