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掲載日:2025年4月24日
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平成29年10月から「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づく新たな住宅セーフティネット制度が開始されました。
この制度は、民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用して、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住まい探しにお困りの方(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録や、住宅確保要配慮者の入居支援等を行う法人の指定などを行うものです。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)は、規模や構造等の一定の基準を満たし、都道府県知事等の登録を受けた、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅です。
全国のセーフティネット住宅の情報を提供しているシステムです。
埼玉県におけるセーフティネット住宅の登録について御案内しています。
住宅確保要配慮者居住支援法人(居住支援法人)は、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、その他の営利を目的としない法人、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、業務に関して一定の基準を満たし、都道府県の指定を受けた法人です。
埼玉県が指定した居住支援法人を紹介しています。
埼玉県の指定を受けたい法人の方に向けて手続きを御案内しています。
住宅確保要配慮者居住支援協議会(居住支援協議会)は、地方公共団体、居住支援法人、不動産関係団体が連携し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関して必要な措置を協議する協議会です。
住宅確保要配慮者向けの相談会の開催や入居支援ガイドブックの作成などを行っています。
住まい安心支援ネットワーク(埼玉県居住支援協議会)(外部サイト)
住宅確保要配慮者の住まい探しをお手伝いする不動産仲介業者を登録する県独自の制度です。
家賃債務保証は、入居希望者が賃貸住宅を借りやすくする制度で、契約を締結する場合に保証会社が賃借人の連帯保証人に近い役割を担います。
賃借人が家賃等を滞納した場合、その家賃等の債務を保証会社が一定範囲内で立て替えます。保証会社の審査が通れば連帯保証人を必要としないケースもあります。
家賃債務保証業者登録制度(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)
保証人が求められる理由の一つに賃借人の死亡後に契約関係や居室内に残された家財(残置物)の処理への対応があります。特に単身高齢者や保証人を確保できない方に対して賃貸人が入居を拒む問題も生じています。
このような問題の対応方法として、国では「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定し、円滑な賃貸借契約の解除や残置物の処理により単身高齢者が入居する機会の拡大を進めています。
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