トップページ > 県政情報・統計 > 監査 > 住民監査請求 > 住民監査請求却下一覧 > 令和8年度住民監査請求却下一覧
ページ番号:282031
掲載日:2026年4月24日
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番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果通知日 |
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| 1 | 伊奈学園中学校の空調設備設置に関する措置請求 | 令和8年2月26日 | 令和8年4月17日 |
したがって、令和6年度において当該設置費用を公費支出していないことは、違法又は不当な公金の不支出に該当する。
地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求が適法となるためには、執行機関又は職員の違法・不当な財務会計行為により、当該地方公共団体に損害が生じているか、又は将来損害を生じるおそれがあることが要件となるものである。
しかしながら、請求人が事実証明書として提出した「令和7年度埼玉県立伊奈学園PTA・後援会」総会資料等により、空調設置費用が全てPTA会費を原資とした「空調設備積立金」から支払われており県の財政的負担は発生していない。
よって、県に財産的損害は生じておらず、現時点では県に将来損害を生じるおそれがあるとはいえない。
以上のことから、本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。