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掲載日:2024年10月11日

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飼い犬が人を咬んでしまった

  • 事故現場で行うこと

被害者に対する救護活動(適切な応急処置など)新たな事故の発生防止措置を行ってください。

事故現場での措置のあとに行うこと

1.咬傷事故を起こしてしまった旨を、保健所へ連絡してください。

2.直ちに、咬んだ犬に狂犬病の疑いがないか、獣医師の検診を受けてください。

検診の回数、検診日については獣医師の指示にしたがってください。

「狂犬病鑑定書」が発行されますので飼主のかたが保管してください。

3.「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、「犬の事故届出書」の提出をしてください。

次の手順で保健所あて提出を行ってください。

※この届出の提出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」違反となり3万円以下の罰金又は科料の刑罰の対象となります。

(1)届出用紙をダウンロードしてください。

犬の事故届出書(エクセル:18KB)

(2)次の図を参考に、事故届に必要事項の入力を行ってください。

ud

(3)「犬の鑑札」・「注射済票」の画像ファイル(PDF、JPG、PNGなど)を準備してください。

〇犬の鑑札は、市役所・町役場で犬の登録をした際に交付されるものです。

※和光市・新座市では、装着しているマイクロチップを犬の鑑札とみなしている場合があります。
   その場合、事故届へのマイクロチップ番号の入力のみで、鑑札の画像添付は不要です。

〇注射済票は、年1回の狂犬病予防注射の接種を受けた際に交付されるものです。

鑑札・注射済票を紛失した場合は、住所地の役所に連絡し、再発行してください。

朝霞市

環境推進課 048-463-1111
志木市 環境推進課 048-473-1111
和光市 環境課 048-464-1111
新座市 環境課 048-477-1111
富士見市 環境課 049-251-2711
ふじみ野市 環境課 049-261-2611
新座市 環境課 049-258-0019

 

犬の登録をしていない、注射未実施の場合は、狂犬病予防法違反となる場合があります。

  • 登録をしてない場合は、直ちに上記役所に連絡し、犬の登録をしてください。
  • 注射未実施の場合は、直ちに動物病院で狂犬病予防注射の接種を受けさせ、上記役所に連絡し、注射済票の交付を受けてください。

※飼い犬が無登録または注射未実施の場合、狂犬病予防法違反となり、20万円以下の罰金刑の対象となります。

(4)獣医師から発行された「狂犬病鑑定書」(1回目)の画像ファイル(PDF、JPG、PNGなど)を準備してください。

※咬傷事故ではない犬の事故(転倒させてけがをさせてしまったなど)の場合は不要です。

(5)電子メールにより、朝霞保健所あて記入済みの「事故届」と「鑑札の画像」、「注射済票の画像」、「狂犬病鑑定書の画像」を送信してください。

メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp

メールの件名は「犬の事故届」で送信してください。

※朝霞保健所で受信できる1通のメールの容量は10MBまでとなります。ファイルサイズの圧縮や、分割してでの送信にご協力ください。

※添付していただく「事故届」はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。

 

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 朝霞保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号351-0016 埼玉県朝霞市青葉台一丁目10番5号 埼玉県朝霞保健所

ファックス:048-461-0133

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