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掲載日:2026年8月25日

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管理担当

管理担当では、管内の県管理国道・県道の占用許可、境界確認、河川法の許認可などに関する業務をしています。

管轄地域は本庄市、美里町、神川町、上里町となります。

各申請、届出に関しては事前に管理担当までご相談ください。

お問合せや事前相談はメールで受け付けておりますので、御活用ください。

宛先 本庄県土整備事務所 管理担当
メールアドレス u213141a@pref.saitama.lg.jp

各手続についての詳細は、以下をご確認ください。

台帳等の閲覧申請について

道路台帳や河川境界整備図の閲覧申請は、原則電子メールによる受付を行っております。

管理担当メールアドレス(u213141a@pref.saitama.lg.jp)に、以下のデータを添付して申請してください。

申請書 道路・河川台帳閲覧申請書(エクセル:16KB)
添付書類 位置図、位置情報データ等(公図不可。申請位置を正確に特定できるもの)

道路に関する許認可等

道路占用許可

道路法第32条の占用許可(道路区域内での行為)

道路工事施行承認

道路法第24条の道路管理者以外の者が行う工事の承認(歩道切下げなど)

道路幅員証明

運送事業の許可申請をする場合など、事業の用に供する施設の前面部分の道路幅員について道路管理者の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。(道路幅員は、車両制限令第2条第6号に規定する車道の幅員を証明します。)

申請書類について

提出方法について

  • 2部提出(証明希望通数が1通の場合)

 ※証明希望通数が複数ある場合は、希望通数+1部

手数料について

  • 道路幅員証明書交付手数料として、申請の際に交付1通につき400円分の手数料の納付が必要です。
  • 手数料の支払には、窓口でのキャッシュレス決済等をご利用ください(埼玉県収入証紙は廃止されました)。
  • 詳細は、申請手続のキャッシュレス決済についてをご確認ください。
  • 窓口申請の際は、キャッシュレス決済の事前準備を行うため、事前に管理担当あてご連絡ください。

道路の一時使用

当事務所が管理する国・県道における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

特殊車両の通行許可申請(参考掲載)

  • 幅、長さ、高さ及び総重量などが車両制限令で定める規格を超える車両が道路を通行する場合の、道路法第47条の2による道路管理者の許可は、すべて埼玉県庁道路環境課(総務・管理担当)で行っています。
  • 詳細は、特殊車両の通行許可申請について(道路環境課ホームページ)を参照してください。

道路への越境樹木等の適切な管理

  • 道路の通行の支障となる樹木等は、土地の所有者が除去(伐採や剪定)する必要があります。
    道路上にはみ出た樹木等(庭木・生垣の越境繁茂や樹木・枝葉の張り出しなど)との接触や枝葉の落下で、歩行者や自転車などの通行人の怪我や、通行車両の損傷の可能性があります

樹木越境

  • 安全かつ安心して道路を利用できるように、除去(伐採・剪定)などの適正な管理をお願いします。
    除去作業は通行車両、歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください
  • 事故の発生が予想されるなどの緊急の場合は、道路法第42条の維持・修繕義務に基づき、県が除去(伐採・剪定)を行う場合があります。

河川に関する許認可等

河川法に基づく許可

当事務所が管理する一級河川の河川区域内において次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
また、河川を占用する場合は占用料がかかり、その額は「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められています。

河川を管理するもの以外の者が行う河川工事

第20条

河川区域内の土地の占用

第24条

河川区域内の土地における土砂等の採取

第25条

河川区域内における工作物の設置・改築・除却

第26条

河川区域内の土地において土地の形状を変更する行為または竹林の栽植・伐採

第27条

河川保全区域内での「土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為」

「工作物の新築または改築」

第55条

提出書類について

提出方法について

  • 電子メールによる申請が可能となりましたので、積極的にご活用ください。
  • 県のメール受信容量は10Mです。メール提出の場合、データ量が10Mを超える場合は分割送付等を行ってください。
  • 許可書の交付については「窓口交付」となります。
  • 紙提出の場合は、申請書及び添付書類を2部提出してください。

※添付図書は河川法許可申請書様式に記載されております。

河川保全区域における行為の制限(河川法第55条)

当事務所管内の小山川(本庄市児玉町高柳、小平から深谷市大字高島まで)については、河川の境界から20mが河川保全区域に指定されています。この区域内で、土地の掘削、工作物の新築等をする場合は、河川管理者の許可が必要となります。

【様式】河川法許可申請書(保全区域・工作物の新築等)(ワード:32KB)
              河川法許可申請書(保全区域・土地の掘削等)(ワード:32KB)

