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掲載日:2025年10月21日
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埼玉県食品表示調査員(以下「調査員」とします。)とは、消費者自らが、日常の購買活動を通して食品の表示状況についてモニター活動を行うことにより、食品表示の適正化を図ることを目的とした制度です。この制度は平成14年度から始まりました。調査員として活動をしていただけるかたを県民の皆さまから毎年募集し、県内各地域での活動をお願いしています。
自宅周辺のスーパーや食料品専門店等で、年間20店舗程度調査し県に報告します。
調査対象は、主に野菜や果物、肉、魚、米などの生鮮食品です。
日常のお買い物をしながら、店頭商品の表示の有無などについて確認します。
調査員の活動結果は次のとおりです。
調査員からの報告に基づき、県の各地域を所管する農林振興センターが店舗の調査・指導を実施しています。
| 
			 年度  | 
			
			 調査員からの  | 
			
			 適正店舗数  | 
			
			 県の調査店舗数  | 
			
			 指導店舗数  | 
			
			 備考  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 1,043 | 1,010 | 18(※) | 5 | 【詳細】(PDF:201KB) | |
| R6 | 
			 2,035  | 
			1,988 | 20(※) | 6 | ||
| R5 | 
			 2,063  | 
			2,012 | 26(※) | 3 | 【詳細】(PDF:310KB) | |
| R4 | 
			 2,019  | 
			
			 1,966  | 
			
			 29(※)  | 
			9 | 【詳細】(PDF:334KB) | |
(※)国または各市町に調査・指導権限がある店舗は、県の調査店舗数から除いています。
R4・・・24件、R5・・・25件、R6・・・47件、R7・・・15件
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