トップページ > しごと・産業 > 建設業 > 建設業者等の指導・監督に関すること > 契約とは異なる施工をされた場合の契約解除
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掲載日:2022年8月1日
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建築工事が始まってから、契約と違う柱を使って工事されてしまったことが分かった。しかし、すでに工事は内装工事まで進んでおり、今から柱の付け替えをすると多額の費用がかかると言う。
このような場合、建設業者に原因があるから契約解除して、前払金等も全額返還してもらえると思うがどうなのか。
建物の施工にあたり、契約どおりでない部分があるときは、建設業者の負担により速やかに修正しなければならず、建設業者はこのことを理由に工期の延長を求めることはできません。
また、建物がその目的を達成することができないほど契約と異なる場合には、無催告で契約の解除ができます(民法第541条)。
この場合、建物の完成前であれば、建物の完成した部分や工事材料、建築設備機器などは引き渡しを受けるものとし、その割合に応じて建設業者に代金を支払う必要があります。前払金等がある場合には、そこから精算をすることとなります。
なお、契約通りの施工ではないことを理由として契約解除となった場合には、建設業者に対し損害の賠償を求めることもできます。
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