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掲載日:2022年3月7日
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埼玉県における屋外広告業の登録手続についてご案内します。
広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事等を請け負うなど、屋外で広告物を公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。屋外広告業を営む方は、営業活動を行う都道府県(又は一部の市)へ屋外広告業の登録をしなければなりません。
営業活動を行う地域 |
登録先 |
さいたま市内 | さいたま市 |
川越市内 | 川越市 |
川口市内 | 川口市 |
越谷市内 | 越谷市 |
さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く埼玉県内 | 埼玉県 |
※政令指定都市(さいたま市)と中核市(川越市、川口市、越谷市)には、埼玉県とは別にそれぞれ登録する必要があります。
登録先 |
担当課名 |
電話番号 |
ホームページ |
さいたま市 | 都市計画課 | 048-829-1409 | さいたま市の屋外広告業登録のホームページ |
川越市 | 都市景観課 | 049-224-5961 | |
川口市 | 都市計画課 | 048-242-6333 | |
越谷市 | 都市計画課 | 048-963-9221 | 越谷市の屋外広告業登録のホームページ |
埼玉県 | 田園都市づくり課 | 048-830-5528 | (このホームページです) |
屋外広告業の登録をするためには、営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
以下の事項に該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。
埼玉県内では、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び埼玉県の5者が、年に1回、持回りで屋外広告物講習会を開催しています。
令和3年度は11月19日(金曜日)に川越市が開催しました。
令和4年度は越谷市が開催する予定です。
なお、他県等で開催される屋外広告物講習会の日程については、次のホームページを参照してください。
屋外広告業の登録申請は、下記のとおり必要な書類を揃え、郵送または電子申請により提出してください。
詳しくは3-6の申請ガイドを参照してください。
なお、登記事項証明書及び住民票(マイナンバーが記載されていないもの)は直近3カ月以内に交付されたもの(コピー可)を添付してください。
※令和3年3月30日から、書類への押印が不要となりました。
電子申請を御希望の方は、下記のリンクから申込手続をしてください。
なお、電子申請で添付できる書類データは合計で20MBまでです。添付書類の容量が大きい場合は郵送で申請してください。
※令和4年1月1日から、屋外広告業登録申請書の様式が改正されました。
屋外広告業登録申請書(様式12号)(ワード:27KB) PDF版(PDF:148KB)
※埼玉県収入証紙10,000円分を貼付。電子申請の場合は、申請時にペイジーで手数料を電子納付してください。
※令和4年1月1日から、誓約書の取扱いが改正されました。これにより、法人の場合であっても提出が必要な誓約書は1種類(様式第12号の2)のみになりました。
各1部(ただし、受付印を押印した控えが必要な方は、副本として申請書の写しを同封してください。)
埼玉県収入証紙の販売場所については、下記をご覧ください。
郵送による購入を希望される方は、下記のホームページの「Q3県外に住んでいるため、収入証紙を買いにいけません。収入証紙を郵送してもらうことはできますか?」をご覧ください。
(埼玉県収入証紙について)よくある質問〈出納総務課ホームページ〉
※電子申請の場合は、申請時にペイジーで手数料を電子納付してください。
〒330-9301
※住所は記載不要
埼玉県田園都市づくり課 景観・屋外広告物担当
※担当者が出張等で不在にしている場合があるため、持参される方は前日正午までに事前に連絡してください。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市で屋外広告業として営業活動を行う場合は、原則としてそれぞれの市に屋外広告業の登録をする必要があります。なお、4市とも埼玉県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、市に登録したとみなす制度があります。詳しくは、それぞれの市のホームページを参照してください。
新規申請ガイド
更新申請ガイド
営業所ごとに名称、登録番号等を記載した屋外広告業者登録票(様式第21号)(ワード:37KB) (PDF:48KB) を掲げる必要があります。
営業所ごとに注文者の氏名、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所等を記載した受注記録帳簿(様式第22号)(ワード:37KB) (PDF:50KB) を、各事業年度終了後5年間備え付ける必要があります。
なお、この帳簿の記録・保存は、紙ではなく電磁的に(パソコン等で)行うことが可能です。
屋外広告業を廃業(事業所としての廃業以外にも、さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除いた埼玉県内における営業活動の撤退も含みます)したときは、廃業等の届出を行う必要があります。廃業等の日から30日以内に、直近に交付された屋外広告業登録通知書を添付して屋外広告業廃業等届出書(様式第15号)(ワード:31KB) PDF版(PDF:212KB) を提出してください。
※令和4年1月1日から、屋外広告業廃業等届出書の様式が改正されました。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている登録者(埼玉県に屋外広告業として登録されたことを届け出たことにより、市に登録されたとみなされている事業者)は、埼玉県とは別に、それぞれの市に廃業等の届出が必要です。詳しくは、それぞれのホームページを参照してください。
