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掲載日:2025年10月31日
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埼玉県における屋外広告業の登録手続についてご案内します。
広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事等を請け負うなど、屋外で広告物を公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。屋外広告業を営む方は、営業活動を行う都道府県、政令指定都市及び中核市へ屋外広告業の登録をしなければなりません。
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営業活動を 行う地域 |
登録先 |
担当課名 | 電話番号 | ホームページ |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市内 | さいたま市 | 都市計画課 | 048-829-1409 | |
| 川越市内 | 川越市 | 都市景観課 | 048-224-5961 | 川越市の屋外広告業登録のホームページ |
| 川口市内 | 川口市 | 都市計画課 | 048-242-6333 | 川口市の屋外広告業登録のホームページ |
| 越谷市内 | 越谷市 | 都市計画課 | 048-963-9221 | 越谷市の屋外広告業登録のホームページ |
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上記を除く 県内の市町村 |
埼玉県 | 都市計画課 | 048-830-5528 | (このホームページです) |
屋外広告業の登録をするためには、営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
以下の事項に該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。
| 申請方法 | 申請手数料の納付方法 | |
|---|---|---|
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電子納付 (ペイジー、クレジットカード、コード決済) |
キャッシュレス (クレジットカード、電子マネー等) |
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| 電子申請 | 〇 | × |
| 郵送(紙申請書) | 〇 | × |
| 窓口持参 (紙申請書) | × | 〇 |
埼玉県収入証紙は利用ができなくなりました。購入された証紙は令和10年12月末日までは返還して代金の還付を受けることができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
埼玉県収入証紙の代金を返金します〈出納総務課ホームページ〉(別ウィンドウで開きます)
「埼玉県電子申請・届出サービス」(「屋外広告業登録申請」ページ)(別ウィンドウで開きます)
※既に利用者IDを取得している方は、利用者ID及びパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。
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書類 |
法人登録の場合 |
個人登録の場合 |
|---|---|---|
| 〇 |
〇 |
|
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業務主任者の資格証明書 (屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等) |
〇 | 〇 |
| 登記事項証明書 | 〇 | × |
| 申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) | × | 〇 |
|
申請者の法定代理人の住民票 (マイナンバーが記載されていないもの) |
× |
〇 ※申請者が未成年の場合のみ |
|
業務主任者の住民票 (マイナンバーが記載されていないもの) |
〇 |
〇 ※業務主任者と申請者が 別人である場合のみ |
※登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のもの(コピー可)を提出してください。
※副本の発行はできません。申請画面を保存してください。
利用可能な決済手段等及び申請手数料は以下のとおりです。
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利用可能な決済手段 |
対応ブランド・券種 |
申請手数料 |
|---|---|---|
| ペイジー(Pay-easy) | 10,000円 | |
| クレジットカード | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club | |
| コード決済 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ |
※ペイジー(Pay-easy)とは、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。
必要書類を下記へ郵送してください。
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書類 |
法人登録の場合 |
個人登録の場合 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | |
| 〇 |
〇 |
|
|
業務主任者の資格証明書 (屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等) |
〇 | 〇 |
| 登記事項証明書 | 〇 | × |
| 申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) | × | 〇 |
|
申請者の法定代理人の住民票 (マイナンバーが記載されていないもの) |
× |
〇 ※申請者が未成年の場合のみ |
|
業務主任者の住民票 (マイナンバーが記載されていないもの) |
〇 |
〇 ※業務主任者と申請者が 別人である場合のみ |
※登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のもの(コピー可)を提出してください。
「埼玉県電子申請・届出サービス」(「屋外広告業登録申請(郵送・紙申請専用)」ページ)(別ウィンドウで開きます)
※既に利用者IDを取得している方は、利用者ID及びパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。
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利用可能な決済手段 |
対応ブランド・券種 |
申請手数料 |
|---|---|---|
| ペイジー(Pay-easy) | 10,000円 | |
| クレジットカード | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club | |
| コード決済 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ |
※ペイジー(Pay-easy)とは、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。
※担当者が不在の場合がありますので、前日の正午までに事前にご連絡ください。
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書類 |
法人登録の場合 |
個人登録の場合 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | |
|
業務主任者の資格証明書 (屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等) |
