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掲載日:2024年6月5日
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県では毎年、農薬を使用する機会が増える5月から8月までの4か月間を「農薬危害防止運動期間」と定め、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底等について周知を図っています。
内容についての詳細は、農産物安全課のホームページを御覧ください。
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