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ページ番号:18524

掲載日:2025年10月31日

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屋外広告業登録制度に関するご案内

埼玉県における屋外広告業の登録手続についてご案内します。

1 屋外広告業は登録が必要です

2 屋外広告業の登録申請手続

3 屋外広告業の登録後の順守事項

4 屋外広告業の変更の届出

5 廃業等の届出

6 屋外広告業の登録更新手続

7 屋外広告業登録の取消し等

8 屋外広告業監督処分基準について

9 屋外広告物による危害防止について

1 屋外広告業は登録が必要です

広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事等を請け負うなど、屋外で広告物を公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。屋外広告業を営む方は、営業活動を行う都道府県、政令指定都市及び中核市へ屋外広告業の登録をしなければなりません。

営業活動を行う地域別の登録先及び連絡先

営業活動を

行う地域

登録先

担当課名 電話番号 ホームページ
さいたま市内 さいたま市 都市計画課 048-829-1409

さいたま市の屋外広告業登録のホームページ

さいたま市の屋外広告業登録の特例制度のホームページ

川越市内 川越市 都市景観課 048-224-5961 川越市の屋外広告業登録のホームページ
川口市内 川口市 都市計画課 048-242-6333 川口市の屋外広告業登録のホームページ
越谷市内 越谷市 都市計画課 048-963-9221 越谷市の屋外広告業登録のホームページ

上記を除く

県内の市町村

埼玉県 都市計画課 048-830-5528 (このホームページです)
  • 政令指定都市(さいたま市)と中核市(川越市、川口市、越谷市)には、埼玉県とは別にそれぞれ登録する必要があります
  • 県の屋外広告業登録を受けていることを各市に届け出ることにより、当該市でも登録を受けたものとみなす特例制度があります。この特例制度を利用した各市への届出に関する手数料はかかりません。詳細は各市のホームページ等でご確認ください。
  • 登録の更新、変更及び廃業についても、各市へ届け出る必要があります

1-1 業務主任者の設置

屋外広告業の登録をするためには、営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(いわゆる「屋外広告士」)
  2. 都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他の都道府県・市で開催された講習会でも可)
  3. 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
  4. 知事が1~3と同等以上の知識を有するものと認定した者 (上記1~3の例外。個人ごとの審査を要します。)

1-2 登録拒否事由

以下の事項に該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。

  1. 登録申請書、添付書類について、重要な事項に関して虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 登録の取消しを受けてから2年を経過していない者
  3. 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過していない場合
  4. 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
  5. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が2.~5.のいずれかに該当する場合
  7. 法人の役員のうち上記2~5のいずれかに該当する者がいる場合
  8. 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合

2 屋外広告業の登録申請手続

申請方法・申請手数料の納付方法

  • 屋外広告業の登録は、「電子申請」「郵送」「窓口持参」のいずれかの方法で申請ができます。申請方法の詳細及び各申請方法に対応する手数料の納付方法は、次のとおりです。
  • いずれの場合も領収書の発行はできませんので、予めご了承ください。
申請方法 申請手数料の納付方法

電子納付

(ペイジー、クレジットカード、コード決済)

キャッシュレス

(クレジットカード、電子マネー等)

電子申請 ×
郵送(紙申請書) ×
窓口持参 (紙申請書)  ×

埼玉県収入証紙について

注意喚起のマーク埼玉県収入証紙は利用ができなくなりました。購入された証紙は令和10年12月末日までは返還して代金の還付を受けることができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 埼玉県収入証紙の代金を返金します〈出納総務課ホームページ〉(別ウィンドウで開きます)

2-1 電子申請(埼玉県電子申請・届出サービスを利用して申請及び手数料の納付を行う場合) 

1.申請方法

  • 下記のリンクから申請及び手数料の納付を行ってください。

 「埼玉県電子申請・届出サービス」(「屋外広告業登録申請」ページ)(別ウィンドウで開きます)

  • 「屋外広告業登録申請」のページが表示されますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。(利用者登録をしなくても手続は可能です。)

 ※既に利用者IDを取得している方は、利用者ID及びパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

  • 電子申請システムからメールが届くので、記載のリンクをクリックし、申込フォームに必要事項を記入して必要書類を添付してください。

2.必要書類(〇:必要 ×:不要)

書類

法人登録の場合

個人登録の場合

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)    

PDF版(PDF:46KB)

※ 誓約書記入例(PDF:133KB)

業務主任者の資格証明書

(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)

登記事項証明書 ×
申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) ×

申請者の法定代理人の住民票

(マイナンバーが記載されていないもの)

×

※申請者が未成年の場合のみ

業務主任者の住民票

(マイナンバーが記載されていないもの)

