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掲載日:2019年6月26日

平成28年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(菅原文仁議員)

管轄外ナンバーについて 

Q 菅原文仁議員(県民

自動車税は、その主たる定置場の所在する都道府県において所有者に課税されるという原則があります。しばしば目撃するのは県内の住宅や駐車場の敷地などにもかかわらず、他県のナンバーが停車している現象です。つまりその所有者は定置場である埼玉県ではなく、転入前に定置した他県に自動車税を納めていることになります。道路運送車両法には、住所変更時に管轄内へのナンバー変更をしなければならないことが義務付けられており、申請をせず、又は虚偽の申請をした者には50万円以下の罰金が処されます。
この件については、私が半年前に担当課に啓発をお願いしたところ、今年3月にA3判の啓発用ポスターを手作りで作成をしていただき、自動車整備振興会をはじめ各関係各所にお配りをいただきました。要望に迅速に対応していただき大変ありがたいのですが、ポスターを掲示しただけではナンバー変更に結び付く効果は薄いのではないかと思っております。
そこで、総務部長にお伺いします。
まず、埼玉県にどれくらい管轄外ナンバーが定置されているのでしょうか、推計でもよいので現状を把握しているのかお伺いいたします。また、ナンバーの適正登録徹底については総務部だけではなく、関係機関と連携して取り組むことでより効果を高められるのではないでしょうか。例えば他県から転入した際には、市町村窓口で住民票を移動し、警察署等では運転免許証の住所変更をしますが、その機会を捉え、車両のナンバー変更を促す啓発をしてはいかがでしょうか。さらに言えば、このスキームは総額約80億円ある県内の市町村の軽自動車税の税収にも同様の効果を及ぼすことができます。正に一石二鳥となると考えますので、是非市町村や警察と連携した取組を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次に、管轄外ナンバーがついた車両も車検を通す機会が2年から3年に一度やってきます。ディーラーや民間車検場ではナンバー変更を代行する業務を行っているところがほとんどであります。民間車検場の方に伺いましたら、もしリーフレットのようなものがあればお客さんに話しやすいとの御意見も伺いました。車検時にリーフレット等を用いて県内ナンバーに変えましょう、変更しないと罰金50万ですよと呼び掛けをすることで効果が高まると思います。所有者は手間が省け、民間車検場も商売につながり、県としても課税客体を純増させることができ、これも一つを放って二つを得ることになります。
以上を踏まえ、更に積極的で効果的な対策を進めていただきたいと思いますが、御見解をお伺いします。 

A 飯島 寛 総務部長

まず、本県にどれくらい管轄外ナンバーが定置されているかについてで ございます。
本県に使用の本拠がある他県ナンバーの自動車につきましては、制度を所管する国土交通省において、関係する資料がないことから、把握は困難な状況になっております。
あえてということで申し上げますと、現在、埼玉県内ナンバーでありながら、納税通知書の送付先住所が他県にある個人所有の自動車は約4万台ございます。
反対に、御質問の他県ナンバーにも関わらず、県内に定置されている自動車の台数につきましては、本県では人口の転入者数が転出者数を上回りますことから、これを若干上回るものと考えております。
次に、市町村や警察との連携した取組と積極的で効果的な対策の推進についてでございます。
自動車の適正登録を推進するために、国土交通省と自動車関連団体が共同でリーフレットを作成し、地方公共団体、警察署、運転免許センターなどに配布しています。
県といたしましても、独自に自動車の適正登録を呼び掛けるポスターなどを作成し、市町村の住民窓口、警察署、民間車検場が加盟する自動車整備振興会などに掲示をしていただいているところです。
議員お話しのとおり、配布したポスターやリーフレットを使用して、自動車の所有者に直接働き掛けることは、大変重要であると考えております。
今後、市町村、警察署、民間車検場などの関係機関に対し、管轄外ナンバーの所有者に変更登録を働き掛けていただくよう、しっかりとお願いしてまいります。
さらに、自動車の適正登録を推進していくためには、手続きの簡素化が重要な要素です。
インターネット上で自動車関係の手続を済ませることができる「ワンストップサービス」について、現在、新車の新規登録に限り利用することができております。
今後、ナンバーの変更登録にも、この「ワンストップサービス」が利用できるよう、国土交通省に要請をしてまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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