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掲載日:2024年7月26日
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食品・理容・美容・クリーニング・薬事・動物・その他の事務についての説明です。
業として食品の調理、製造、販売等をする場合、保健所に申請書を提出し、許可を得る必要があります。許可には施設基準等がありますので、施設の着工や使用契約の前に、施設平面図等を持参し、相談してください。その際、申請に必要な書類・資格等について説明します。
理容所・美容所を開設する場合や、クリーニング取次ぎ、クリーニング業を行う場合は手続が必要です。いずれも施設基準等があります。理容所・美容所では、理容師・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患の有無が記載されているもの)が必要です。施設の着工や使用契約の前に、施設平面図等を持参し、相談してください。その際、申請に必要な書類等について説明します。
ドライクリーニングを行う場合は、東部環境管理事務所との相談が必要です。
東部環境管理事務所:0480-34-4011
医薬品、毒物・劇物を販売する場合には、保健所に申請し、許可を得る必要があります。業態により施設基準等が異なるため、事前に相談してください。
また、医療機器を販売または貸与するにあたって、許可または届出を必要とする場合がありますので、事前に相談してください。
ほ乳類、は虫類、または鳥類の、販売、保管、展示、訓練、貸出し、譲受飼育、オークションの主催をする業を行う場合は、登録が必要となります。
また、特定動物(人に害を加えるおそれのある動物として政令で定める動物)の飼育・保管を行う場合は、許可が必要となります。
動物取扱業や、特定動物の飼育・保管を始めたい場合は、保健所に申請書を提出してください。
なお、許可には施設基準等がありますので、事前に保健所に相談してください。
興行場、公衆浴場、旅館等の許可申請を行う場合には、保健所に事前連絡をお願いします。
各業態とも変更・廃止の手続が必要ですのでお問合せください。
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