営業活動を行う地域によって屋外広告物のルール(適用される条例等)が異なります。屋外広告物を掲出する際には、その地域のルールを確認し、ルールに沿って屋外広告物を掲出してください。
営業を行う地域 |
適用される条例等 |
熊谷市内 | 熊谷市の屋外広告物条例のホームページ |
春日部市内 | 春日部市の屋外広告物条例のホームページ |
戸田市内 | 戸田市の屋外広告物条例のホームページ |
新座市内 | 新座市の屋外広告物条例のホームページ |
八潮市内 |
|
三郷市内 | 三郷市の屋外広告物条例のホームページ |
上記の市及びさいたま市、川越市、川口市、越谷市を除いた埼玉県内の市町村内 |
この施行規則には、令和4年1月1日の改正内容は反映されていません。最新の規則が更新され次第掲載します。 |
※熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市、三郷市は屋外広告物について埼玉県とは異なる市独自の条例が適用されます。ただし、屋外広告業の登録事務は行っていません。
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市は埼玉県とは別途屋外広告業を登録することになっているため、上記の表には掲載しておりません。詳しくは、それぞれの市のホームページ等をご覧ください。
登録事項に変更があったときは、変更の届出を行う必要があります。変更の届出は、変更があった日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第14号)(ワード:21KB) PDF版(PDF:86KB) に、次の書類を添付して1部提出してください。
※令和4年1月1日から、屋外広告業登録事項変更届出書の様式が改正されました。
特例届出を行っている市へ届出するため、埼玉県の受付印が押印された変更届出書の写しが必要な場合は、副本及び切手を貼った返送用の封筒を同封してください。
なお、登記事項証明書及び住民票(マイナンバーが記載されていないもの)は直近3カ月以内に交付されたもの(コピー可)を添付してください。
電子申請を御希望の方は、下記のリンクから申込手続をしてください。
なお、電子申請で添付できる書類データは合計で20MBまでです。添付書類の容量が大きい場合は郵送で申請してください。
変更事項 |
添付書類 |
変更届記入例 |
---|---|---|
商号、名称又は氏名及び住所 |
登記事項証明書(法人の場合) 住民票(個人の場合) |
名称・住所変更の記入例(ワード:48KB) |
法人の代表者 |
登記事項証明書 |
|
営業所 |
登記事項証明書 (登記事項証明書に記載されている場合に限る) 新設営業所がある場合は業務主任者の資格証明書(写) 新設営業所がある場合は業務主任者の住民票 |
営業所変更の記入例(ワード:45KB) |
役員 |
登記事項証明書 |
役員変更の記入例(ワード:44KB) |
法定代理人 |
誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB) PDF版(PDF:46KB) 住民票 |
法定代理人変更の記入例(ワード:44KB) |
業務主任者 |
資格証明書(写) 住民票 |
業務主任者変更の記入例(ワード:44KB) |
※1 複数の変更事項がある場合においては、変更届出書を1枚にまとめても差支えありません。
※2登記事項証明書は変更内容が確認可能なもの(変更前と変更後の内容が明記されているもの)に限ります。「履歴事項全部証明書」が一般的ですが、「閉鎖事項全部証明書」が必要な場合もあります。
※3 変更届を提出されても、既に発行した登録通知書の再発行は行っておりません。
※4 受付印を押印した控えが必要な方は、副本として変更届出書の写しと、切手を貼った返送用の封筒を同封してください。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている登録者(埼玉県に屋外広告業として登録されたことを届け出たことにより、市に登録されたとみなされている事業者)は、埼玉県とは別に、それぞれの市へ変更の届出が必要です。詳しくは、それぞれのホームページを参照してください。
また、それぞれの市へ届出するため、埼玉県の受付印が押印された変更届出書の写しが必要な場合は、副本及び切手を貼った返送用の封筒を同封してください。
以下の事項に該当する場合は、登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられる場合があります。
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となります。
有効期間の満了する日の3か月前から更新申請の受付を行いますので、30日前までには更新の申請手続を行うようにしてください。更新申請がない場合、有効期間満了の30日前を目安に、更新の案内を書面にてお送りいたします。
なお、更新手続に係る書類、手数料の納付方法等は新規登録時と同じですので、「3屋外広告業の登録申請手続」を参照してください。
また、更新申請の審査時に変更事項の未届が確認された場合は、登録更新の前に変更届の提出をしていただきます。
屋外広告事業者が条例に違反した場合の登録取消し等を適正に行うため、「埼玉県屋外広告業監督処分基準」、「埼玉県屋外広告業監督処分事務処理要領」を定めました。
平成27年4月1日以降はこの基準に基づき、営業停止、屋外広告業登録取消し等を行っています。
屋外広告業監督処分事務処理要領に定める様式(PDF:292KB)
平成27年2月15日に札幌市内で屋外広告物の落下による人身事故が発生しました。
このような事故が今後発生しないよう、屋外広告事業者の方においては掲出した屋外広告物を定期的に点検し、併せて老朽化等による倒壊、落下の恐れがあるものについては、速やかに改修等を行ってください。
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