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掲載日:2021年9月22日
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このページは、東松山保健所管内(東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)で営業する食品等事業者及びこれから食品営業等の事業を計画する事業者向けに、東松山保健所で配布しているリーフレット等を掲載しています。
国は、最近の飲食店で感染が広がっている状況を受け、「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」を取りまとめ、飲食店等における感染防止のための業種別ガイドラインを公表しています。
今般、標記講習会をコロナ禍で実施するため、YouTubeで配信しましたのでお知らせします。是非ご視聴いただき、コロナ禍における生活の一助としてご活用ください。
多くの皆さまからお問合せをいただいていますが、食品を介して新型コロナウイルスに感染したとされる事例の報告はありません。厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」でも次のとおり紹介されています。
一般的な食中毒対策としてすでに実施いただいている従事者の体調管理の他、十分な手洗い、施設の清掃・消毒の徹底を引き続きよろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年4月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒※、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOは、一般的な注意として、生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には、交差汚染予防のために注意すること、としています。
※ 手指の消毒は、作業前、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後などが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要です。
出典元:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html
ふるさと納税の返礼品として、加工食品を製造する場合には、製造する食品に応じた「製造業」の許可または届出が必要です。営業許可書や届出の控えを確認しましょう。
また、カウンターで客席と厨房が区切られた一般的な飲食店営業施設では、ふるさと納税の返礼品等流通食品の製造を行うことはできません。施設の改装等については、保健所窓口を御利用ください。
許可申請の流れ
※ 必ず保健所に事前相談しましょう。
※ 添付書類はA4サイズ又はA3サイズでお願いします。
※ 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。許可となる前には、施設を使用しての食事の提供などはできません。
飲食物の提供は、常に食中毒などの危険性との隣りあわせです。「昨年もこれでやった!!」ではなく、食品事故防止のために、計画の都度提供メニューを確認し、一歩上の安全なイベントを目指しましょう。
受付方法、料金等については、次の連絡先まで直接お問合せください。
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電話:0493-23-4099
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