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掲載日:2026年9月1日
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砂利・岩石採取を業として行う場合は、砂利採取法・採石法に基づき、採取業者の登録及び採取計画の認可が必要となります。
登録には、資格試験に合格した者をおかなければなりません。
採取計画書の認可は、採取場ごとに知事の認可が必要です。
詳細については、こちらを御参照ください。
「採石・砂利の採取(手続)」(県環境政策課のページへ進みます。)
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名称 |
所在市町村 |
面積(ha) |
|---|---|---|
| 県立長瀞玉淀自然公園 | 長瀞町、秩父市、皆野町、東秩父村、寄居町、小川町 |
14,753.6ha (うち特別区域2,065.5ha) |
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名称 |
所在市町村 |
面積(ha) |
|---|---|---|
| 県立上武自然公園 | 神川町、本庄市、秩父市、皆野町 |
6.378.0ha (うち特別区域858.0ha) |
参考ページ
「埼玉県の自然公園」(県みどり自然課のページへ進みます。)
開発行為を予定している場所が、自然公園区域に位置しているか確認したい場合は、次の方法があります。
(環境アセスメントデータベースの使い方)
トップページの「データベースを見る」→地理情報システム(GIS)の「地図を見る」をクリックしてください。
利用規約に同意し、地図が表示されたら、情報項目から「全国環境情報 > 社会的状況 > 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域等(自然) > 自然公園区域(国立自然公園または都道府県立自然公園)」を選択してください。
※上武自然公園区域図





県立自然公園内で一定規模の建築物などの新築・増築・改築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、当事務所にあらかじめ、特別地域においては「許可」、普通地域においては「届出」が必要になります。
詳細については、自然公園の許可・届出制度(県みどり自然課)のページをご参照ください。
※ 構想の段階でご相談ください。その際は、計画の概要のほか土地の地番や位置図などをお示しください。


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名称 |
所在 |
面積(ha) |
|---|---|---|
| 深谷市櫛挽ふるさとの緑の景観地 |
深谷市櫛挽の一部 深谷市櫛引の一部 |
33.4ha |
| 寄居町櫛挽ふるさとの緑の景観地 | 寄居町大字用土字東櫛挽の一部 | 4.6ha |
櫛挽ふるさとの緑の景観地位置図及び指定図(PDF:872KB)
ふるさとの緑の景観地に指定された区域内においては、工作物の新築、改築、増築、樹木の伐採などを行うときには、行為の30日前までに県への届出(市町経由)が必要です。
「ふるさとの緑の景観地」(県みどり自然課のページへ進みます。)
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名称 |
所在 |
面積(ha) |
|---|---|---|
| 熊谷市大沼県自然環境保全地域 |
熊谷市小江川字大犬塚の一部 須賀広字大犬塚の一部 字西原の一部 柴字下原の一部 字塚越の一部 |
10ha (全域普通地区) |
埼玉県内の1,000平方メートル以上の敷地において、建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、緑化計画書の届出が必要となります。対象となる場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を提出してください。
詳細については、こちらを御参照ください。
「緑化計画届出制度(手続)」(県みどり自然課のページへ進みます。)
弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は自然に回復する力を持っています。厳しい自然で生き抜く力があるものは、多少の傷病なら自ら癒す力を持っていますので、人間は手を出さずに見守ることが原則です。
また、人が捕まえることでかえってケガを悪化させたり、ショックを起こして死んでしまったり、保護することで野生に戻れなくなってしまうこともあります。必ずしも保護することが野生鳥獣にとって良いこととは言えません。
当事務所では、治療によって野生復帰を見込める鳥獣については、指定診療機関(動物病院)の協力のもとに保護・治療・放鳥(獣)をしています。ただし、県の規定により下表の保護対象外の鳥獣は除きます。なお、治療いただく動物病院への鳥獣の搬送は、保護いただいた方にお願いしております。
判断に迷ったときは、当事務所までお問い合わせください。
※保護対象外の鳥獣
| 区分 | 種等 |
|---|---|
| 第二種鳥獣管理計画の対象種及び深刻な農業被害や生活被害を及ぼす鳥獣 |
ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、カラス(ハシボソガラス、ハシブトガラス)、ドバト(カワラバト)、カワウ、ムクドリ等 |
| 特定外来生物 |
アライグマ、ヌートリア、マスクラット、キタリス、クリハラリス、ガビチョウ、ソウシチョウ等 |
| 人に危害を及ぼす恐れのある鳥獣 | クマ、サル等 |
| ヒナ及び出生直後の幼獣 |
― |
| 人為的な要因以外で負傷又は罹患した鳥獣 |
天敵に襲われた鳥獣、自然災害により負傷した鳥獣、野生鳥獣と人・家畜の間で伝播する感染症に罹患した鳥獣(高病原性鳥インフルエンザ、疥癬等) |
| 野生復帰が不可能と判断される傷病鳥獣 | ー |
| その他 |
鳥獣保護管理法適用外の鳥獣(愛玩飼育由来の鳥獣、家畜)、両生類、爬虫類、魚類 |
鳥獣による生活環境及び農林水産業などへの被害に対し、市町村で捕獲許可事務を行っています。ただし、有害鳥獣の被害を根本的に防ぐためには、次のような対策や注意が必要です。
アライグマは、国内で生態系、農業及び生活環境に重大な被害を及ぼし、特定外来生物に指定されています。このため、アライグマの防除を実施しています。また、その飼養、輸入等についても法律で厳しく規制されています。
農作物等に被害があっても、有害鳥獣捕獲許可を受けず、又は狩猟免許を持たずに、アライグマを捕獲することは、原則としてできません。ただし、県が実施するアライグマ捕獲従事者養成研修会を受講し、市町村で従事者登録をした場合は、箱わなを使って捕獲することができます。
各年度のアライグマ捕獲従事者研修会の日程等については、決まり次第、県みどり自然課のページでお知らせします。
「アライグマについて」(県みどり自然課のページへ進みます。)
ハクビシンやタヌキなどについては、有害鳥獣捕獲許可を受けた人又は狩猟による場合を除き、捕獲することはできません。庭などに入った場合は、追い払いが原則となります。また、かい癬に罹患したタヌキなどは、傷病鳥獣であっても動物病院では診療受け入れができない場合がありますので、追い払い、放獣の対応となる場合が多くなります。
なお、アライグマ捕獲従事者のわなにかかった場合の処置は、設置場所の市町村に御相談ください。
狩猟は、あらかじめ猟具ごとに狩猟免許を取得し、毎年度狩猟者登録を行った人が、定められた狩猟期間中に狩猟が可能な場所において行うことができます。
狩猟免許には次の4種類があります。
狩猟免許試験並びに狩猟免許有効期間(3年)満了に伴う更新講習及び適性検査は、それぞれ毎年7~9月頃(試験は1,2月にも)県内各地で実施しています。
狩猟者登録の手続の方法については、埼玉県内在住のかたと埼玉県外在住のかたで異なります。
狩猟免許及び狩猟者登録の詳細については、こちらを御参照ください。
自動車の排出ガスによる大気汚染の改善を図るため、埼玉県生活環境保全条例に基づくディーゼル車の運行規制をはじめとする様々な対策を実施しています。
詳細については、こちらを御参照ください。
「埼玉県生活環境保全条例(自動車対策)に関するページ」(県大気環境課のページへ進みます。)
県内で30台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画」の作成・提出やエコドライブ推進者の選任・届出等が必要です。
詳細については、こちらを御参照ください。