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掲載日:2025年11月4日

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令和7年度埼玉県ふぐ処理者資格者講習会

注意事項

  • オンライン形式で開催します。
  • 日程が変更となる場合は、当ページでお知らせしますので、ご確認をお願いします。

1 開催日時

申込後から令和8年2月13日(金曜日)まで

2 受講対象者

埼玉県ふぐ処理者免許の取得を希望する者で、次の(1)・(2)に掲げる条件をすべて満たす者。

(1)次のアからカのいずれかの試験に合格し、当該都県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けている者

ア 東京都ふぐ取扱責任者試験

イ 神奈川県ふぐ包丁師試験(昭和62年4月以降行われたものに限る。)

ウ 滋賀県ふぐ処理者試験

エ 岡山県ふぐ処理師試験

オ 徳島県ふぐ処理師試験

カ 鹿児島県ふぐ処理師試験(昭和58年4月以降行われたものに限る。)

(2)次のアからウのいずれにも該当しない者

ア 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐの処理ができない者

イ 精神の機能の障害によりふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

ウ 条例第10条第1項第3号又は第2項の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者

3 受講申込手続

受講希望者は、次の1~5の事項について記載のうえ、原則電子メールにより申込先あて送付してください。

  1. 住所、氏名、氏名ふりがな、生年月日及び電話番号(昼間連絡が可能なもの)   
  2. 合格したふぐの処理に係る試験の都県名及び試験実施年度
  3. ふぐの処理に係る免許証の交付年月日、番号及び都県名(試験に合格した都県から交付された免許証に限る。)
  4. テキスト郵送希望の有無
  • 希望有 → テキスト等郵送代270円分の切手を別途郵送してください。
  • 希望無 → 電子メールで送付するテキストを各自印刷してください。

郵送の場合は、上記必要事項を記載した紙及びテキスト郵送代270円分の切手を同封して申込先あて郵送してください。住所等の記載漏れがないように注意してください。

郵送申込用の参考様式(ワード:16KB)

4 申込先

(1)電子メールの場合

a3420-05@pref.saitama.lg.jp

※メールの題名を「ふぐ処理者資格者講習会申込」としてください。

(2)郵送の場合

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当

5 申込及び切手郵送期限

令和8年1月30日(金曜日)必着

6 受講の通知

(1)電子メールで申し込んだ場合

  • テキスト郵送希望の場合

受講資格を確認後、電子メールで講習動画URL、テキスト及びミニテストを添付して受講票(受講案内)を送付します。

  • テキスト郵送希望の場合

受講資格を確認後、電子メールで講習動画URLを添付して受講票(受講案内)を送付します。テキスト及びミニテストは郵送しますので、担当あて連絡のうえ、テキスト郵送代270円分の切手を郵送してください。(送付期限:令和8年1月30日(金曜日)必着)

(2)郵送で申し込んだ場合

受講資格を確認後、講習動画URL、テキスト及びミニテストとともに受講票(受講案内)を郵送します。

7 講習受講方法

オンライン開催とし、講習動画のオンライン視聴及びミニテストのメール提出により実施します。

  1. 受講申込後に当課から送付されるYouTubeの講習動画URLにアクセスし、講習会テキストを確認しながら自宅等で動画を視聴する。
  2. ミニテストを解き、電子メールにて担当あて提出する。
  • メールの件名:「○○(氏名)ふぐ処理者資格者講習会ミニテスト」
  • 宛先:埼玉県保健医療部食品安全課 a3420-05@pref.saitama.lg.jp
  • ミニテストの回答方法(次のア又はイのいずれかのデータを添付)

ア 自宅のパソコン等でミニテストのデータファイルに回答を直接入力したもの

イ 紙に印刷したミニテストに手書きで回答を記入し、回答内容が分かるようにスキャン又は写真撮影したデータ

  • ミニテストの解答が返送されたら内容を確認する。

 8 テキストの内容

  1. 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例について
  2. 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則について

※ 効果確認ミニテストの内容は、テキスト及び動画の内容に沿ったものとなります。

9 ふぐ処理者免許証交付申請

ミニテスト提出後、次のいずれかの方法により、速やかにふぐ処理者免許証交付申請を行ってください。

(1)電子申請と郵送の併用

  1. 埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)において、必要事項を入力及び必要書類を添付し、申請する。
    ※システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は時間を空けてからのご利用をお願いします。
  2. 案内に従い、申請手数料(4,600円)を電子納付する。
  3. 次の書類を担当あてに郵送する。(イは免許証郵送希望の場合のみ)

ア 精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請前3ヶ月以内に医師が交付した、ふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる旨の診断書)

イ 460円分の郵便切手を貼り、宛先を記入した定型郵便の封筒(縦23.5㎝、横12㎝)

4. 郵送先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当

(2)対面申請

  1. 電話にて、申請日時を予約する。(電話 048-830-3608)
  2. 次の書類を予約日時に持参する。

イ 上記3(1)の試験に合格したことを証する書面の写し

ウ 上記3(1)の都県のふぐの取扱いに係る免許証の写し(試験に合格した都県から交付された免許証に限る。)

エ 精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請前3ヶ月以内に医師が交付した、ふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる旨の診断書)

オ 写真 1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4cm、横3cmの大きさのもの、スナップ写真不可)

カ 免許申請手数料4,600円(お釣りのないよう現金でお持ちください。)

【以下は免許証の郵送希望者のみ】

キ 460円分の郵便切手を貼り、宛先を記入した定型郵便の封筒(縦23.5㎝、横12㎝)

3. 申請場所

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当

10 次回の開催予定

次回の講習会は令和8年秋頃を予定しています。

開催の約1か月前にホームページに掲載予定です。

11 問合せ先

埼玉県保健医療部食品安全課食品保健担当 電話048-830-3608

食品安全課ホームページ

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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