ページ番号:279199

掲載日:2026年2月26日

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令和7年度住民監査請求却下一覧

令和7年度受付分却下一覧表

番号

件名

受付年月日

結果通知日

1

コロナ関連予算決議に対する損害賠償請求に関する措置請求

令和7年11月25日

令和8年1月22日

1.コロナ関連予算決議に対する損害賠償請求に関する措置請求

請求の要旨

請求の理由は、以下のとおりである。

  1. 違憲違法無効な令和2年度、3年度、4年度、5年度、6年度のコロナ関連予算の支出が審議され、議会多数が賛成表決を行った(以下「本件表決行為」という)。本件表決行為等は、民法第709条・第719条の要件を構成するにもかかわらず、損害賠償請求権の行使を怠っている。
  2. 議会・議会構成員は、公開質問状受領後、感染症法・予防接種法・新型インフルエンザ等対策特別措置法等が適用される立法事実存在の抗弁を回答せずに、令和2年度、3年度、4年度、5年度、6年度のコロナ関連予算議決無効確認不作為を継続している。
  3. 地方自治法第96条第1項第13号に規定する「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」の議決不作為は、国家賠償法あるいは民法の規定により、普通地方公共団体が損害賠償請求責任を負う。

違法な理由は、以下のとおりである。

  1. 病原性未証明遺伝子検出について、病原性未証明・感染症法第15条行政検査非該当、遺伝子検出について同意不存在。違法性阻却されないので、障害未遂(暴行)・傷害・同意傷害罪もしくは業務上過失傷害罪共同正犯構成要件該当性・違法性阻却事由不存在が推定される。予算議決による資金が正犯の「実行を容易にする」要件を充足し生命身体に対する何らかの有形力の行使を行っていなくても資金の援助は刑法第62条ほう助犯を構成する。
  2. 予算議決によりワクチンと呼称されている病原性未証明「生物兵器」病原体感染症遺伝子治療製剤の投与強制が可能になっているので処分性あり。感染症法・予防接種法・新型インフルエンザ等対策特別措置法等が適用される立法事実存在の抗弁不提出であるので、立法事実不存在が推定される。本件表決行為は、重大明白性要件充足による無効、公序良俗違反による無効に該当する。

請求措置内容

(ア)令和2年度、3年度、4年度、5年度、6年度のコロナ関連予算案に賛成票を投じなかった議員を除く議会議員に対して民法第709条、第719条に基づく損害賠償請求権の実施を埼玉県知事に対し命じる措置

(イ)令和2年度、3年度、4年度、5年度、6年度のコロナ関連予算議決無効確認不作為に対する民法第709条、第719条に基づく損害賠償請求権の行使

(ウ)地方自治法第96条第1項第13号に規定する不当利得返還元本債務に関する「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」の議決不作為に対する民法第709条、第719条の損害賠償請求権の行使

(エ)埼玉県知事が本件予算議決への賛成表決作為による損害賠償請求権の行使を怠っている事実が、地方自治法第242条第1項の「違法又は不当な必要な措置を怠る事実」に該当することの確認

(オ)議員の予算案賛成表決等により埼玉県に生じた損害の回復及び今後の同種事業の再発防止のための措置

却下した理由

  • 請求措置内容の(ア)では、令和2年度、3年度、4年度、5年度、6年度のコロナ関連予算案に賛成表決を行った議員に対する損害賠償の実施を求めているが、そもそも地方公共団体の予算は、法第211条第1項及び第218条第1項並びに第2項の規定に基づき、当該地方公共団体の長が議会に提出するものであるため、長が賛成した議員に損害賠償を請求する理由がない。
  • 請求措置内容の(イ)及び(ウ)では、議会の議決不作為についての損害賠償請求権の行使を求めているが、そもそも地方公共団体の議会が議決すべき事件を議決しないときは、当該地方公共団体の長は同法第179条第1項の規定に基づき、その議決すべき事件を処理することができるため、長が議会に対し損害賠償を請求する理由がない。
  • 請求措置内容の(エ)については、違法・不当な財務会計行為の是正等に該当しない。
  • 請求措置内容の(オ)のうち損害の回復については、議員の表決等による直接の損害はなく、再発防止のための措置については、違法・不当な財務会計行為の是正等に該当しない。

以上のことから、本件請求は、法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課   財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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