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キーワード “アタ” に対する結果 “27498”件236ページ目
嘱されることはありえない。保険医代表委員の診療科名について、実施機関は資料において「実地のレセプトの審査にあたり、スムーズな審査が行えるようレセプト件数の傾向に合わせた委員構成と、先端医療などの特殊な分野等にも
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/13-1.html種別:html サイズ:27.36KB
を抑制するために有効な手段として位置付けられる流出抑制施設のうち、雨水浸透型施設について、その計画・設計にあたり基本的要素となる、現地での浸透能力の把握手法及び設計浸透量の設定手法が記載されている。 (6) このような
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不存在について 仮に事前協議審査会記録を作成していないとすれば、そのこと自体が行政不服審査法の「不作為」にあたる。事前協議審査会が適正に運営されていることを立証するには事前協議審査会記録の開示が必要であり、これを
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-26.html種別:html サイズ:44.238KB
判断 (1) 本件対象文書について 本件対象文書は、県立○○○高等学校が、平成14年度の一般募集入学者選抜を実施するにあたり、調査書に記載された内容について評定を行うために定めた基準であり、評定の基準等が具体的に記載されている。
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式に意思決定されたものではなく、あくまで今後の見通しについて記載されているものであるから、開示することは、あたかも団体費の削減が決定されたかのような誤解を与えかねず、団体の利益を害するおそれがある。 (2)本件文書2
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月7日に行われた話し合いの職員団体側(組合)の主張と教育委員会側の回答の概要を記したものである。 開示決定にあたっては、仮に、一般の県民に公開されたとしても、職員団体(組合)の正当な利益を害するものではないと判断した。 教
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-101.html種別:html サイズ:37.607KB
決定」という。)を行った。 なお、埼玉県立浦和高等学校長(以下「浦和高等学校長」という。)は、公文書不開示決定通知書の送付にあたって、埼玉県高等学校長協会(以下「校長協会」という。)から受け取っていた「平成14年度総会の開催について(通知)(埼高
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-103.html種別:html サイズ:33.599KB
であり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行ったことを示すため、決裁の便宜のためになされたものであると言える。もちろん、押印
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:40.349KB
であり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行ったことを示すため、決裁の便宜のためになされたものであると言える。もちろん、押印
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:45.565KB
いる。何故に本件文書のみが不開示なのか理解に苦しむ。 理由説明書では、「平成19年度教員採用試験(18年度実施)実施にあたり、要項を新たに作成したものである。」と述べている。しかし、異議申立人が手に入れた「平成18年度第1次試験実施
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-114.html種別:html サイズ:45.648KB