【提出部数】許可申請書:2部(紙申請)、添付図書:各2部(紙申請)

※添付図書は河川法許可申請書様式に記載されております。

許可申請が必要な行為

【河川境界から5m以内の場合】

次の全ての行為で許可申請が必要

  • 工作物の新築又は改築

        ※宅地造成に伴い土留・擁壁等の構造物のみを設置する場合を含む

 ※宅地造成に伴う土留・擁壁等と建物を切り分けて工事する場合は、それぞれの許可申請が必要

  • 土地の掘削、盛土又は切土(その他土地の形状を変更する行為[耕うんを除く])
【河川境界から5mよりも離れた場合(河川保全区域内)】

次の行為が伴う場合は許可申請が必要

  • コンクリート造・石造・れんが造等の堅固な工作物の新築又は改築
  • 貯水池・水槽・井戸・水路等水か浸透するおそれのある工作物の新築又は改築
  • 地表から深さ1m以上の土地の掘削又は切土(地表以下に基礎(杭基礎)等を設置する場合を含む)
  • 地表から高さ3m以上の盛土(堤防に沿う部分の長さが20m以上のもの)

  ※木造2階建(非堅固構造)で杭基礎を未設置(1m以上未掘削)の場合は、河川境界から5mよりも離れていれば、許可申請は不要  

河川の一時使用

当事務所が管理する一級河川の河川区域内における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

【様式】河川一時使用届(ワード:31KB)

河川巡視

河川巡視員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理状況や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。

その他の様式等

砂防指定地内の行為の許可(埼玉県砂防指定地管理条例第3条)

砂防指定地(治水砂防上から、土砂災害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

  • 一 のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
  • 二 土石の類の採取又は鉱物の採掘
  • 三 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
  • 四 立木竹の伐採又は樹根の採掘
  • 五 木竹の滑下又は地引による搬出

【許可申請】(紙申請:各2部提出)

  • 砂防指定地内の行為許可申請書(RTF:62KB) 
  • 位置図、平面図、横断図、公図、写真 
  • 土地の形状変更の場合には、当該行為の計画書
  • 工作物の設置を伴う場合には、工作物の設計図
  • 利害関係人がある場合には、その承諾書(承諾を得られない場合には、その理由を記載した書類) 
  • その他

※電子メール(u213141a@pref.saitama.lg.jp)による申請が可能です。(許可証は窓口交付となります)

【その他様式】

国有財産使用許可申請について

    砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(水路)の使用許可を受ける場合、はじめに機能管理者である市町村長に意見を求め、その後、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。
 なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合は使用料が課せられ、その額は「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められています。
申請書の提出は次のとおりです。

申請書の提出について

  • 使用許可申請書×2部
  • 案内図、平面図、公図の写し、求積図、工作物構造図、関係市町村の意見書(写し)及び現況写真×各2部
  • その他

【様式】

地すべり防止区域内の行為の制限(地すべり等防止法第18条)

地すべり防止区域(雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

  • 一 地下水、地表水に影響を与える行為
  • 二 のり切、切り土等による土地の形状の変更
  • 三 工作物の新築、改築等

【申請書類】(各2部提出)

  • 許可申請書 
  • 位置図、平面図、横断図、公図、写真 
  • 土地の形状変更の場合には、当該行為の計画書 
  • 工作物の設置を伴う場合には、工作物の設計図 
  • 利害関係人がある場合には、その承諾書(承諾を得られない場合には、その理由を記載した書類) 
  • その他

※許可申請書様式は河川砂防課HP(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。

急傾斜地崩壊危険区域の行為の制限(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第2条)

急傾斜地崩壊危険区域(崖崩れにより危険が生じる恐れのある土地で、崖崩れの恐れのある行為を制限するとともに、必要な施設を設置する目的で都道府県知事が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

  • 一 水のしん透を助長する行為
  • 二 工作物の新築、改築等
  • 三 のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
  • 四 立竹木の伐採
  • 五 土石の採取等

【申請書類】(各2部提出)

  • 許可申請書 
  • 位置図、平面図、横断図、公図、写真 
  • 土地の形状変更の場合には、当該行為の計画書 
  • 工作物の設置を伴う場合には、工作物の設計図 
  • 利害関係人がある場合には、その承諾書(承諾を得られない場合には、その理由を記載した書類) 
  • その他