※業務主任者と申請者が

別人である場合のみ

※登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のもの(コピー可)を提出してください。

※副本の発行はできません。申請画面を保存してください。 

3.申請手数料の納付(電子納付) ※領収書は発行できません。

 利用可能な決済手段等及び申請手数料は以下のとおりです。

利用可能な決済手段

対応ブランド・券種

申請手数料

ペイジー(Pay-easy)   10,000円
クレジットカード Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club
コード決済 PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ

※ペイジー(Pay-easy)とは、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。

2-2 郵送による申請(埼玉県電子申請・届出サービスを利用して手数料の納付を行い、申請書等を郵送する場合) 

1.申請方法

 必要書類を下記へ郵送してください。

  •  提出先:〒330-9301 埼玉県都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当(住所は記載不要)
  •  提出部数:各1部(副本が必要な方は、申請書の写し及び切手を貼った封筒を同封してください。)

2.必要書類

書類

法人登録の場合

個人登録の場合

屋外広告業登録申請書(様式第12号)(ワード:27KB)

PDF版(PDF:146KB)

※ 申請書記入例(PDF:298KB)

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)    

PDF版(PDF:46KB)

※ 誓約書記入例(PDF:133KB)

業務主任者の資格証明書

(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)

登記事項証明書 ×
申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) ×

申請者の法定代理人の住民票

(マイナンバーが記載されていないもの)

×

※申請者が未成年の場合のみ

業務主任者の住民票

(マイナンバーが記載されていないもの)

※業務主任者と申請者が

別人である場合のみ

※登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のもの(コピー可)を提出してください。 

3.申請手数料の納付(電子納付) ※領収書は発行できません。

  • 下記のリンクからお手続きをお願いいたします。。

 「埼玉県電子申請・届出サービス」(「屋外広告業登録申請(郵送・紙申請専用)」ページ)(別ウィンドウで開きます)

  • 「屋外広告業登録申請(郵送・紙申請専用)」のページが表示されますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。(利用者登録をしなくても手続は可能です。)

 ※既に利用者IDを取得している方は、利用者ID及びパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

  • 申込フォームに必要事項を記入し、下記の手段で納入してください。

利用可能な決済手段

対応ブランド・券種

申請手数料

ペイジー(Pay-easy)   10,000円
クレジットカード Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club
コード決済 PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ

※ペイジー(Pay-easy)とは、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。

2-3 窓口持参による申請(申請及び手数料の納付を窓口で行う場合)

1.申請方法

  • 必要書類を各1部を窓口へ持参してください。
  • 副本が必要な方は、申請書の写し及び切手を貼った封筒をご用意ください。

 ※担当者が不在の場合がありますので、前日の正午までに事前にご連絡ください。

2.必要書類(〇:必要 ×:不要)

書類

法人登録の場合

個人登録の場合

屋外広告業登録申請書(様式第12号)(ワード:27KB)

PDF版(PDF:146KB)

※ 申請書記入例(PDF:298KB)

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)    

PDF版(PDF:46KB)

※ 誓約書記入例(PDF:133KB)

業務主任者の資格証明書

(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)

登記事項証明書 ×
申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) ×

申請者の法定代理人の住民票

(マイナンバーが記載されていないもの)

×

※申請者が未成年の場合のみ

業務主任者の住民票

(マイナンバーが記載されていないもの)

※業務主任者と申請者が

別人である場合のみ

※登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のもの(コピー可)を提出してください。 

3.申請手数料の納付(キャッシュレス) ※領収書は発行できません。

 利用可能な決済手段等及び申請手数料は以下のとおりです。

 利用可能な決済手段

対応ブランド・券種

申請手数料
クレジットカード Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club 10,000円
電子マネー

Nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、

manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん

※PiTaPaはご利用になれません。

コード決済 PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ

3 屋外広告業の登録後の順守事項

3-1 標識の掲示

営業所ごとに名称、登録番号等を記載した屋外広告業者登録票(様式第21号)(ワード:37KB)      (PDF:48KB)  を掲げる必要があります。

3-2 帳簿の備付け

営業所ごとに注文者の氏名、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所等を記載した受注記録帳簿(様式第22号)(ワード:37KB)       (PDF:50KB)  を、各事業年度終了後5年間備え付ける必要があります。

なお、この帳簿の記録・保存は、紙ではなく電磁的に(パソコン等で)行うことが可能です。

3-3 屋外広告物に関する法令等

営業活動を行う地域によって屋外広告物のルール(適用される条例等)が異なります。屋外広告物を掲出する際には、その地域のルールを確認し、ルールに沿って屋外広告物を掲出してください。

 営業を行う地域

適用される条例等 

さいたま市内 さいたま市の屋外広告物条例のホームページ
川越市内 川越市の屋外広告物条例のホームページ
川口市内 川口市の屋外広告物条例のホームページ
越谷市内 越谷市の屋外広告物条例のホームページ
熊谷市内 熊谷市の屋外広告物条例のホームページ
春日部市内 春日部市の屋外広告物条例のホームページ
戸田市内 戸田市の屋外広告物条例のホームページ
新座市内 新座市の屋外広告物条例のホームページ

