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掲載日:2026年4月6日
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鶏、あひる、七面鳥の3種類の家禽は、食用に適しているか、検査を受けなければなりません。
そこで、養鶏場等で大切に育てられた鶏やあひるなどが肉として皆さんの食卓に上がるまでには、私たち食鳥検査員により食鳥処理場で次のような検査が行われます。
家禽はトラックで、農場から食鳥処理場へ運ばれます。

食鳥処理場に運ばれた家禽は、検査員が外観を見たり触ったりして、動作に異常がないか、伝染病にかかっていないか検査をします。不合格となった家禽は、とさつ禁⽌になります。検査に合格した家禽のみとさつします。

とさつし羽毛を取り除いた後、解体する前に身体の表面に異常がないか食鳥処理衛生管理者が確認を行い、異常があるものについては検査員が検査し、判定をします。
脱羽後検査で不合格となった食鳥と体は、内臓摘出禁⽌となります。検査に合格した食鳥と体のみ内蔵摘出後検査に進みます。

食鳥処理衛生管理者が内臓及び食鳥と体を1羽ずつ異常がないか確認を行い、さらに検査員が詳しく検査・判定をします。
その結果、伝染病や病気が全身におよぶ場合は、1羽すべてを廃棄します。
異常が一部分にすぎない場合は、その臓器や部位を廃棄します。
さらに、肉眼では判断できないものは、より詳しく検査をするために精密検査を行います。
自治体の職員の中で、獣医師の資格を持つ人が任命される場合と、自治体から指定された指定検査機関の職員(獣医師)が検査を委任される場合があります。
食鳥処理場は、年間処理羽数により次の2つに区分されます。
大規模食鳥処理場では食鳥処理衛生管理者が検査を行い、食鳥検査員が病気の診断を行っています。
認定小規模食鳥処理場には、食鳥処理衛生管理者がおり、これら管理者により検査が行われています。
食鳥検査員は定期的にそれらの施設を巡回し、処理が適切に行われるように監視・指導を行っています。
※政令指定都市であるさいたま市及び中核市である川越市・川口市・越谷市の施設については、当センターでは管轄していないため各市にお問い合わせください。
獣医師、獣医学又は畜産学の卒業者、養成施設の修了者、あるいは実務経験を持ち指定された講習会を受講して資格を得た人がなることができます。
食鳥処理衛生管理者は、処理場の衛生管理、生きた家禽から食鳥肉になるまでの取扱いの管理などを行います。