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掲載日:2019年10月17日

平成28年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(高橋政雄議員)

建築用途制限の緩和

Q 高橋政雄議員(自民

まず、第一種低層住居専用地域における用途規制の緩和について。それから、住居地域で専用住宅から他用途へ用途変更する場合においての規制についての緩和、これについて、以上2点質問させていただきます。
まず、第1が専用住居用の用途変更、これについて質問させていただきます。
各地で空き家が目立つようになってきました。空き家発生の背景として、核家族化においての不動産所有者の死去と相続による空き家が大きな原因と考えられます。私の家の周りの実際事例を考えてみますと、1つ、息子さん夫婦が横浜、そこへ家を息子さん夫婦が新築希望、同居及び資金援助を求められたご両親、今の住宅を売却することにしました。希望売り価格と買い手側の価格が大きく離れており、なかなか売却できないでいる空き家。
1つ、土地・建物を相続した。売却して相続税の支払い及び兄弟で分割相続を考えました。しかし、同じく売り価格と買い手側の価格が離れており、売却できないでいる空き家。
1つ、両親が亡くなり、ほかに家を持っていて相続しました子供さん所有の空き家。これに関しては、先日我が社のスタッフから興味深い話を伺いました。相続したお子さんが、なかなか土地・家を売却しないでいるのは、いまだ家に親の家具等品物があるので、空き家と思っていない方もいるんですという話を聞きました。
今、空き家とは法的には1年以上住んでいない家をいいます。しかし、空き家の近隣住民にとっては1年を待たなくとも管理不十分な土地・家であれば、それを空き家と強く感じると思います。草ぼうぼう状態、ごみ散乱状態、朽ち果てんばかりの家などなど、具体的対策が求められています。もっとも、これらは都市整備部の責任だけではないかもしれません。本題に入ります。
できることがあるんです。例えば、戸建て住宅からグループホームなどへの転用賃貸などをするときには、建築基準法の規定により階段などを緩やかにしなければ使えないんです。一口に階段といいますが、そこは改修が難しい場所です。スペイン・バルセロナにある有名なガウディ設計のカサ・ミラ共同住宅などは蹴上げ16センチ、階段のですよ、踏み面32センチとゆったりとできて、ほかへの応用が容易であります。いずれにしても、戸建て住宅のほかへの転用に当たって何とかできないものかな、これが1番目、お伺いいたします。
2番目に、第一種低層住居専用地域における用途規制の緩和について。
第一種低層住居専用地域とは、簡単に言ってもそのとおりです。住居用で厳しい制限がかけられています。しかし、よく考えてみてください。そんな住宅地、良好な環境に住まわれている住民、多くのご高齢者が住んでいると思われます。そんな人たちが少しの食品などの買い物をしたくても、近くにお店がない場合が考えられます。正に用途規制があるからなんです。用途規制が悪いとは言いませんが、地域の活性化の観点、利便性の向上を考えるために問題点があれば、どのように解決していくか検討すべきと考えるんです。現行法では不可能な用途制限の緩和ですが、埼玉県として許可制度などにて何とかならないんでしょうか、都市整備部長に以上お伺いします。専門家の質問ですよ。

A 福島浩之 都市整備部長

まず、戸建住宅から他の用途への転用について認めることはできないのかについてでございます。
空き家対策を進める上で、利活用可能な空き家は有効に活用していくことが重要です。
県内においても、住宅を地域の交流施設や展示ギャラリーなど、住宅以外の用途に転用する事例が見られます。
一方で、議員お話しのグループホームのほか、保育施設や宿泊施設などに転用する場合は、建築基準法の規定により、階段や廊下などの大規模な改修が必要となり、転用が難しいケースも考えられます。
そこで県では、今年度、県内6箇所程度の住宅地を選定し、空き家の利活用に係る実態調査を行うこととしました。
調査では、空き家の所有者に対し利活用の意向を聴くとともに、利活用の主体となる事業者へのヒアリングや地域住民へのアンケートを実施し、地域でどのような施設が必要とされているか把握してまいります。
この結果を踏まえて、住宅を地域の需要に沿った用途に転用する場合の課題を整理し、法制度の見直しが必要と考えられる場合は国に働きかけてまいります。
次に、現行法では不可能な用途制限の緩和について許可制度で対応できないのかについてでございます。
第一種低層住居専用地域は、主に戸建て住宅の良好な住環境を維持するために都市計画で定められ、店舗の建築は住宅に併設する小規模なもの以外は認められておりません。
人口急増期に開発されたニュータウンなどで、第一種低層住居専用地域が指定された地域では、高齢者が日用品の買い物でさえ遠方へ出向かなければならないなど、生活に不便をきたしている状況がございます。
これは全国的な課題であり、本来、法制度の見直しで対応すべきものと考えます。
現行の法制度のままで店舗の立地を可能とする方策の一つとして、自治体が建築基準法の許可により、例外的に立地を認める方法がございますが、住宅地の良好な環境を阻害しないことが前提となります。
建築基準法による許可は、市町村が定める都市計画の用途地域規制と密接に関係いたしますことから、市町村と協議しながら、運用基準を検討してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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