ページ番号:116709

掲載日:2024年3月4日

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平成29年度住民監査請求却下一覧

平成29年度受付分却下一覧表

番号

件名

受付年月日

結果通知日

1

森林ボランティア育成事業補助金に関する件

平成29年10月2日

平成29年11月16日

2 政党機関紙の購読に係る支出等に関する件 平成30年2月13日 平成30年3月15日

1.森林ボランティア育成事業補助金に関する件

請求の要旨

県が森林ボランティア団体Aに交付した平成28年度森林ボランティア育成事業補助金について、以下の理由から調査をし補助金の返還の措置を求める。
・団体の運営や金銭が不明朗との指摘が聞かれる。県から補助金が交付されていることを会計や会員が知らないと発言している。ここ数年会計報告がないと聞く。活動実績書に会員数が水増し記載されている。何かおかしな公金支出で財務上不当行為に値すると考える。
・団体の活動地区で開催されているコスプレ撮影会の金銭が不明金である。同地区に入場する際に協力金箱が設置されているが、事務局の一人が金額確認を受けないまま持ち帰っていると聞く。一般のかたや会員からの寄付で記念樹を植樹しているが、領収証を発行せず購入金額も明らかにしていないと聞く。同地区の駐車場で会員が野菜を販売している(売上は個人の所得)が、事務局の一人に限り本人が栽培したものではない野菜を販売していると聞く。
・実績報告書に添付された飲みもの代の領収証が、活動地区から遠隔の地区の店の領収証である。活動実績書と当該領収証のあて名が同じような筆跡に見え、同じ人物が書いた領収証ではないかと思われる。

却下した理由

住民監査請求において必要とされる財務会計上の行為の違法性あるいは不当性に関する主張は、当該財務会計上の行為が具体的な理由によって法令に違反しあるいは行政目的上不適当である旨を指摘することが必要とされている。

また請求人の単なる憶測や主観にとどまらず、事実証明書をもとに違法・不当とする客観的な理由を示すことが必要とされている。

しかし本件では、請求人の請求内容・理由、事実証明書からは本件補助金支出の違法性・不当性が、具体的・客観的な理由に基づき指摘されているとは認められないため、本件請求は地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。

2.政党機関紙の購読に係る支出等に関する件

請求の要旨

・埼玉県、埼玉県教育委員会、監査事務局及び労働委員会事務局の政党機関紙購読状況によると、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日刊版が85部と、購読部数・購読費において突出している。
・政党機関紙が政党の重要な収入源であることから、公費による購読は必要最小限とすべきで、特定の政党機関紙が突出して多いのは、県政のための幅広い情報収集の観点からも明らかに適正を欠き、事実上特定の政党を公費で支援する形になっている。また、東京都庁の政党機関紙購読状況と比較しても埼玉県の支出は突出している。
・少なくとも県全体で「しんぶん赤旗」と、同じく日刊の政党機関紙「公明新聞」の購読部数77部との差が8部あり、当該8部について「しんぶん赤旗」の月額購読料3,497円に平成28年度の12か月と平成29年4月から平成30年1月までの10か月の合計22か月を乗じた61万5,472円の支出は明らかに不適正であり、県の損害といえる。
・よって、埼玉県知事に対して、61万5,472円を県に返還させること、及び埼玉県知事、教育委員会、監査事務局及び労働委員会に対して、公務上、現状の公費による政党機関紙購読が必要な支出かを精査し、不必要な場合は政党機関紙の購読を廃止する措置を請求する。
・なお、本件請求に係る監査については、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

 却下した理由

住民監査請求が適法となるためには財務会計上の行為の違法性・不当性の根拠を、単なる憶測や主観にとどまらず、具体的かつ客観的に示すことが必要とされている。

また、住民監査請求は職員等による違法・不当な財務会計上の行為等により地方公共団体に財産的損害が生じまたは生じるおそれがある場合に、その防止、是正等を図ることを目的としていることから、地方公共団体に現に損害が生じているかまたは生じるおそれがあることが要件とされている。

しかし本件では、請求人は「しんぶん赤旗」と「公明新聞」との購読部数の差8部に係る購読料支出がなぜ違法・不当なのか具体的・客観的根拠を示していない。その違法性・不当性を疎明する事実証明書の添付もなく、県に損害も発生していない。

また、請求人は現状の政党機関紙の購読料支出が違法・不当であることを前提とし、その是正措置を求めているが、そもそも「現状の購読料支出の違法性・不当性」の具体的・客観的根拠を示していない。

よって、本件請求は地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。


 

 

 

 

 

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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