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掲載日:2024年4月12日

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河川占用

河川区域内において、次の行為をする場合は、河川法に基づき、許可等を受けるための申請が必要です。

河川保全区域(河川法第55条)において行う行為は、河川保全区域のページを確認してください

河川法第24条

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用しようとするとき

「埼玉県流水占用料等徴収条例」で定める「河川占用料」を徴収する場合があります

河川法第25条 河川区域内の土地の土石(砂を含む)を採取しようとするとき
河川法第26条 河川区域内の土地の工作物の新築し、改築し、又は除却しようとするとき
河川法第27条

河川区域内の土地の土地の掘削、盛土若しくは切土(土地の形状を変更する行為)、竹木の栽植若しくは伐採をしようとするとき

河川法第20条 河川管理者以外の者が、河川管理者の承認を受けて河川工事又は河川の維持を行うとき

事前相談のお願い

河川法の許認可は、設置する物件・場所により制限が設けられています。

施工時期も流水に支障となる出水期(6月~10月)は、制限があります。

具体的な内容については事前相談を行ってください。

河川法の許可等の申請書

河川法関係書類は、申請書の申請書欄等への押印は不要です

複数の行為(第24条と第26条 など)を申請する場合の申請書表紙(1枚目)は1枚にまとめる 【記入例参照】

河川法許可申請書 河川法申請書表紙 【24条・25条・26条・27条・55条共通】 許可申請書-表紙(ワード:17KB)
河川法第24条 河川区域内の土地の占用 申請書別紙-24条(ワード:16KB)
河川法第25条 河川区域内の土地における土砂等の採取 申請書別紙-25条(ワード:16KB)
河川法第26条 河川区域内の工作物の新築・改築・除却 申請書別紙-26条(ワード:16KB)
河川法第27条 河川区域内の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採 申請書別紙-27条(ワード:16KB)
河川法第20条 河川管理者以外の者が施行する工事等(承認申請) 承認申請書-20条(ワード:19KB)
河川法 様式一括

申請書表紙・別紙一括【24条・25条・26条・27条・55条】

申請書【 一括】(ワード:23KB)

河川保全区域(河川法第55条)で行う行為の申請書は、河川保全区域のページにあります

河川区域内と河川保全区域を同時申請の場合は、申請書表紙はまとめてください 【例:第24条、第26条及び第55条】

添付書類

第24条及び第26条(工作物の新築等)を新規申請する場合の例示です(省略できる場合もありますので、詳細はご確認ください)

  • 事業の計画の概要を記載した図書(工作物調書・影響対策等を含む)
  • 位置図(縮尺5万分の1程度)
  • 土地の実測平面図
  • 河川横断面図・河川縦断面図
  • 工作物の設計図(平面図・断面図、工作物の除却の場合は構造図)
  • 占用する土地の面積計算書及び丈量図(公図等を含む)
  • 工事の実施方法を記載した図書(工程表・保安施設図等を含む)
  • カラー写真 【必須・現況を撮影】
  • 【河川区域内の民有地等の場合】権原に基づき管理する土地での新築等や、工作物の改築・除却を行う場合は、当該新築等を行うことを申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  • 【他の行政庁の許認可等を受けることが必要な場合】その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

提出部数

申請書・添付書類は、2部提出してください(下記河川を除く

さいたま県土整備事務所管轄の河川区域はさいたま市・川口市・蕨市・戸田市です
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市
以外の市町村は、それぞれの市町村を担当する県土整備事務所あてお問合せください

次の河川は、工事担当部署への協議が必要なため、3部提出してください

水系 河川名 区間 協議部署
利根川 綾瀬川 全域(さいたま市見沼区・岩槻区・緑区、川口市) 総合治水事務所
利根川 伝右川 龍圦水門の下流(川口市安行藤八・安行出羽・安行吉蔵) 越谷県土整備事務所
利根川 元荒川 全域(さいたま市岩槻区) 総合治水事務所
利根川 新方川 全域(さいたま市岩槻区) 総合治水事務所
利根川 古隅田川 全域(さいたま市岩槻区) 総合治水事務所
荒川 芝川 青木橋(川口市末広1丁目・青木1丁目)~門樋橋(川口市元郷2丁目・本町1丁目)の間 川口市河川課
荒川 鴨川 中橋の上流(さいたま市北区別所町・奈良町 北本県土整備事務所
荒川 びん沼川 全域(さいたま市西区) 川越県土整備事務所

許可申請書の記入例

土地の占用(第24条)及び工作物の新築(第26条)の場合

別紙のとおり河川法第24条及び第26条 の許可を申請します。 【左は1枚目に記入、2枚目は第24条、3枚目は第26条】

1 河川の名称 荒川水系  芝川  右岸
2 目的及び態様 (工作物名称)の新設のため 変更は追記:令和X年X月X日付指令さい整第XX-XX号の変更
3 場所 川口市○○X-XX-XX 地先 【最寄の民地の地番とし[地先]と記入】
4 工作物の名称又は種類 例:給水管、電柱・低圧引込線
5 工作物の構造又は能力

例:HIVPφ50mm L=X.Xm、コンクリート15m柱 1本・2SV X.Xmm L=X.Xm

【4の具体的な構造(材質等)と数量(本・基)・寸法(LWHD)を記入、変更は追記:全体と変更の数量・寸法】

6 工事の実施方法 請負施工 又は 自己施工  ○○工法 【開削工法等】
7 工期 令和X年X月XX日から令和X年X月XX日まで
8 占用面積 X.XX平方メートル (小数第2位まで)
9 占用の期間 許可日から令和X年3月31日まで (10年以内の年度末)

 変更申請の場合は、次の内容を明記してください

  • 変更しない事項及び変更後の事項は黒字で記載、変更前の事項(前許可書内容)は赤字で併記
  • 目的及び態様「前許可の変更」、工作物の構造又は能力「変更後の全体の数量・寸法と、変更する数量・寸法」

許可を受けた後の手続

着工届・完了届(河川法第26条・27条関連)

【入力】シートの入力セルに必要事項を入力して、該当するシートを出力

共通様式(印刷して手書きした書面の提出可)

届提出の留意事項

  • 着工届は、工事着手前に提出(添付書類は不要)
  • 完了届は、写真(施工前・施行中・施工後)を添付して、工事完了後速やかに提出

提出部数

届 及び 添付書類(完了届の写真)は、1部提出してください

占用廃止届(河川法第24条関連)

届に必要事項入力し、1部提出してください

・占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は撤去後の写真を添付してください

・工事未実施(第26条など)の場合は個別に問合せください

占用の権利譲渡・地位承継(河川法第24条関連)

申請書・添付書類は、2部提出してください

届・添付書類は、1部提出してください

河川占用料 

河川占用物件の種類により「埼玉県流水占用料等徴収条例」に定める「河川占用料」を徴収する場合があります。

  • 河川占用料を徴収する場合は、河川占用許可書に徴収金額を記載します。
    占用料の改定等で、河川占用許可書に記載した金額と異なる場合があり、正式な金額は納入通知書でお知らせします
  • 河川占用料は、納入通知書により納入してください。
    納入通知書は、原則として許可日の翌月中旬頃に郵送します(翌年度以降は、別途お知らせします)
  • 河川占用料は、消費税法別表1第5号に規定された料金に該当し、原則として消費税は非課税取引となります。
    【適格請求書等発行事業者番号 】名称:埼玉県、事業者番号:T1000020110001

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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