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掲載日:2024年4月1日

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自動車税(種別割)住所変更届

【電子申請版】自動車税(種別割)納税通知書送付先変更手続に進む前に

納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記載された住所に送付しています。自動車検査証の住所変更がまだお済みでない場合は、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で住所変更手続をしてください。

車検証の住所変更、車庫証明の申請などは、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス https://www.oss.mlit.go.jp/portal/)を利用しインターネットでもできます。(マイナンバーカードの準備や、車検証等の受領はオンライン化されていないため、現物を運輸支局窓口等で受領していただく必要があるなどの条件がございます。ご利用に当たっては、OSSホームページをご確認いただくか、自動車保有関係手続のワンストップサービスヘルプデスク(050-5540-2000)に電話でご確認ください。)

なお、ご事情があって、車検証の住所変更の手続が遅れる場合には、以下1~3についてご確認の上、埼玉県市町村電子申請・届出サービスのページへお進みください。

 

※ 軽自動車税の納税通知書送付先変更については、お住いの市町村にお問合せください。

1 利用できる場合

利用できる方は、以下の条件すべてを満たす方に限ります。

 (1)埼玉県内の白又は緑色のナンバープレートを付けた、個人名義の自動車であること。

 (2)納税義務者(車検証の名義人)本人の住所変更であること。

 (3)既に、新住所地に住民票が移し終えていること。

 (4)納税義務者(車検証の名義人)本人又は代理人(同居親族)からの届出であること。

2 利用できない場合

以下のいずれかの条件に該当する場合は、この手続による住所変更はできません。

電話にてお問合せください。

 (1)法人名義の自動車に関する住所を変更する場合(→法人の送付先変更については、「自動車税関係書類様式集」のページへ)

 (2)納税義務者の住民票以外の住所へ一時的に送付を希望する場合

3 動作環境

「電子申請・届出サービスFAQ」のページでお使いのパソコン又はスマートフォンの動作環境をご確認ください。

動作環境が伴わない場合、申請途中で手続が止まってしまい、先に進めなくなる場合があります。

動作環境が一つでも当てはまらない場合は、電子申請によらず、電話もしくは所定の内容を記載したハガキでお手続ください。

 

※ 手続の際は、車検証と新住所のわかるものをお手元にご用意ください。

自動車税(種別割)住所変更手続

【埼玉県市町村電子申請・届出サービス】へ進む

 上の部分をクリックしてお進みください。
 

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第一担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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