〇 | 〇 |
| 登記事項証明書 | 〇 | × |
| 申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) | × | 〇 |
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申請者の法定代理人の住民票 (マイナンバーが記載されていないもの) |
× |
〇 ※申請者が未成年の場合のみ |
|
業務主任者の住民票 (マイナンバーが記載されていないもの) |
〇 |
〇 ※業務主任者と申請者が 別人である場合のみ |
※登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のもの(コピー可)を提出してください。
利用可能な決済手段等及び申請手数料は以下のとおりです。
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利用可能な決済手段 |
対応ブランド・券種 |
申請手数料 |
|---|---|---|
| クレジットカード | Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club | 10,000円 |
| 電子マネー |
Nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、 manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん ※PiTaPaはご利用になれません。 |
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| コード決済 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ |
営業所ごとに名称、登録番号等を記載した屋外広告業者登録票(様式第21号)(ワード:37KB) (PDF:48KB) を掲げる必要があります。
営業所ごとに注文者の氏名、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所等を記載した受注記録帳簿(様式第22号)(ワード:37KB) (PDF:50KB) を、各事業年度終了後5年間備え付ける必要があります。
なお、この帳簿の記録・保存は、紙ではなく電磁的に(パソコン等で)行うことが可能です。
営業活動を行う地域によって屋外広告物のルール(適用される条例等)が異なります。屋外広告物を掲出する際には、その地域のルールを確認し、ルールに沿って屋外広告物を掲出してください。
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営業を行う地域 |
適用される条例等 |
|---|---|
| さいたま市内 | さいたま市の屋外広告物条例のホームページ |
| 川越市内 | 川越市の屋外広告物条例のホームページ |
| 川口市内 | 川口市の屋外広告物条例のホームページ |
| 越谷市内 | 越谷市の屋外広告物条例のホームページ |
| 熊谷市内 | 熊谷市の屋外広告物条例のホームページ |
| 春日部市内 | 春日部市の屋外広告物条例のホームページ |
| 戸田市内 | 戸田市の屋外広告物条例のホームページ |
| 新座市内 | 新座市の屋外広告物条例のホームページ |
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八潮市内 |
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| 三郷市内 | 三郷市の屋外広告物条例のホームページ |
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上記の市を除いた 県内の市町村内 |
以下の事項に変更があったときは、必要な書類を添えて、30日以内に届け出る必要があります。提出方法は、以下のとおりです。
【電子申請の場合】
屋外広告業登録事項変更届出電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
※電子申請で添付できる書類データは合計で100MBまでです。添付書類の容量が100MBを超える場合は郵送で提出してください。
【郵送又は窓口での手続きの場合】
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変更事項 |
添付書類(1部) |
変更届記入例 |
|---|---|---|
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商号、名称又は氏名及び住所 |
登記事項証明書(法人の場合) 住民票(個人の場合)(マイナンバーが記載されていないもの) |
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法人の代表者 |
登記事項証明書 |
代表者変更の記入例(PDF:245KB) |
| 営業所 |
登記事項証明書 (登記事項証明書に記載されている場合に限る) ※新設営業所がある場合は、その営業所の業務主任者の資格証明書(写)及び住民票(マイナンバーが記載されていないもの) |
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| 役員 |
登記事項証明書 ※ただし、役員退任のみの場合、誓約書は不要 |
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法定代理人 |
住民票(マイナンバーが記載されていないもの) |
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業務主任者 |
資格証明書(写) 住民票(マイナンバーが記載されていないもの) |
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※1 登記事項証明書及び住民票は直近3ヶ月以内に交付されたもの(コピー可)を提出してください。
※2 複数の変更事項がある場合においては、変更届出書を1枚にまとめても差支えありません。
※3 登記事項証明書は変更内容が確認可能なもの(変更前と変更後の内容が明記されているもの)に限ります。「履歴事項全部証明書」が一般的ですが、「閉鎖事項全部証明書」が必要な場合もあります。
※4 変更届を提出されても、既に発行した登録通知書の再発行は行っておりません。
屋外広告業を廃業(事業所としての廃業以外にも、さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除いた埼玉県内における営業活動の撤退も含みます)したときは、廃業等を届け出る必要があります。廃業等の日から30日以内に、屋外広告業廃業等届出書(様式第15号)(ワード:31KB) PDF版(PDF:212KB) 及び最新の屋外広告業登録通知書を提出してください。
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となります。
有効期間の満了する日の3か月前から更新申請の受付を行いますので、30日前までには更新の申請手続を行うようにしてください。
なお、更新手続に係る書類、手数料の納付方法等は新規登録時と同じですので、「2屋外広告業の登録申請手続」を参照してください。
以下の事項に該当する場合は、登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられる場合があります。
屋外広告事業者が条例に違反した場合の登録取消し等を適正に行うため、「埼玉県屋外広告業監督処分基準」、「埼玉県屋外広告業監督処分事務処理要領」を定めました。
平成27年4月1日以降はこの基準に基づき、営業停止、屋外広告業登録取消し等を行っています。
屋外広告業監督処分事務処理要領に定める様式(PDF:286KB)
屋外広告物の落下による人身事故が埼玉県内外問わず発生しています。
このような事故が今後発生しないよう、掲出した屋外広告物は定期的に点検し、倒壊、落下の恐れがあるものについては、速やかに改修等を行ってください。
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