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掲載日:2024年4月1日
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令和6年度の受付を開始しました。
マンション管理適正化法の改正により、市部については市が、マンション管理の適正化の推進に係る事務を担うことになりました。これを受けて埼玉県では、市部におけるマンション管理士等の派遣制度の創設を促進するため、市が派遣制度を創設するまでの間、期限を定めて、市部のマンション管理組合等へ埼玉県分譲マンションアドバイザーを派遣する「市部におけるマンション管理士等派遣制度創設促進事業」を実施します。
埼玉県では、マンションの維持管理等に取り組むマンション管理組合等を支援することを目的として、マンション管理等に対し的確な助言を行う者を「埼玉県分譲マンションアドバイザー」として登録する制度を設けています。市部におけるマンション管理士等派遣制度創設促進事業では、埼玉県住宅供給公社と協力し、派遣制度の創設を計画する市部のマンション管理組合等を対象として「埼玉県分譲マンションアドバイザー」を無料で派遣します。派遣の対象となる市は、川越市、熊谷市、飯能市、狭山市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市の21市となります。
日頃、マンションの管理運営において不安や疑問を抱えている管理組合の皆さま、この機会に埼玉県分譲マンションアドバイザーによる管理状態の点検や、課題等への助言を受けてみませんか。
派遣制度の創設を計画する以下の市に所在し、マンションの維持管理や建替え等の活動に課題があるマンション管理組合等
(派遣の対象となる市)
川越市、熊谷市、飯能市、狭山市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市
新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市
派遣回数は2回を上限に派遣します。
派遣に係る費用は無料です。
派遣決定通知書の発送日から令和7年3月15日(土曜日)まで
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで
埼玉県電子申請・届出サービスからオンラインで申請ができます。
以下のリンクをクリックして埼玉県電子申請・届出サービスの申込フォームに移動した後、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックして申請手続を行ってください。
申請手続の完了後に申込完了メールが届きます。メールが届かない場合は、埼玉県住宅課マンション・居住支援担当(048-830-5573)までご連絡ください。
市部におけるマンションアドバイザー派遣申請書(様式第2号)に所定の事項を記入し、申請窓口の埼玉県都市整備部住宅課マンション・居住支援担当あてに郵便又は持参で提出してください。
申請から派遣完了までの流れは以下のとおりです。なお、派遣実績報告書の写しを埼玉県住宅供給公社及びマンション所在の市に送付しますのであらかじめ御了承ください。
次の業務は、埼玉県分譲マンションアドバイザー派遣の対象外となります。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 都市整備部 住宅課 マンション・居住支援担当
電話:048-830-5573
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