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。)の「受入廃材明細票」及び「製品出荷明細票」(以下両者を合わせて「本件対象文書」という。)の部分開示決定(以下「本件処分」という。)については、次の部分を開示すべきである。 「受入廃材明細票」の法人の「現場名」の地番 2 異議申立て及び審議の経緯 (
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該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書」を実施機関に通知した。 (4) 上記(1)の請求に対し、実施機関は、次のように本件対象文書を特定し、これらについて平成22年2月10日付けで本件処分を行い、請求者に通知した。 浦和青年の家
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工された14カ所について調査したとする資料(○○○○環境部長答弁) (2) 実施機関は、上記の請求が○○○○株式会社(以下「申立人」という。)に関する情報が記録されている公文書に係るものであるため、平成22年10月26日付けで、申立人に対して条例第17条
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したが、石綿含有建材が確認出来ず』とする調査資料及び調査した職員名、所属部署の資料」以下「本件開示請求文書」という。)について、大気環境課保有分、産業廃棄物指導課保有分及び都市整備政策課保有分の公文書の開示請求(以下「本件開
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びその所有者たる申請者に関するすべての文書。及び、110番受電した際の音声記録。」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)について、その存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当である。 2 審査請求及び審議の経緯 (1) 審査請求人
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分が完了していることとなる。しかし、同年3月18日以降も、県営○○地区土地改良事業の排水機場用地(以下「本件用地」という。)には、コンクリート廃材が全量現存しており、本件対象文書の内容は矛盾している。したがって、本件対象文書は偽物
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必要な事項を定める等情報公開を総合的に推進することにより、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進に
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内容が明らかになると、どの程度の案件について実施機関がどのような対応を行うのかを分析することができるようになるため、このような情報の開示により、将来的に何らかの犯罪が誘発され、また、犯罪の実行が容易化するおそれ
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(昭和37年法律第160号)に基づき、平成21年11月8日付けで、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の開示をしない旨の決定の取消しを求めて審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。 (3)
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、○○病院処置室にて録画された、私Aに対する強制採尿現場の全ての画像(2回分)と音声」(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき、これを存在していないとして埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成22年4月30日付けで行った
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