※申請書様式は河川砂防課HP(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。

境界確認業務

境界確認・境界証明

当事務所の管理する国・県道、一級河川(以下、「官地」といいます。)と接する民地との境界についての確認及び証明を行っています。開発行為に伴う土地の分筆等に必要な行為となりますが、いずれも民地の所有者の申請に基づいて行われます。官地と民地の境界が未確定の場所については境界確認、既確定の場所については境界証明の申請となります。

境界確認申請(各1部提出)

  • 境界確認申請書(ワード:22KB) ※申請者欄・代理人欄は署名又は記名押印(記名の場合には押印必須
  • 位置図(縮尺1万分の1~5万分の1の地図)
  • 案内図(申請地を「赤」で示す)
  • 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの、申請地を「赤」で示す)
  • 隣接地所有者一覧表(エクセル:13KB)(申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表)
  • 全部事項証明書(土地)(申請地の全部事項証明書(土地)で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)
  • 身分証明書又は印鑑証明書・印鑑登録証明書(申請者の証明書で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)

        ※印鑑証明書等を提出する場合は、境界確認申請書類に押印する印鑑は印鑑証明書等と同じものとしてください。

  • 委任状(委任者が署名又は記名押印し、境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
  • 戸籍謄本等(相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)
  • 道路台帳(敷地図)・河川境界整備図の写し(申請地を「赤」で示す
  • 申請地の実測図(実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲とする)
  • その他

※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。

※地図(公図)、全部事項証明書(土地)については、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律により提供を受けた照会番号付き登記情報を含みます。(登記情報サービスのシステムにおいて、事務所(公共機関)が[照会番号・発行年月日]を確認できない場合には対象外です)

【境界立会後の提出書類】

 申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が押印したもの)

※立会人(隣接者等)が、相続等により全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しない場合は戸籍謄本や相続関係説明図等を添付してください。

氏名に押印、境界確認書と図面を綴込み割印したもの

※申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類

  • 写真(1部提出)

杭の調整や新設をした場合に限る。

境界証明申請(各2部)

  • 境界証明申請書(ワード:35KB) ※申請者欄・代理人欄は署名又は記名押印(記名の場合には押印必須
  • 案内図(申請地を「赤」で示す)
  • 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの、申請地を「赤」で示す)
  • 全部事項証明書(土地)(申請日の3か月以内に交付をうけたもの)
  • 委任状(委任者が署名又は記名押印し、境界証明に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
  • 戸籍謄本等(相続の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)
  • 道路台帳・河川境界整備図の写し(申請地を「赤」で示す)
  • 申請地の実測図(実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲とする)
  • 承諾書(ワード:32KB)及び承諾者本人の身分証明書等

        ※承諾書の(台帳名等)は、道路は「道路敷地図」、河川は「河川境界整備図」と記載してください。

  • その他

※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。

※地図(公図)、全部事項証明書(土地)については、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律により提供を受けた照会番号付き登記情報を含みます。(登記情報サービスのシステムにおいて、事務所(公共機関)が[照会番号・発行年月日]を確認できない場合には対象外です)

開発許可に伴う同意

都市計画法第32条同意申請

市町村等への開発許可申請時に、都市計画法第32条に基づき、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得る必要がある場合は、申請が必要です。

※同意書が必要かについては、開発許可を管轄している行政機関に御確認ください。

※本庄県土整備事務所で管理する公共施設は、「管内の管理道路・管理河川」となります。

開発行為に伴い、道路工事(道路工事施行承認、道路占用許可)や河川工事等(河川占用許可、河川保全区域の許可)が必要となる場合は、同意申請に具体的な工事の位置等を記載して申請する必要があります。

申請書類について

申請書

都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(エクセル:35KB)申請者欄への押印不要

添付書類
  • 位置図(道路・河川の位置を含む)
  • 公図の写し(開発区域のみ)
  • 現況平面図(道路・河川の位置を含む)
  • 土地利用計画図(給排水図含む、道路・河川で工事を行う場合は道路・河川の工事内容を含む)
  • 求積図(開発区域のみ)
  • 構造図(擁壁等の工作物や造成方法等を含む、建物等の場合は建物の平面図・立面図を含む)
  • 法定外道路及び普通河川については市長の意見書(該当なしの場合は添付不要)
  • 利害関係人の同意書(該当なしの場合は添付不要)
  • 現況写真(必須)
  • 委任状(代理申請時は必須)

記入例

都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書・記入例(PDF:440KB)

提出方法について

  • 添付書類を含め、2部提出(正本・副本)

関連リンク

 

お問い合わせ

県土整備部 本庄県土整備事務所 管理担当

郵便番号367-0031 埼玉県本庄市北堀818-1 埼玉県本庄県土整備事務所

ファックス:0495-25-1470

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