八潮市内

八潮市の屋外広告物条例のホームページ

三郷市内 三郷市の屋外広告物条例のホームページ  

上記の市を除いた

県内の市町村内

埼玉県屋外広告物条例(PDF:515KB)

埼玉県屋外広告物条例施行規則(PDF:484KB)

埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について(告示)(PDF:201KB)

4 屋外広告業の変更の届出

4-1 変更の届出

以下の事項に変更があったときは、必要な書類を添えて、30日以内に届け出る必要があります。提出方法は、以下のとおりです。

【電子申請の場合】

  • 以下のリンクから申込手続をしてください。

 屋外広告業登録事項変更届出電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

  • 申込フォームに必要事項を記入し、変更事項ごとに必要な書類を添付してください。
  • 副本が必要な方は、申込フォームの「変更届出書の副本の要否」のプルダウンから「必要」を選択してください。

 ※電子申請で添付できる書類データは合計で100MBまでです。添付書類の容量が100MBを超える場合は郵送で提出してください。

【郵送又は窓口での手続きの場合】

変更事項ごとに必要な書類等

変更事項

添付書類(1部)

変更届記入例

商号、名称又は氏名及び住所

登記事項証明書(法人の場合)

住民票(個人の場合)(マイナンバーが記載されていないもの)

名称・住所変更の記入例(PDF:248KB)

法人の代表者

登記事項証明書

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)     

PDF版(PDF:46KB)

代表者変更の記入例(PDF:245KB)
 
営業所

登記事項証明書

(登記事項証明書に記載されている場合に限る)

※新設営業所がある場合は、その営業所の業務主任者の資格証明書(写)及び住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

営業所変更の記入例(PDF:251KB)

 

役員

登記事項証明書

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)      

PDF版(PDF:46KB)

※ただし、役員退任のみの場合、誓約書は不要

役員変更の記入例(PDF:246KB)

 

法定代理人

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)       

PDF版(PDF:46KB)

住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

法定代理人変更の記入例(PDF:246KB)

 

業務主任者

資格証明書(写)

住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

業務主任者変更の記入例 (PDF:245KB)

 

※1 登記事項証明書及び住民票は直近3ヶ月以内に交付されたもの(コピー可)を提出してください。

※2 複数の変更事項がある場合においては、変更届出書を1枚にまとめても差支えありません。

※3 登記事項証明書は変更内容が確認可能なもの(変更前と変更後の内容が明記されているもの)に限ります。「履歴事項全部証明書」が一般的ですが、「閉鎖事項全部証明書」が必要な場合もあります。

※4 変更届を提出されても、既に発行した登録通知書の再発行は行っておりません。

 

5 廃業等の届出

屋外広告業を廃業(事業所としての廃業以外にも、さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除いた埼玉県内における営業活動の撤退も含みます)したときは、廃業等を届け出る必要があります。廃業等の日から30日以内に、屋外広告業廃業等届出書(様式第15号)(ワード:31KB)        PDF版(PDF:212KB) 及び最新の屋外広告業登録通知書を提出してください。

6 屋外広告業の登録更新手続

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となります。

有効期間の満了する日の3か月前から更新申請の受付を行いますので、30日前までには更新の申請手続を行うようにしてください。

なお、更新手続に係る書類、手数料の納付方法等は新規登録時と同じですので、「2屋外広告業の登録申請手続」を参照してください。

7 屋外広告業登録の取消し等

以下の事項に該当する場合は、登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられる場合があります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  2. 登録拒否事由に該当することになったとき
  3. 登録事項の変更届出がなされず、又は虚偽の届出をしたとき
  4. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき

8 屋外広告業監督処分基準について

屋外広告事業者が条例に違反した場合の登録取消し等を適正に行うため、「埼玉県屋外広告業監督処分基準」、「埼玉県屋外広告業監督処分事務処理要領」を定めました。

平成27年4月1日以降はこの基準に基づき、営業停止、屋外広告業登録取消し等を行っています。

屋外広告業監督処分基準(概要版)(PDF:263KB)

屋外広告業監督処分基準(PDF:167KB)

屋外広告業監督処分事務処理要領(PDF:268KB)

屋外広告業監督処分事務処理要領に定める様式(PDF:286KB)

9 屋外広告物による危害防止について

 屋外広告物の落下による人身事故が埼玉県内外問わず発生しています。

このような事故が今後発生しないよう、掲出した屋外広告物は定期的に点検し、倒壊、落下の恐れがあるものについては、速やかに改修等を行ってください。

埼玉県から屋外広告事業者向け通知(PDF:106KB)

落下事故の概要(国土交通省の資料から)(PDF:397KB)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

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