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掲載日:2024年10月11日
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被害者に対する救護活動(適切な応急処置など)と新たな事故の発生防止措置を行ってください。
検診の回数、検診日については獣医師の指示にしたがってください。
「狂犬病鑑定書」が発行されますので飼主のかたが保管してください。
次の手順で保健所あて提出を行ってください。
※この届出の提出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」違反となり3万円以下の罰金又は科料の刑罰の対象となります。
〇犬の鑑札は、市役所・町役場で犬の登録をした際に交付されるものです。
※和光市・新座市では、装着しているマイクロチップを犬の鑑札とみなしている場合があります。
その場合、事故届へのマイクロチップ番号の入力のみで、鑑札の画像添付は不要です。
〇注射済票は、年1回の狂犬病予防注射の接種を受けた際に交付されるものです。
鑑札・注射済票を紛失した場合は、住所地の役所に連絡し、再発行してください。
朝霞市 |
環境推進課 | 048-463-1111 |
志木市 | 環境推進課 | 048-473-1111 |
和光市 | 環境課 | 048-464-1111 |
新座市 | 環境課 | 048-477-1111 |
富士見市 | 環境課 | 049-251-2711 |
ふじみ野市 | 環境課 | 049-261-2611 |
新座市 | 環境課 | 049-258-0019 |
犬の登録をしていない、注射未実施の場合は、狂犬病予防法違反となる場合があります。
※飼い犬が無登録または注射未実施の場合、狂犬病予防法違反となり、20万円以下の罰金刑の対象となります。
※咬傷事故ではない犬の事故(転倒させてけがをさせてしまったなど)の場合は不要です。
メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp
メールの件名は「犬の事故届」で送信してください。
※朝霞保健所で受信できる1通のメールの容量は10MBまでとなります。ファイルサイズの圧縮や、分割してでの送信にご協力ください。
※添付していただく「事故届」はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。
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