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掲載日:2022年8月1日

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発注者の一方的解除

業者と請負契約を締結したが、別の業者の方が信頼できるような気がしてきたので契約を解除したい。

解除は可能か。また手付金は返してもらえるか。

工事途中であれば一方的理由でも解除は可能

請負契約の仕事が完成する前であれば、注文者は一方的に契約を解除できます。ただし、契約解除により請負業者に発生する損害がある場合にはその賠償を求められます。(民法641条)

この場合の損害額は、仲裁機関の仲裁や和解例の多くでは、請負業者が契約解除までに負担した経費相当とされています。一般的には、既に作業をしている設計費用や調達した部材、すでに完成した部分があればその分を支払うことになります。また、業者によっては、それ以上の損害金を要求してくる場合もあります。

いずれにしても、当事者のみの話し合いで解決しない場合は法律相談や民事調停等の仲裁機関を利用するのがよいと思われます。

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