自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の更正請求について
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の課税標準等又は税額等に誤りがあったことにより納付した税額が過大であるときは、下記の書類を添付して更正請求することができます。
更正請求できる期間は登録日から5年間(登録日が平成23年12月1日以前のものについては1年間)です。
更正請求書は自動車税事務所各支所に提出してください。内容を審査し、妥当と認められる場合受理します。
なお、還付は更正請求書を受理してから2~3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
更正請求の理由
- 課税標準等若しくは税額等の計算に誤りがあったこと
- 課税標準等若しくは税額等の計算が法令の規定に従っていなかったこと
提出書類
- 更正請求書
納税者欄には申告時の納税義務者を記名してください。
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書・軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書の写し
- 自動車検査証(車検証)の写しあるいは登録事項等証明書
※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し
(運輸支局が発行したものの写しまたは車検証閲覧アプリで読み込んだPDFデータを印刷したもの)
- 売買契約書又は注文書の写し
付加物等及び車種・仕様等を確認します。
- その他参考となる書類
価格表、前自動車検査証、リース契約書等
- 還付請求権譲渡通知書
納税義務者以外に還付する場合必要になります。
印鑑登録された実印を押印してください。
- 印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
納税義務者以外に還付する場合必要になります。
提出先
自動車税事務所各支所に提出してください。
内容を審査し、妥当と認められる場合受理します。還付は申請書を受理してから2~3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。