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ページ番号:200758

掲載日:2021年7月9日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(岡村ゆり子議員)

公衆浴場法施行条例の男女の混浴年齢を引き下げるべき

Q   岡村ゆり子  議員(県民

先日、スーパー銭湯を利用されている方から、「随分大きな子供がお父さんと一緒に入って来るんだよね。当然、親と一緒に入れる年齢に決まりはあるんですか」というお話をいただきました。
本県では、公衆浴場法施行条例で10歳以上の男女を混浴させないこととなっております。
昨年7月に発表された聖心女子大学の植田誠治教授らで行った「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」によりますと、子供が混浴を恥ずかしいと思い始める年齢は6歳が最も多く、全体の27パーセント。
また、成人男女3,631名のうち、混浴禁止の年齢として最も多かった年齢は6歳からで、全体の18.5パーセントでした。
この結果などを踏まえ、厚生労働省は昨年12月に公衆浴場における衛生等管理要領の混浴制限年齢をおおむね7歳以上に引き下げました。
このため、国の要領に沿って幾つかの自治体では混浴制限年齢を見直す動きがあり、東京都では6月の議会で条例の改正案が可決されました。
現在、入浴施設の中には利用者の要望からもあり、身長120センチメートル以上は混浴を禁じる独自ルールを設けているところもございます。
公衆浴場でのトラブル防止や子供たちの望まない混浴を回避するためにも、保健所の設置自治体である政令指定都市や中核市の先頭に立ち、年齢を引き下げるべきと考えます。
そこで、お聞きいたしますが、本県では国の要領改正を受け条例を改正するお考えはあるのか、具体的な内容を含め、保健医療部長の御答弁を求めます。

A   関本建二 保健医療部長

男女混浴の年齢制限といった公衆浴場の風紀に関する措置の基準につきましては、公衆浴場法の規定により都道府県等が条例で定めることとされております。
本県では、国が自治体に技術的助言として示しております公衆浴場における衛生等管理要領に基づき、現在、公衆浴場法施行条例において10歳以上の男女を混浴させないことと規定しております。
議員御指摘のとおり、昨年12月に国の要領が改正され、混浴制限年齢の目安が10歳以上から7歳以上に見直されたことから、本県においても混浴制限年齢に関する条例の見直しを検討しております。見直しの内容でございますが、本県の混浴制限年齢を国の要領に準じて7歳以上とする案について県民コメントなどを行い、お寄せいただいた御意見等も踏まえ精査してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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