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掲載日:2023年8月31日
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営業許可申請・営業届の手続は以下のとおりです。
関係書類は保健所にありますが、県ホームページからダウンロードすることもできます。
なお、詳細については施設を所管する保健所にお尋ねください。
本ページに掲載の手続きに係る手数料については、収入証紙での対応をしていないため、証紙廃止に伴うキャッシュレス化は対象外となっております。 キャッシュレスでは徴収できませんので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。 |
施設の工事着工前に、平面図等を持参の上ご相談ください。
営業に当たっては「HACCPに沿った衛生管理」が必要となります。事前相談の際は営業者が直接相談にお越しください。
注:施工業者等が事前相談をする場合は、事前に営業者に聞き取りをして「HACCPに沿った衛生管理」について説明できるようにしてください。他の許可施設と同じ構造であってもHACCPの管理方法にそぐわない場合などに許可ができない場合があります。
1 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
2 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等の有資格者
3 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
以下の必要書類をそろえて、営業開始の約2週間前までに申請し、施設検査日を予約してください。
カラオケ装置等の音響機器を設置する場合は、必要になります。保健所からお渡しする報告書の説明を受け、営業施設の所在する市町村の公害担当課に指導を受けてください。(市町村の指導を受けたことを証明する報告書を、後日保健所に提出してください。)
施設基準に適合するか現地で確認します。なお、不適の場合は改善が確認されるまで営業はできません。
施設検査適合確認後、営業許可書を作成します。なお、許可書の交付までには数日かかります。
申請時には、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日又は、調理師等の資格の種類の記入が必要となります。
注:申請時に食品衛生責任者養成講習会修了証又は、調理師等の資格を有する者がいない場合は、2か月以内に養成講習会を受講する旨の誓約書を、保健所に提出していただきます。
営業を開始した後はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
衛生管理計画及び記録表が完成している場合には、申請時に確認します。申請時に確認できなかった場合は、施設監視等の際に確認します。従業員等の健康管理に努め、定期的な従事者の検便、製造加工された製品の自主検査を行い、成績書等を保存してください。
注:営業の業態によって許可及び届出の両方の手続が必要になる場合があります。
届出時には、受講済の食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日又は、調理師等の資格の種類の記入が必要となります。
届出時に食品衛生責任者養成講習会修了証又は、調理師等の資格を有する者がいない場合は、2か月以内に養成講習会を受講する旨の誓約書を、保健所に提出していただきます。
営業を開始した後はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
衛生管理計画及び記録表が完成している場合には、届出時に確認します。届出時に確認できなかった場合は、施設監視等の際に確認します。従業員等の健康管理に努め、定期的な従事者の検便、製造加工された製品の自主検査を行い、成績書等を保存してください。
営業開始後の手続には、次のような各種申請・届出があります。
引き続き営業を行う場合は、営業許可の満了する前(1~2か月前)に余裕を持って、所管する保健所へ継続申請をしてください。
なお、期限が切れると無許可営業の扱いとなりますので、御注意ください。
食品衛生協会員のかたは、食品衛生協会から継続許可の満了する前(1~2か月前)に、継続手続の案内通知が営業施設に郵送されます。
HACCPに沿った衛生管理を確認します。
次のような変更事項があった場合、営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。
※営業者が変わる場合は、新規に許可を申請する必要があります。なお、以前の営業者から当該営業を譲り受けたことを証明する書類がある場合は、新規申請の図面等の添付を省略することができます。
また、現経営者が亡くなって相続する資格のある方が経営者になる場合は、地位を承継することができますので、以下の地位承継届(相続・合併・分割)の欄を参照にしてください。
注1:建物を取り壊し更地にした後再建する場合は新規となりますが、同一営業許可の範疇にとどまる限りにおいては変更の程度にかかわらず、変更届となります。
注2:容易に移動できる機器などの配置換え、同種の機器への更新や、床や壁の模様替え程度は含みません。
注3:届出時に新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。
変更後の営業施設の大要(エクセル:44KB)(平面図の添付)
注:個人の住所、氏名、営業所の名称の変更には、証明書等は不要です。
営業をやめた場合(全廃業)
一部の営業の許可業種を廃止した場合(部分廃業)
注:営業者を変更した場合は、併せて、新規の営業許可申請が必要です。
現在取得している許可業種以外の営業を新たに追加しようとする場合
相続(個人)又は合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を承継した場合
戸籍謄本での確認の場合は必要に応じて、保健所から相続の事実が確認できる書類として、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の提示を求められることがありますので、ご留意願います。
合併後存続する法人、又は合併により設立された法人の登記事項証明書の全部事項証明書(原本又はコピーの添付)
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書の全部事項証明書(原本又はコピーの添付)
注:届出時に新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。
注:届出後、証明が必要な場合は証明願の申請をすることができます。申請時には申請手数料750円が必要となります。
新規 | 継続 | |
飲食店営業 | 17,600円 | 14,000円 |
菓子製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
食肉販売業 | 10,700円 | 8,500円 |
魚介類販売業 | 10,700円 | 8,500円 |
令和5年4月1日に「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領」が改正され、臨時出店に関する届出の対象などが変わります。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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