トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > 中央家畜保健衛生所 > 動物薬事関係の手続き > 動物用医薬品販売業の申請・届出について > 動物用医薬品販売業許可更新申請
ページ番号:110288
掲載日:2024年10月1日
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○:必要、×:不要
必要書類 |
注意 事項 |
店舗 |
卸売 |
特例 |
様式等 |
記載例 |
---|---|---|---|---|---|---|
申請書 |
※1 ※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
店舗(営業所)の構造設備の概要 |
※3 ※4 |
〇 |
〇 |
〇 |
指定様式なし |
|
旧許可証原本 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
旧許可証原本は新許可証交付時に引き換えで回収します。 | |
取扱品目一覧表 |
× |
× |
〇 |
指定様式なし (参考様式)(エクセル:11KB) |
参考様式(PDF:64KB) | |
手数料 |
※5 |
14,100円 |
※1 更新の申請と同時に冷暗貯蔵のための設備を変更する場合は、申請書の「店舗(営業所)の構造設備の概要」の欄に、「構造設備の主要部分冷暗貯蔵のための設備」と、「参考事項」の欄に、「要冷暗貯蔵医薬品を取り扱うため(取り扱わないため)」と記載するとともに、構造設備の概要を添えて提出。
それ以外の変更は「動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出」の提出が必要。
※2 特例店舗販売業者が販売品目を追加する場合は、「動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請」が、販売品目を削除する場合は「動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出」が必要。
※3 「店舗(営業所)の構造設備の概要」は直近の申請又は届出後に変更がない場合は、申請書の「2店舗(営業所)の構造設備の概要」の欄に「構造設備は主要部分の変更はない」と記載すれば省略可。
※4 特例店舗販売業者は義務ではありませんが、現地立入検査時に使用しますので、なるべく添付するようお願いします。
※5現金またはキャッシュレス決済。現金の場合は、釣銭のないように準備してください。
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