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掲載日:2024年4月3日

令和6年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(新井一徳議員)

県庁における女性活躍について-なぜ、進まぬ?主管課での若手女性の登用-

Q 新井一徳 議員(自民)

ここにいらっしゃる幹部の皆さんは、若いうちから人事課など各部の取りまとめを行う主管課でありますとか、財政課で研さんを積まれたはずであります。そうした部署の女性の職員の割合が低いことに疑問を感じまして、平成28年12月定例会で、これを正すべきとの質問を私は行い、「女性が力を発揮できる環境整備を進め、意欲と能力のある女性職員の登用を積極的に推進する」との答弁を当時頂きました。
それから7年、女性活躍に熱心な知事が誕生してから4年が経過し、状況は当然改善されたはずだと私はそんな期待を胸に現状を調べてみたんですが、非常に残念な結果が判明いたしました。
新規採用職員に占める女性の割合は増加傾向であります。直近の令和4年度試験では、一般行政職で44.1パーセント、全職種でも47.5パーセント。大野知事が就任した令和元年度からの計4年間で見ても、一般・全職種共に4割強であります。それ以前の4年間は、一般・全職種とも4割弱で、大野知事就任後はいずれも7パーセント以上、女性の割合が高くなっております。
しかし、各主管課と財政課における主任・主事の若手一般職の女性職員の割合は、大野知事就任前の4年間が30.2パーセントだったんですが、就任後の4年間を見ますと26.7パーセントと、逆に3.5パーセント低く、新規採用における女性職員の割合が増えていることを勘案すると、主管課における女性の比率が大幅に下がっております。
主管課で若手一般職の女性職員の登用が進まない原因は何なのか、大野知事にお伺いします。

A 大野元裕 知事

議員御指摘のとおり、主管課に配置されている女性職員の割合は低い状況にあります。
各部局を統括する主管課は、予算や決算の取りまとめなど、部局全体の連絡調整などを行っているセクションであります。
こうした環境の中で経験を積ませ、意欲と能力のある女性職員を登用することは重要ですが、将来に向けてしっかりとキャリアを積みたいという職員がいる一方で、ワークライフバランスなど様々な理由により、主管課への勤務を躊躇する職員がいることも現実であります。
他方、人口減少や超少子高齢社会への対応など、オール県庁で取り組まなければならない歴史的課題に向き合う事業部門の経験も、非常に有用であります。
そこで、本人の意向や適性も踏まえて、エネルギー環境課や少子政策課、観光課などに若手女性職員を多く配置してきており、着実に様々な課における女性職員の数が増加してきております。
意欲と能力のある若手女性職員には、主管課はもちろんではありますが、事業課などで重要な課題に関わることにより、多様な経験を積んでもらい、幅広い視野を持っていただきたいと期待をしており、昨年度から全ての部局に女性課長を配置することによって、様々な分野における女性活躍のロールモデルの形成に努めてきているところであります。

再Q 新井一徳 議員(自民)

先ほど主管課で若手の女性の配属が進まないという理由の中で、ワークライフバランスなどでちゅうちょする職員もいるという知事のお話がありました。確かにそれは御指摘のとおりだと思いますが、それは今や女性だけに限ったことでは私はないと思っています。実際に知り合いの県職員に聞いても、同じようなことを言う男性職員は現実としています。
知事は、ジェンダー主流化を目指すとおっしゃっているんですから、そのワークライフバランスを理由にするのは、私はその知事のお考えに反するのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

再A 大野元裕 知事

ワークライフバランスを持ち出すことは私の考えに反するのではないかという御質問でありましたが、そのとおりだと思います。
私は、ワークライフバランスについては、男性、女性にとっても両方重要ですが、ただし、ガラスの天井があるというのはまさにこのことであって、女性にだけワークライフバランスを考慮しなければいけない、こういう社会になっていることが、残念ながら現実として存在すると思います。
そこで、財政課や主管課においても登用したいのですが、他方で事業課においても、様々な女性のロールモデルをつくることによって、もちろん昇進だけが大事なことではないんですけれども、希望する女性に希望する形で、そして存分に働いていただけるような環境をつくらなければ、残念ながら、ワークライフバランスを女性にだけとりたてて言わせるような県庁にしてしまいますので、これを、根本から変えていきたいと考えています。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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