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掲載日:2024年1月4日
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道路・河川を一時的に使用する場合は、届出が必要です。
※団体などが行事や工事に伴い、一時的に交通規制・立入規制や簡易的な工作物の一時設置を行う場合は、届出が必要です。 ※当事務所の管轄道路は川口市・蕨市・戸田市の県道及び国道122号、管轄河川はさいたま市・川口市・蕨市・戸田市の一級河川(荒川を除く)です。 |
※届出書の申請書欄等への押印は不要です
1部(収受印が必要な場合は2部提出)
※郵送・電子メールによる提出を可能とします(提出先はお問合せください)
※電子メールによる提出の場合はPDF形式としてください
一時使用では、道路・河川の構造物(舗装・縁石等)は、原状のまま使用する場合に限られます。
このため、道路・河川の構造物(舗装・縁石等)の撤去・再設置が伴う場合は、一時使用届の提出はできません。
※撤去を伴う場合の、道路占用物件関連の工事は道路占用許可、それ以外の工事は道路工事施行承認の申請となります
※撤去を伴う場合の、河川に関する工事は、河川法第26条の申請となります
次の事項を遵守の上、一時使用を行ってください。
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