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キーワード “その後” に対する結果 “12287”件100ページ目
た若者の生の声が発端です。 私自身、過去2回の一般質問で、若者の声を県政に反映させる取組強化を訴えてきました。その後、大学生との意見交換会の充実や、参加者を若者に特化した「どこでも知事室」の実施、県政サポーター制度に若者
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は、例年5月頃に公開する整備方針に基づき8月頃まで公募を行い、事業者からの計画書等の提出を受けております。 その後、県の内部審査、有識者等外部委員による審査を経て、翌年の1月頃に採択結果を公表しております。 県からの補
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とにより、自己の論文についてどのような評価を得、どのような点について改善すべきかを知ることができ、受験者が、その後の採用試験に再挑戦するにあたり、偏った受験対策に陥ることなく、埼玉県警察官に求められる能力を正しく
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イ 取扱責任者である警察本部長は、県内の犯罪情勢等を総合的に勘案して交付額を決定し、各取扱者に交付する。 ウ その後、取扱者は、捜査費の執行の必要が生じた場合に、捜査員に対し捜査費を交付し、捜査員は債主(情報提供者等)に対し
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から「開示決定等理由説明書」の提出を受けた。 申立人は、異議申立書では意見書の提出又は意見陳述の機会を求めたが、その後において、反論書の提出を行わず、口頭による意見陳述も行わなかった。 (7) 当審査会は、平成16年3月25日に、実施
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る。 取扱責任者である警察本部長は、県内の犯罪情勢等を総合的に勘案して交付額を決定し、各取扱者に交付する。 その後、取扱者は、捜査費の執行の必要が生じた場合に、捜査員に対し捜査費を交付し、捜査員は債主(情報提供者等)に対して
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部分公開ができるものとして、埼玉県情報公開監察委員から実施機関に対して「部分公開をすべき」との勧告が行われ、その後、川口北高校の情報公開の際にも、「災害報告書」は部分公開が行われていることからも「生徒事故報告書」を非公開
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(2) 実施機関は、対象文書を特定し、平成15年8月21日付けで公文書部分開示決定(以下「部分開示決定1」という。)を行った。その後、当該決定について平成15年9月4日に当該決定書の「開示する公文書の名称」の欄に記載された公文書の名
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2日に川口市より仮換地指定があり、この仮換地指定に対して特定の法人より申立てのあった審査請求の内容及びその後の県の対応、折衝内容」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。 (2) これに対し、実施機関は、本件請求のうち平成
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期間も3年であるのに、当該起案書の保存期間を誤って記入したか、あるいは当時保存期間を11年以上としていたが、その後の保存期間の見直しにより3年保存になったと推察される。しかし、文書の存否について、推察をもってしか語
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