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掲載日:2025年7月4日
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マンションの維持管理等に取り組むマンション管理組合等を支援することを目的として、マンション維持管理等に対し的確な助言を行う者を「埼玉県分譲マンションアドバイザー」として登録する制度を設けています。
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県内のマンションの維持管理や建替え等活動に課題があるマンション管理組合等に対して、埼玉県分譲マンションアドバイザーを無料で派遣しています。
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※一部対象外の市があります。対象の市については、リンク先をご確認ください。
県が委託している埼玉県住宅供給公社で毎週日曜日にマンション管理に関する相談をお受けしています。その他、県や市町村、関係団体で構成している埼玉県マンション居住支援ネットワークでマンション管理に関するセミナーを開催しています。
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マンション管理相談・セミナー
県では、令和2年6月に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、令和5年3月に県が所管する町村部の区域内に立地するマンションを対象に「埼玉県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
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埼玉県マンション管理適正化推進計画について
上記計画策定と同時に、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適切な管理計画を持つマンションとして、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体が認定する「マンション管理計画認定制度」の受付を開始しました。県では、町村部のマンションについて認定を行います。
※市部のマンションについては、各市の担当課へご確認ください。
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・マンション管理計画認定制度について
国土交通省では、マンション管理規約を作成・改正する際に雛形として活用できる「マンション標準管理規約」や長期修繕計画・修繕積立金・外部管理者方式に関するガイドラインなどを掲載しております。
「マンション標準管理規約」については令和6年6月に、所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正が行われました。改正後の標準管理規約を参考に、規約の見直しをご検討ください。
マンション管理について(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)
今般、報道等において、マンションの大規模修繕工事の入札等に参加した一部事業者が、本来よりも高い金額で受注を調整し、マンションの管理組合に不利益を与えていた可能性があるとして公正取引委員会から立ち入り検査を受けていた事実が報じられました。
このような談合の防止を図る観点から、談合があった場合における受注者の違約金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること(違約金特約条項)が考えられます。
本件について国土交通省よりマンション管理団体あてに事務連絡の発出がありましたので、マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について参考周知いたします。
マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について(公益財団法人マンション管理センターHP)(別ウィンドウで開きます)
令和4年4月のマンションの管理・再生についての法改正に伴い、国がポータルサイトを開設しています。
法改正の解説や各種リーフレット等、お役に立つ情報が掲載されていますので、ご活用ください。
マンション管理・再生ポータルサイト(別ウィンドウで開きます)