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掲載日:2026年5月13日
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地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。事務所の掲示板に書類を掲示し、掲示を始めた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から県税にかかる公示送達について、事務所掲示板に加え、事務所ホームページにて掲示を開始します。掲載期間は、掲示板に掲載した日から7日です。
掲載されている文書について不明な点がありましたら、自動車税事務所管理担当(048-658-0225)までお問い合わせください。
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現在、公示送達に係る公告はありません。