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掲載日:2023年11月16日

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医療機関

病院・診療所等の許可申請・届出

保健所では医療法等に基づき病院や診療所等の許可・届出等の医務に関する業務を行っています。

  • 法令に基づく病床規制がありますので、病院、有床診療所の開設、増床は、あらかじめ御相談ください。
  • 提出部数は添付書類も含めて各2部(開設届は添付書類も含めて3部)となります。
  • 事案によっては複数の申請・届出が必要となる場合がありますので、詳しくは担当までお問合わせください。
  • 書類の提出にあたっては、事前に担当に電話連絡で提出日時等を打ち合わせてくださるようお願いします。
    連絡先:南部保健所(総務・地域保健推進担当)電話:048-262-6111
  • 法令に基づく病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所の許可・届出の様式は、下記の医療整備課ホームページから御覧いただけます。

医療機関等 申請・届出について

病院の開設等の手続について

届出による診療所の病床設置に係る手続きについて

医療機能情報報告について

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3により、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療を受けようとする者(患者等)が病院等の選択を適切に行うために必要な情報(医療機能情報)を、県知事に報告することとなっています。

埼玉県では、医療機関がインターネットから入力したこの報告を、県のホームページで情報公開しています。

この情報については、毎年1月に報告していただく(定期報告)ほかに、最新の内容となるように、変更があった場合は速やかに変更してください。

埼玉県医療機能情報提供システムへのアクセスはこちら→http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
(検索・報告ともトップページは共通です。)

保険医療機関の指定等関係の手続

保険医療機関の指定等関係の手続は、厚生労働省関東信越厚生局指導監査課が担当しています。

詳細については、関東信越厚生局指導監査課ホームページをご覧ください。

医療機関向け通知

医療機関向け通知

医療機関等における広告について

病院、診療所及び歯科診療所の広告について

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されています。「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)及び「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)等にのっとり、広告は適正に行ってください。

詳しくは、厚生労働省ホームページの「医療法における病院等の広告規制について」をご覧ください。

  

施術所の広告について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の施術所等では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)で定められた事項以外は、原則として広告できません。 

 

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆう及び柔道整復を業として行う場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがあります。

施術を受ける際には、施術者が法律に基づいて保健所に届出をしている有資格者であることを確認しましょう。

なお、埼玉県では平成28年11月1日から国家資格を有する施術者がいる店舗に対して、施術所開設届出事項証明書を発行しています。

施術所開設届出事項証明書の発行について

 

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

 

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。

・柔道整復師法

第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない。

 

【参考】

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医業類似行為に関する関係通知(PDF:117KB)

 

医療安全管理のために

  医療事故調査制度について(厚生労働省ホームページ)

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html

 

  医療事故情報収集等事業(一般財団法人日本医療機能評価機構ホームページ)

    http://www.med-safe.jp/

 

令和4年度医師・歯科医師・薬剤師調査及び医療関係従事者届について

1 令和4年医師・歯科医師・薬剤師の届出について

<対象者>日本国内に住所があり、日本の上記資格を有する方

<届出内容>令和4年12月31日現在における状況

 ・氏名、住所、従事先、就業形態等

<届出方法>医療従事者届出システムの積極的なご活用をお願いいたします。

 〇医療従事者届出システムによるオンライン届出

 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/

 (マニュアル→https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw-hcp-list.com/download.html)

 ※紙の届出票をご使用の場合は、住所地の保健所又は勤務先の施設を所管する保健所に、郵送又は直接お持ちください

 ※紙の届出票が不足した場合は、コピー又は厚生労働省ホームページからダウンロードにてご対応をお願いいたします

<届出期限>令和5年1月16日(月曜日)

 

2 令和4年医療関係従事者届について

<対象者>保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の資格を有し、かつ、調査日(令和4年12月31日)現在でその業務に従事している方

<届出内容>令和4年12月31日現在における状況(氏名、住所等)

<届出方法>原則、医療従事者届出システムでの御回答をお願いいたします。

 〇医療従事者届出システムによるオンライン届出

 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/

 (マニュアル→https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw-hcp-list.com/download.html)

 ※やむを得ず紙の届出票をご使用の場合、勤務先の施設を所管する保健所に、郵送又は直接お持ちください

 ※紙の届出票が不足した場合は、コピー又はダウンロードにてご対応をお願いいたします

 ※紙の届出票:届出票(保助看)(エクセル:45KB)/届出票(歯科衛生)(エクセル:32KB)/届出票(歯科技工)(エクセル:30KB)/記入例(エクセル:36KB)

<届出期限>令和5年1月16日(月曜日)

 

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 南部保健所 総務・地域保健推進担当

郵便番号333-0842 埼玉県川口市前川一丁目11番1号

ファックス:048-261-0711

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