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掲載日:2022年10月21日
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ふぐの取扱いについては、各自治体ごとに条例や要綱を定めて行っています。
埼玉県では「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」を制定し、ふぐの取扱いについて規制しています。
県民の皆さまには、安全なお店でふぐを安心しておいしく食べていただけるよう、引き続き、監視指導を実施していきます。
ふぐ毒を原因とする食中毒の発生を防止することにより、食用ふぐの安全性を確保するために制定された条例で、平成15年4月に施行されました。ふぐ調理師の資格やふぐの調理時、販売時に守るべき事項等を規定しています。
飲食店等でふぐを調理、加工してお客に販売するなど、ふぐの調理を行うことができる施設で、埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例により知事の認定を受けた施設です。ふぐの調理は、条例で定める「ふぐ調理師」の資格を持つ者が行わなくてはなりません。認定を受けた施設は、認定書を見やすい場所に掲示する義務があります。現在、県管轄内に175施設あります。
県内でふぐの調理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ調理師の免許が必要です。
埼玉県ふぐ調理師になるためには、埼玉県が行うふぐ調理師試験に合格し、免許を受けなければなりません。
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