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掲載日:2023年5月24日

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景観法に基づく届出について

概要

景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観計画区域内において一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為をしようとする者は、あらかじめ届出をする必要があります。

原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません。

届出の際は、外観の色彩やデザインなどについて、景観形成基準を踏まえて計画してください。

埼玉県では「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき、市町村において届出の受理、勧告等を行っています。届出は、各市町村の窓口へ提出してください。

 

※景観行政団体の市町村の区域内では、届出の基準が異なります。各市町村の景観条例・景観計画にしたがってください。

県内の景観行政団体の市町村について(別のページへ移動します)

届出対象

景観計画区域の区分によって、届出が必要な行為の種類、規模が異なります。

次の手順により、届出が必要な行為を確認してください。

1.景観計画区域の区分の確認

計画地の「市町村の位置」「用途地域の有無」により、一般課題対応区域(都市区域、山地・丘陵区域、田園区域)と特定課題対応区域(圏央道沿線区域、圏央道以北高速道路沿線区域)に区分されます。

以下の地図及びフロー図を用いて、計画地がどの区域に該当するかを確認してください。

なお、個別の土地の用途地域指定の有無は、県では確認できません。不明の場合には市町村にお問合せください。

区域区分図(PDF:219KB)

区分判定フロー

※白色の市町村は景観行政団体です。各市町村の景観条例・景観計画が適用となり、県の届出基準とは異なりますので、各市町村にお問合せください。
県内の景観行政団体の市町村について(別のページへ移動します)

2.届出対象行為の確認

景観計画区域の区分ごとの届出が必要な行為は以下のとおりです。

 

一般課題対応区域

特定課題対応区域

山地・丘陵区域

田園区域

都市区域

圏央道沿線区域

圏央道以北高速道路沿線区域

建築物

建築物の新築、増築、改築又は移転

高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000m2を超えるもの

建築面積が200m2を超えるもの

(一戸建専用住宅は除く)

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000m2を超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

建築面積が200m2を超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの(一戸建専用住宅は除く)

工作物

工作物の新築、増築、改築又は移転

高さが15mを超えるもの

高さが10mを超えるもの

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが15mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

高さが10mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

物件の堆積

(届出の必要はありません)

堆積する土地の面積が500m2を超えるもの、又は堆積の高さが1.5mを超えるもの

(届出の必要はありません)

 

届出対象イメージ

適用除外

次に掲げる行為等は、届出対象行為から除外されます。

  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
    • 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
    • 仮設の工作物の建設等
    • 法令等による義務の履行として行う行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • 次に掲げる区域内で行う行為
    • 都市公園法の都市公園
    • 首都圏近郊緑地保全法の近郊緑地特別保全地区
    • 自然公園法の自然公園
    • 都市緑地法の特別緑地保全地区
    • 埼玉県自然環境保全条例の特別地区
  • 「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」
    • 第2条第四号に規定する土砂の堆積

上表は概要を示したものです。詳細については、以下のファイルも併せてご確認ください。

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景観形成基準(色のルール等)と勧告・公表、変更命令

良好な景観形成のため、埼玉県景観計画では「景観形成基準」を定めています。建築物の建築、工作物の建設、物件の堆積等は、景観形成基準を踏まえて計画してください。

景観形成基準には、「配慮事項」「勧告基準」「変更命令基準」があります。

届出の内容が「勧告基準」「変更命令基準」に該当する場合、勧告・勧告内容の公表、変更命令を行うことがあります。

変更命令に違反した場合、届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合は罰則があります。

建築物・工作物の「勧告基準」「変更命令基準」

下表に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(石、木、土、レンガ及びコンクリート等のうち着色していない素材で仕上げる外観の部分を除く。)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超える場合、勧告・公表、変更命令を行うことがあります。

埼玉県景観計画 別表2「大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準」

用途地域が定められている区域

色相

明度

彩度

7.5Rから7.5Y

-
(全て)

6を超える

7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない)

7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない)

-
(全て)

4を超える

7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない)

-
(全て)

2を超える

関越道以東で用途地域が定められていない区域

(鶴ヶ島市と坂戸市は全域)

色相

明度

彩度

7.5Rから7.5Y

2を

超える

6を超える

2以下

-
(全て)

7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない)

7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない)

2を

超える

4を超える

2以下

-
(全て)

7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない)

2を

超える

2を超える

2以下

-
(全て)

N(無彩色)

2以下

-
(全て)

関越道以西で用途地域が定められていない区域

(鶴ヶ島市と坂戸市は除く)

色相

明度

彩度

7.5Rから7.5Y

9以上

-
(全て)

9未満

6を超える

7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない)

7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない)

9以上

-
(全て)

9未満

4を超える

7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない)

9以上

-
(全て)

9未満

2を超える

N(無彩色)

9以上

-
(全て)

※色彩の表示はJIS Z 8721(マンセル表色系)によります。

  • 色相:色合い。赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)、緑(G)、青緑(BG)、青(B)、青紫(PB)、紫(P)、赤紫(RP)の10色相と、それぞれを10分割した数値で表します。
  • 明度:明るさ。0から10の数値で表します。明るくなるにつれて数値が大きくなります。
  • 彩度:鮮やかさ。0から14程度の数値で表します。鮮やかになるにつれて数値が大きくなります。

物件の堆積の「勧告基準」

次のいずれかに該当する場合には、勧告・公表を行うことがあります。

  •  堆積の高さが3mを超えるとき。
  •  遮蔽物が無く、又は不十分で、周囲から堆積物が見えるとき。
  •  遮蔽物の色彩について、上表に該当する色彩の面積が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超えるとき。

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届出方法

着手制限と事前指導制度

届出に係る行為(根切り工事その他の政令で定める工事に係るものを除く)は、原則として、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、着手できません。(景観法第18条)

 

届出をしようとする者は、行為の届出の前に事前指導を求めることができます。事前指導制度を活用すると、届出から着手時期を早めることができます。

事前指導の申出先は、届出の提出先と同様に市町村の窓口となります。

手続の流れ

 

届出書類(様式・添付図書)と提出部数

届出等の種類 届出書等の様式 添付図書 部数
【事前指導の申出】届出対象行為に係る事前指導等の申出書(条例第8条第1項) 埼玉県景観規則 様式第4号 添付図書一覧(PDF:238KB) 2部
【届出】景観計画区域内における行為の届出書(法第16条第1項) 埼玉県景観規則 様式第1号 2部

【通知】景観計画区域内における行為の通知書(法第16条第5項)※国の機関又は地方公共団体の行為の通知

埼玉県景観規則 様式第9号 1部
【変更届出】景観計画区域内における行為の変更届出書(法第16条第2項) 埼玉県景観規則 様式第3号 2部

 

届出先

埼玉県では「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき、市町村において届出の受理、勧告等を行っています。

届出は、各市町村の窓口へ提出してください。

 

 

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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