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ページ番号:30963
掲載日:2023年10月2日
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河川区域内において、次の行為をする場合は、河川法に基づき、許可等を受けるための申請が必要です。
河川法第24条 |
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用しようとするとき ※「埼玉県流水占用料等徴収条例」で定める「河川占用料」を徴収する場合があります |
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河川法第25条 | 河川区域内の土地の土石(砂を含む)を採取しようとするとき |
河川法第26条 | 河川区域内の土地の工作物の新築し、改築し、又は除却しようとするとき |
河川法第27条 |
河川区域内の土地の土地の掘削、盛土若しくは切土(土地の形状を変更する行為)、竹木の栽植若しくは伐採をしようとするとき |
河川法第20条 | 河川管理者以外の者が、河川管理者の承認を受けて河川工事又は河川の維持を行うとき |
※河川法の許可等は、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については、事前相談を行ってください
河川法関係書類は、申請書の申請書欄等への押印は不要です
※複数の行為(第24条と第26条 など)を申請する場合の申請書表紙(1枚目)は1枚にまとめる 【記入例参照】
河川法許可申請書 | 河川法申請書表紙 【24条・25条・26条・27条・55条共通】 | 許可申請書-表紙(ワード:17KB) |
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河川法第24条 | 河川区域内の土地の占用 | 申請書別紙-24条(ワード:16KB) |
河川法第25条 | 河川区域内の土地における土砂等の採取 | 申請書別紙-25条(ワード:16KB) |
河川法第26条 | 河川区域内の工作物の新築・改築・除却 | 申請書別紙-26条(ワード:16KB) |
河川法第27条 | 河川区域内の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採 | 申請書別紙-27条(ワード:16KB) |
河川法第20条 | 河川管理者以外の者が施行する工事等(承認申請) | 承認申請書-20条(ワード:19KB) |
河川法 様式一括 |
申請書表紙・別紙一括【24条・25条・26条・27条・55条】 |
申請書【 一括】(ワード:23KB) |
河川保全区域(河川法第55条)で行う行為の申請書は、河川保全区域のページにあります ※河川区域内と河川保全区域を同時申請の場合は、申請書表紙はまとめてください 【例:第24条、第26条及び第55条】 |
第24条及び第26条(工作物の新築等)を新規申請する場合の例示です。(省略できる場合もありますので、詳細はご確認ください)
申請書・添付書類は、2部提出してください(下記河川を除く)
水系 | 河川名 | 区間 | 協議部署 |
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利根川 | 綾瀬川 | 全域(さいたま市緑区・岩槻区・緑区、川口市) | 総合治水事務所 |
利根川 | 辰井川 | 全域(川口市) | 総合治水事務所 |
利根川 | 伝右川 | 龍圦水門の下流(川口市安行藤八・安行出羽・安行吉蔵) | 越谷県土整備事務所 |
利根川 | 元荒川 | 全域(さいたま市岩槻区) | 総合治水事務所 |
利根川 | 古隅田川 | 全域(さいたま市岩槻区) | 総合治水事務所 |
荒川 | 芝川 | 青木橋(川口市末広1丁目・青木1丁目)~門樋橋(川口市元郷2丁目・本町1丁目)の間 | 川口市河川課 |
荒川 | 鴨川 | 中橋の上流(さいたま市北区奈良町・別所町) | 北本県土整備事務所 |
荒川 | びん沼川 | 全域(さいたま市西区) | 川越県土整備事務所 |
別紙のとおり河川法第24条及び第26条 の許可を申請します。 【左は1枚目に記入、2枚目は第24条、3枚目は第26条】
1 | 河川の名称 | 荒川水系 芝川 右岸 |
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2 | 目的及び態様 | (工作物名称)の新設のため 【変更は追記:令和X年X月X日付指令さい整第XX-XX号の変更】 |
3 | 場所 | 川口市○○X-XX-XX 地先 【最寄の民地の地番とし[地先]と記入】 |
4 | 工作物の名称又は種類 | 例:給水管、電柱・低圧引込線 |
5 | 工作物の構造又は能力 |
例:HIVPφ50mm L=X.Xm、コンクリート15m柱 1本・2SV X.Xmm L=X.Xm 【4の具体的な構造(材質等)と数量(本・基)・寸法(LWHD)を記入、変更は追記:全体と変更の数量・寸法】 |
6 | 工事の実施方法 | 請負施工 又は 自己施工 ○○工法 【開削工法等】 |
7 | 工期 | 令和X年X月XX日から令和X年X月XX日まで |
8 | 占用面積 | X.XX平方メートル (小数第2位まで) |
9 | 占用の期間 | 許可日から令和X年3月31日まで (10年以内の年度末) |
※【入力】シートの入力セルに必要事項を入力して、該当するシートを出力
※共通様式(印刷して手書きした書面の提出可)
届 及び 添付書類(完了届の写真)は、1部提出してください
届に必要事項入力し、1部提出してください
※占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は撤去後の写真を添付してください
※工事未実施(第26条など)の場合は個別に問合せください
申請書・添付書類は、2部提出してください
届・添付書類は、1部提出してください
河川占用物件の種類により「埼玉県流水占用料等徴収条例」に定める「河川占用料」を徴収する場合があります。
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