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掲載日:2024年1月4日

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道路・河川一時使用

道路・河川を一時的に使用する場合は、届出が必要です。

※団体などが行事や工事に伴い、一時的に交通規制・立入規制や簡易的な工作物の一時設置を行う場合は、届出が必要です。
(散歩や釣りなどの通常使用の範囲で使用される場合には届出は不要です)

※当事務所の管轄道路は川口市・蕨市・戸田市の県道及び国道122号、管轄河川はさいたま市・川口市・蕨市・戸田市の一級河川(荒川を除く)です。
(それ以外の道路・河川はそれぞれの管理者にお問合せください)

​​​​​届出書様式

※届出書の申請書欄等への押印は不要です

提出部数

1部(収受印が必要な場合は2部提出)

※郵送・電子メールによる提出を可能とします(提出先はお問合せください)

添付書類

 
  1. 位置図(案内図)
  2. その他参考となるべき事項を記載した図書(実施計画、平面図など)
  3. 交通規制や立入規制を伴う場合は、その状況を記載した図書(保安図など)
  4. 官公庁等からの委託業務を行う場合は、契約関係が確認できる書類(契約書など)

※電子メールによる提出の場合はPDF形式としてください

留意事項

一時使用届の対象

  • 映画、テレビ番組などの撮影等(商業的な使用)の場合は、一時使用届を提出してください。
  • 一時的に交通規制・立入規制や行事で簡易的な工作物(屋台等)の一時設置を行う場合は、一時使用届を提出してください。
  • 河川におけるドローンの飛行芝川第一調節池、公園等に指定されている場所を除く
    映画、テレビ番組などの撮影等(商業的な使用)の場合は、一時使用届を提出してください。
    個人的は使用の場合は提出は不要ですが、航空法等の関係法令(人口集中地区は原則不可等)を遵守してください。
    ※芝川第一調節池は、自然環境保護のためドローン飛行はお断りしています。公園等に指定されている場所は、公園等の管理者に確認してください。
  • 一時使用届は、道路・河川の使用予約や、独占的使用を認めるものではありません。
    (利用日時・場所が重複した場合は、関係者で譲り合って使用してください)

道路・河川構造物

一時使用では、道路・河川の構造物(舗装・縁石等)は、原状のまま使用する場合に限られます。

このため、道路・河川の構造物(舗装・縁石等)の撤去・再設置が伴う場合は、一時使用届の提出はできません。

※撤去を伴う場合の、道路占用物件関連の工事は道路占用許可、それ以外の工事は道路工事施行承認の申請となります

※撤去を伴う場合の、河川に関する工事は、河川法第26条の申請となります

一時使用の遵守事項

次の事項を遵守の上、一時使用を行ってください。

  • 一時使用期間が満了した又は一時使用をしなくなった場合は、道路・河川を原状復旧(清掃等)すること
  • 一時使用期間中は、維持管理を適切に行い、道路・河川の構造及び通行等に支障を与えないこと
  • 一時使用に起因した苦情、第三者への損害及び第三者と紛争を生じた場合は、申請者の責任において解決処理すること
  • 一時使用に起因して既設の道路・河川の工作物を汚損・損傷した場合は、当事務所(道路管理者・河川管理者)に速やかに届け出て、当事務所の指示により申請者の負担において原形に復旧すること
  • 当事務所で道路・河川の管理上の必要がある場合は、一時使用の中止や申請者負担による設置物件の移転等に応じること

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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