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掲載日:2022年12月27日
Q 橋詰昌児 議員(公明)
男性の育児休業取得を促すため、10月から産後パパ育休制度がスタートしました。これは改正育児介護休業法の一部施行に伴って創設された制度で、従来の育休制度とは別に、子供の出生後8週間以内に最大4週間の育休が2回まで分けて取得できるものです。勤務先への申請期限についても、従来の育休は原則休業の1か月前ですが、産後パパ育休は2週間前に短縮され、使いやすくなっています。出産後の8週間は母親の肉体的・精神的な負担が特に重いとされ、父親が仕事を休みやすい制度が創設された意義は大きいと考えます。
新制度の利用者には、国の雇用保険から休業前賃金の67%相当の給付金が支給されるほか、休業中は社会保険料などが免除されるため、手取りでは休業前の約8割の収入となります。また、以前は子供が1歳になるまで夫婦いずれも原則1回しか取れませんでしたが、10月からは夫婦それぞれ2回まで分けて取れるようになりました。
厚生労働省によると、2021年度の男性の育休取得率は13.97%で過去最高となったものの、女性の取得率85.1%に比べ圧倒的に低い数字で、取得期間も5日未満が約3割を占めています。政府は、2025年までに取得率を30%に引き上げる目標を掲げていますが、達成の鍵を握るのは企業の対応と考えます。
先日、ある男性から、職場が育休を取りづらい雰囲気で、育休制度を取得できなかったとの相談を受けました。この点は、今年4月から出産を控えた社員に対して育休の取得意向を確認することが企業に義務付けられておりますが、十分な周知がなされていないと考えております。また、育休の取得促進に取り組む中小企業への奨励金制度があることも、十分な周知がされていますでしょうか。
男性が育休を取りやすい環境づくりを強く推進すべきと考えますが、県として制度の周知についてどのように取り組んでおられるのか、産業労働部長に伺います。
A 板東博之 産業労働部長
男性の育児休業取得の推進は、従業員のワークライフバランスを向上させるだけではなく、働きやすい職場環境の整備につながります。
議員お話のとおり、今年の10月から、出生時育児休業、いわゆる産後パパ育休が施行されました。
国では、男性育休の取得が進むよう助成金制度を設けるほか、相談窓口として育児休業・産後パパ育休特別相談窓口を設置しました。
県でも、企業や働く方に情報がいきわたるよう、「埼玉版働き方改革ポータルサイト」で、人事担当者向けのマニュアルや、男性育休取得のポイントをまとめた動画を紹介していますが、議員御指摘のとおり、必ずしも十分に企業に周知がされているとは言えません。
そのため、今後は国と県が連携して、それぞれの取組を相互に発信するなど、一層の制度の周知に取り組んでまいります。
また、育児休業の取得を進めるためには、まずは経営者が育児休業取得に前向きであるというメッセージを自ら発信することが必要です。
そこで、経営者への働き掛けとして、来年2月にセミナーを開催し、企業のイメージアップや業務の効率化など、育休取得推進が経営にもたらす効果などについて紹介する予定です。
今後も育児休業が取得しやすい職場環境づくりが進むよう、制度の周知徹底を図り、きめ細かな支援をしてまいります。
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