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掲載日:2024年4月12日

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自然公園の許可・届出制度

自然公園内で、建築物などの新・改・増築、木竹の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、普通地域では知事への届出、特別地域では許可が必要になります。 

埼玉県立自然公園 自然公園の許可・届出(パンフレット)(PDF:1,291KB)

区域図

自然公園の区域については、以下のサイトで確認することができます。

 

環境省総合環境政策局環境影響評価課が運営するWEB GIS公開サイトです。

トップページの「データベースを見る」→地理情報システム(GIS)の「地図を見る」をクリックしてください。

利用規約に同意し、地図が表示されたら、情報項目から「全国環境情報 > 社会的状況 > 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域等(自然) > 自然公園区域(国立自然公園または都道府県立自然公園)」を選択してください。

※境界などにずれが生じている部分がありますので、目安としてご利用ください。詳細については県みどり自然課または環境管理事務所へお問合せください。

国立公園において許可・届出が必要な行為

国立公園において許可・届出が必要な行為については、環境省の国立公園における届出・申請のページをご覧ください。

県立自然公園において許可・届出が必要な行為

普通地域で届出が必要な行為(条例第14条1項)

県立自然公園普通地域で以下のような行為をする場合、届出が必要になります。(施行規則(以下:規則)第19条に定める行為は届出不要です。)

1.一定の規模を超える建築物、工作物の新築・増築・改築

以下の基準を超える建築物や工作物の新・改・増築は届出が必要。

 
建築物 高さ13メートル又は延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積)1,000平方メートルを超えるもの
送水管 長さ70メートルを超えるもの
鉄塔 高さ30メートルを超えるもの
ダム 高さ20メートルを超えるもの
鋼索鉄道 延長70メートルを超えるもの
索道 傾斜亘長600メートルを超えるもの又は起終点高低差200メートルを超えるもの
別荘地用道路 幅員2メートルを超えるもの
遊戯施設 高さ13メートルを超える又は水平投影面積1,000平方メートルを超えるもの
太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和が1,000平方メートルを超えるもの

工作物の届出基準(規則第18条)

※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項40号))。

2.特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

3.広告物の設置・掲出・表示

※2.5メートル以下の高さで建物の壁面や工作物に広告物等を掲出又は表示する場合は届出不要(規則第19条1項1号(第15条1項34号))。

4.水面を埋め立て、又は干拓すること

5.鉱物の掘採・土石の採取

 ※採取面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項7号)。

6.土地の開墾・土地の形状変更

 ※変更面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さ5mを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第19条1項12号)。

特別地域で許可が必要な行為(条例第12条3項)

  特別地域で以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。(規則第15条に定める行為は許可不要です。)

1.建築物、工作物の新築・増築・改築

※老朽箇所の維持補修行為で、建築物や工作物の規模、構造、色彩等に変更がない場合は許可不要(規則第15条1項40号)。

2.木竹の伐採

3.木竹の損傷

4.鉱物の掘採・土石の採取

5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

6.広告物の設置・掲出・表示

※2.5m以下の高さで建物や工作物の壁面に広告物等を掲出又は表示する場合は許可不要(規則第15条1項34号)。

7.屋外における物の集積・貯蔵

屋外において土石や廃棄物などを集積し、または貯蔵する行為。

8.水面を埋め立て又は干拓すること

9.土地の開墾・土地の形状変更

10.植物の採取・損傷

高山植物その他知事が指定する植物を採取し、または損傷する行為。

11.植物の植栽、種子をまくこと

本来の生育地でない植物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または種子をまく行為。

12.動物の捕獲・損傷

山岳に生息する動物その他知事が指定する動物の捕獲や殺傷、損傷、卵を採取若しくは損傷する行為。

13.動物の放出

本来の生息地でない動物で、風致の維持に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを放つ行為。

14.屋根・壁等の色彩の変更

15.湿地等に立ち入ること

湿地その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入る行為。

16.車馬等の乗り入れ

特別地域内の知事が指定する区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外)で、乗馬、馬車、自動車、バイク、自転車、荷車、動力船を乗り入れ、又は航空機を着陸させる行為。

相談窓口

国立公園または県立自然公園内で、届出または許可が必要な行為をしようとする場合は、行為地を所管する環境管理事務所へご相談ください。

名称

電話番号

担当区域

中央環境管理事務所

地域環境担当

048-822-5199

さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

西部環境管理事務所

地域環境担当

049-244-1250

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

東松山環境管理事務所

地域環境担当

0493-23-4050

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父環境管理事務所

自然環境担当

0494-23-1511

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

北部環境管理事務所

地域環境担当

048-523-2800

熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、神川町、寄居町

許可・届出様式

国立公園に係る様式

県立自然公園に係る様式

特別地域に係る様式

※それぞれの申請書・届出書にはこちらの書類を添付してください。

特別地域に係る添付書類一覧(埼玉県立自然公園条例施行規則より抜粋)(PDF:177KB)

※申請書を提出される際には担当者の連絡先が分かるようにしてください

 

普通地域に係る様式

※それぞれの届出書にはこちらの書類を添付してください。

普通地域に係る添付書類一覧(埼玉県立自然公園条例施行規則より抜粋)(PDF:123KB)

※申請書を提出される際には担当者の連絡先が分かるようにしていただくようお願いします。

 

特別地域、普通地域の共通様式

許可基準・審査基準等

法令

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 自然ふれあい担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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